相続した不動産を放置すると大変?注意点とリスクを行政書士が解説

相続した不動産の放置リスクを考える女性のイラストと空き家、注意マーク付きの警告ビジュアル(日本語)
相続した不動産を放置すると大変?知っておきたいリスクと対策

相続したけど“いらない”不動産…放置していると大変なことに!?

誰も住まない実家、山林、古家付き土地…そのままにしていませんか?

1. 「いらないから放っておく」はNG!

相続した不動産を「使わないし売れないから」と放置してしまう人は少なくありません。ですが、放置によって次のようなリスクが生じます:

  • 固定資産税や管理費用だけがかかる
  • ご近所からの苦情(雑草・倒壊の危険など)
  • 共有者とのトラブル(勝手に売れない、管理費の請求)

2. 相続放棄しても「管理義務」は残る!?

「相続放棄したから自分には関係ない」と思っていませんか?
実は、相続放棄しても管理義務(倒壊・近隣被害の防止など)が発生する場合があります。市区町村から命令が来るケースもあるのです。

3. 名義変更しないと売却もできない

名義が亡くなった方のままだと、売却・活用は一切できません。
必ず「相続登記」を行う必要があります。2024年から相続登記は義務化され、正当な理由がない限り罰則(10万円以下の過料)も発生します。

4. 実家に兄が住んでいる…でも費用は弟も負担?

兄弟間で共有している不動産。誰かが住んでいても、所有者全員が固定資産税や修繕費の責任を問われます。
「黙って住んでいるのに費用も求められる」…そんな状況になる前に、きちんとした遺産分割協議が大切です。

5. よくある質問

  • Q. 放置してるだけで罰せられることってあるの?
    A. 倒壊・火災などの危険がある空き家は「特定空家」に指定され、固定資産税の優遇が外れたり行政指導の対象になります。
  • Q. 兄弟で揉めているけどどうすれば?
    A. 共有状態のままでは解決しません。専門家を入れて協議・分割・売却などの方向性を整理しましょう。

6. 専門家に相談するメリット

相続財産の中でも「不動産」は最もトラブルになりやすい財産です。
行政書士に相談することで、次のようなサポートが可能です:

  • 相続登記に必要な情報整理
  • 共有関係の整理や協議書の作成
  • 放棄・売却・寄付の可能性のアドバイス

▶ 無料相談はこちらから

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