【保存版】電気工事業の登録方法とみなし登録|埼玉県対応の完全ガイド

【埼玉・東松山対応】電気工事業の登録完全ガイド|通常登録・みなし登録の違いと手続き(行政書士監修)
埼玉県で電気工事業を営むためには、電気工事業の登録が必要です。この記事では、東松山市、滑川町、嵐山町、坂戸市、熊谷市などで活動される事業者の方向けに、電気工事業の登録制度について、通常登録とみなし登録の違い、必要書類、手数料、建設業許可との関係などを行政書士が丁寧に解説します。
1. 電気工事業の登録制度とは?
電気工事業を営むには、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づいて、原則として各都道府県に登録しなければなりません。
この登録制度には2つの区分があります:
- 通常登録:建設業許可がない場合に行う登録
- みなし登録(届出):建設業許可(電気工事を含む)を取得した後に行う届出
2. 通常登録とみなし登録の違いを比較
区分 | 対象 | 手続き | 手数料 | 有効期間 |
---|---|---|---|---|
通常登録 | 建設業許可を持たない事業者 | 新規登録申請 | 22,000円 | 5年 |
みなし登録 | 建設業許可を取得した事業者 | 届出(許可後30日以内) | 無料 | 建設業許可の有効期間に準ずる |
3. 埼玉県(東松山)での登録・届出手続きの流れ
(1)通常登録の手続き
- 必要書類を準備
- 埼玉県の電子申請システムで申請
- 手数料(22,000円)を納付
- 書類審査(約1~2週間)
- 登録証の交付
(2)みなし登録(届出)の手続き
- 建設業許可(電気工事を含む)を取得
- 許可日から30日以内に届出
- 必要書類を提出(建設業許可通知書・主任技術者の免状写しなど)
- 書類確認後、みなし登録証が交付
4. 登録・届出に必要な主な書類(埼玉県)
◆ 通常登録の書類
- 電気工事業登録申請書
- 誓約書兼主任電気工事士雇用証明書
- 電気工事士の免状コピー
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 氏名・住所を確認できる書類(個人)
- 備付器具調書
◆ みなし登録の書類
- みなし登録届出書
- 建設業許可通知書の写し
- 主任電気工事士の免状の写し
5. 登録や届出に関する注意点(東松山・埼玉県向け)
- 建設業許可を取得しただけでは登録完了ではありません。 必ず「届出」が必要です。
- 交付前は届出できません。 建設業許可証が交付された後、30日以内に行います。
- 通常登録は手数料が22,000円、みなし登録は無料。
- 不備があると受理されないので、専門家への相談が安心です。
6. 地元で開業予定の方へ(東松山・滑川・坂戸・熊谷など)
たとえば、東松山市や坂戸市で個人開業を検討している場合、電気工事の対象が「一般住宅中心」であれば通常登録を選ぶケースが多くなります。一方で法人で電気工事業+建設業全般を行うのであれば、建設業許可を先に取得し、みなし登録で進めるのが効率的です。
また、滑川町・嵐山町・吉見町といった近隣地域でも手続きの管轄は埼玉県となるため、内容は共通です。
7. よくある質問
- Q. 建設業許可は取得済みですが、まだ交付されていません。届出できますか?
- A. できません。交付後に届出を行ってください。
- Q. 登録証が届くまでにどのくらいかかりますか?
- A. 通常登録であれば、約1~2週間で届きます。
- Q. 電気工事業は一人親方でも登録できますか?
- A. はい、主任電気工事士の資格があれば可能です。
8. まとめ|早めの手続きを
埼玉県、特に東松山市や周辺エリアで電気工事業を始めるには、登録または届出が欠かせません。建設業許可との関係も理解し、期限内の届出・正確な書類を心がけましょう。
行政書士としてのサポートも行っておりますので、ご不明な点があればいつでもお気軽にご相談ください。