相続した不動産を放置すると大変?注意点とリスクを行政書士が解説

相続したけど“いらない”不動産…放置していると大変なことに!?
誰も住まない実家、山林、古家付き土地…そのままにしていませんか?
1. 「いらないから放っておく」はNG!
相続した不動産を「使わないし売れないから」と放置してしまう人は少なくありません。ですが、放置によって次のようなリスクが生じます:
- 固定資産税や管理費用だけがかかる
- ご近所からの苦情(雑草・倒壊の危険など)
- 共有者とのトラブル(勝手に売れない、管理費の請求)
2. 相続放棄しても「管理義務」は残る!?
「相続放棄したから自分には関係ない」と思っていませんか?
実は、相続放棄しても管理義務(倒壊・近隣被害の防止など)が発生する場合があります。市区町村から命令が来るケースもあるのです。
3. 名義変更しないと売却もできない
名義が亡くなった方のままだと、売却・活用は一切できません。
必ず「相続登記」を行う必要があります。2024年から相続登記は義務化され、正当な理由がない限り罰則(10万円以下の過料)も発生します。
4. 実家に兄が住んでいる…でも費用は弟も負担?
兄弟間で共有している不動産。誰かが住んでいても、所有者全員が固定資産税や修繕費の責任を問われます。
「黙って住んでいるのに費用も求められる」…そんな状況になる前に、きちんとした遺産分割協議が大切です。
5. よくある質問
- Q. 放置してるだけで罰せられることってあるの?
A. 倒壊・火災などの危険がある空き家は「特定空家」に指定され、固定資産税の優遇が外れたり行政指導の対象になります。 - Q. 兄弟で揉めているけどどうすれば?
A. 共有状態のままでは解決しません。専門家を入れて協議・分割・売却などの方向性を整理しましょう。
6. 専門家に相談するメリット
相続財産の中でも「不動産」は最もトラブルになりやすい財産です。
行政書士に相談することで、次のようなサポートが可能です:
- 相続登記に必要な情報整理
- 共有関係の整理や協議書の作成
- 放棄・売却・寄付の可能性のアドバイス