【兄弟姉妹の借金が請求されたら?】相続放棄で支払いを回避する正しい手続きと注意点

【兄弟姉妹の借金が請求されたら?】突然届いた債務通知にどう対応するか徹底解説
ある日突然、亡くなった兄や姉の入院費や借金に関する「支払い請求書」が自宅に届いたら、あなたはどうしますか?
「私は家族じゃないし関係ない」と思って無視してしまうのは危険です。実は、ある条件が揃うと、兄弟姉妹の借金が法的に自分の責任になることがあります。
この記事では、兄弟姉妹の死亡後に債務の請求が届いたときに知っておくべき相続の仕組みと、支払い義務を回避するための正しい対応手順を、行政書士の立場から詳しく解説します。
この記事は、埼玉県東松山市を中心に、滑川町・嵐山町・熊谷市・坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・大宮・川島町などの地域で相続手続きをサポートする行政書士が、実際の相談事例に基づいて執筆しています。
1. 請求書が届いたのはなぜ? 相続順位のしくみ
民法では、亡くなった方の財産や債務は法定相続人が引き継ぐ仕組みになっています。債務も相続の対象です。
▼法定相続人の順位(民法第887条〜889条)
- 第1順位:子(または孫などの直系卑属)
- 第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹(代襲相続あり。甥・姪まで)
たとえば、亡くなった兄に配偶者や子供がいても、全員が相続放棄をしていた場合、次の順位である兄弟姉妹が相続人になります。
その結果、法的にはあなたが「相続人」となり、亡兄の債務も引き継ぐ立場となるため、請求書が届くのです。
2. 「相続放棄」がなぜ重要なのか
相続には以下の3つの方法があります:
- 単純承認:財産も借金もすべて引き継ぐ(何もしなければこれになる)
- 限定承認:相続財産の範囲内で債務を負担(実務ではあまり使われない)
- 相続放棄:最初から相続人でなかったことになる(債務も一切負わない)
この中で債務から逃れられる唯一の方法が相続放棄です。
▼相続放棄の基本ルール
- 相続を知った日(通常は死亡を知った日)から3ヶ月以内に手続き
- 家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出
- 放棄が認められれば、法的に最初から相続人でなかった扱いに
注意が必要なのは、この3ヶ月という期限を過ぎてしまうと、自動的に「単純承認」されたとみなされる可能性がある点です。
一度承認すると、後から「やっぱり放棄したい」は認められません。
3. 単純承認とみなされる行為に注意
以下のような行為は、「単純承認」とみなされる可能性があり、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
- 故人の財産(通帳、不動産、預金など)を使った
- 債務の一部でも返済した
- 故人の名義変更をした
「遺品整理のつもりで通帳からお金を引き出した」だけでも、法的には相続を承認したと判断されるリスクがあります。
請求書が届いた段階で、何も手をつけずに早めに専門家へ相談することが大切です。
4. 実際に相続放棄をするには
▼手続きの流れ
- 相続放棄申述書の作成
- 亡くなった兄弟姉妹の戸籍・住民票の取得
- 申述人(自分)の戸籍・住民票の準備
- 家庭裁判所に提出(郵送または窓口)
- 裁判所から照会書が届く → 回答して返送
- 数週間後、「受理通知書」が届く
▼費用の目安
- 収入印紙:800円
- 郵送料:数百円〜1,000円程度
- 専門家(行政書士・弁護士)への依頼料:1万円〜3万円前後
5. 相続放棄の連鎖が続くと、最終的に誰が請求される?
相続放棄は個別の意思に基づいて行われるため、他の相続人が放棄しても、自分が放棄しなければ相続人になってしまう点に注意が必要です。
たとえばこんなケース:
- 被相続人:亡兄
- 第1順位:子ども → 相続放棄
- 第2順位:親 → 相続放棄
- 第3順位:兄弟(自分) → 手続きをしていない
この場合、最終的に兄弟(あなた)が唯一の相続人となり、債務の支払い義務を負うことになります。
6. よくある質問(Q&A)
Q. 亡くなった兄の借金の請求が届きました。支払う義務はありますか?
A. 相続放棄をしていない場合、法定相続人として債務も引き継ぐことになります。早急に家庭裁判所で相続放棄の手続きを検討してください。
Q. 相続放棄は家族全員まとめてできますか?
A. 相続放棄は相続人個人単位での手続きです。家族全員が放棄する場合でも、各自がそれぞれ家庭裁判所に申立てる必要があります。
Q. 相続放棄をしても請求書が届き続けるのですが?
A. 相続放棄の手続きが済んでいても、債権者がその情報を知らない場合は請求書を送ってくることがあります。「相続放棄済み」であることを通知すると止まるケースが多いです。
7. まとめ:まずは冷静に、専門家への相談を
- 兄弟姉妹の死亡後に債務請求が届いた場合、相続人になっている可能性がある
- 相続放棄をしなければ債務の支払い義務が生じる
- 3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申述することが必要
- 判断に迷う場合は行政書士・弁護士などの専門家に早めに相談を
身に覚えのない請求書が届いたときこそ、冷静に相続関係を整理し、早めの行動がカギになります。
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