知らぬ間に在留資格が取り消される!? ビザ取消制度とその回避方法を行政書士が解説

不安そうな表情で在留カードを確認する外国人と、「出入国在留管理庁」と書かれた建物のイラスト

知らぬ間に在留資格が取り消される!? 在留資格取消制度とは?

「ちゃんとビザ持ってるし、何も悪いことしてない」
そう思っていても、実は“知らない間に”在留資格が取り消されてしまうケースがあるのをご存知でしょうか?

これは「在留資格取消制度」と呼ばれる制度で、法令違反がなくても、入管が“在留資格を与える理由がなくなった”と判断したときに適用されます。

この記事では、この制度の基本から、実際によくある取り消し理由、対策方法まで詳しく解説します。


■ 在留資格取消制度とは?

2009年の入管法改正により導入された制度で、虚偽申請や活動実態がない在留外国人に対して、入管が強制的に資格を取り消す仕組みです。

「不法就労」や「犯罪」だけでなく、“働いていない”“学んでいない”“結婚しているが同居していない”といった“実態のない滞在”が理由になることがあります。


■ 取り消し対象となる主なケース(入管法第22条の4)

【1】虚偽の内容で申請した場合

  • 就労先を偽ってビザを申請した
  • 結婚実態がないのに配偶者ビザを取得

【2】認められた活動を3か月以上していない

  • 技術・人文知識・国際業務ビザで無職のまま
  • 留学生が学校に通っていない(除籍・退学)
  • 結婚ビザ保持者が別居したまま戻っていない

【3】資格外活動で繰り返し違反

  • 資格外活動許可なしでバイトや副業
  • 認められない業種(例:風俗業、運送業)での就労

■ 取り消されるとどうなる?

  • 在留資格が即時無効になります
  • 退去強制手続きに移行(強制送還の対象)
  • 最長で5年間日本への再入国ができなくなる可能性も

「軽いことだから大丈夫」と思っていると、将来の永住申請や家族帯同にも重大な影響を与える結果に。


■ 実際にあった取消事例

● 会社都合で解雇 → 就職活動せずに3か月経過

→ 「活動実態なし」と判断され、資格取消 → 退去命令

● 日本人と結婚 → 別居して3年以上連絡もなし

→ 入管が実態を調査 → 虚偽婚として取り消し

● 留学生がアルバイトを掛け持ちし週28時間を超過

→ 複数の店舗で勤務 → 入管調査で資格外活動違反 → 取り消し


■ 対策:取り消されないためにやるべきこと

  • 就労・通学の実態をしっかり保つ
  • 活動できていない場合は「理由書」を準備して出頭・相談
  • 住所・勤務先・結婚の実態変更は必ず届け出る
  • パートナーとの別居期間が長引くなら、状況説明資料を整える

■ 取り消されそうなとき、どうすれば?

「聴取通知書」が届いたら、決して放置してはいけません。
出頭しないと強制退去の可能性が高まります。

提出書類や説明次第では、在留特別許可や変更申請で救済されることも。

行政書士や弁護士など、入管対応に慣れた専門家に早めに相談しましょう。


■ まとめ|取り消されないよう、正しい在留管理を

在留資格の取り消しは、知らないうちに対象になっていることもあります。

「何かあってから」では遅いからこそ、定期的な確認と誠実な在留活動が大切です。

不安な方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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