【事例で解説】500万円未満でも建設業許可が必要?迷いやすい工事金額の判断ポイント
「うちは500万円未満の工事しかやっていないから建設業許可はいらない」——そう思っている事業者の方も多いのではないでしょうか?
確かに、建設業法には「軽微な工事であれば許可不要」という規定があります。しかし、そこには注意点や落とし穴が多く、現場では判断に迷うケースが少なくありません。
この記事では、実際に行政書士が相談を受けたケースを交えながら、「500万円未満の工事でも許可が必要になる条件」や「許可が必要と判断される事例」について詳しく解説します。
建設業許可の基本ルール
- 建設業許可が不要な工事:税込500万円未満の工事(建築一式工事は税込1,500万円未満)
- 工事金額は「材料費+労務費+諸経費+消費税」の合計で判断されます
- この「軽微な工事」であれば許可は不要とされます
実は許可が必要な「よくある誤解」事例
事例①|材料支給で施工費が300万円 → 実はNG
誤解:「材料はお客様が支給したので、自分たちが受け取るのは300万円。だから500万円未満でOK」
実際:材料支給であっても、工事の実質的な価値が500万円を超えれば許可が必要になります。
事例②|工事を分割して500万円未満に → 実質一体ならNG
誤解:「内装と電気に工事を分けたから、各250万円で許可不要」
実際:実質的に同じ目的で行われる一体の工事と見なされると、合算して判断されます。
事例③|追加工事で最終的に500万円超え → 要注意!
誤解:「最初の契約は480万円だからOK。追加契約で520万円になったけど気にしない」
実際:追加契約で500万円を超えた場合、その時点で許可が必要になります。
事例④|個人事業主で小規模 → 金額で判断
誤解:「職人1人でやってるから、大規模工事じゃないし不要でしょ」
実際:建設業法は「規模ではなく金額」で判断します。
事例⑤|税抜で490万円 → 税込だとNG
誤解:「490万円だから500万円未満」
実際:建設業法では「税込」で判断します。
許可なしで工事をした場合のリスク
- 行政処分(指導・是正勧告・営業停止など)
- 発注者との契約トラブル(契約解除・損害賠償の可能性)
- 信用の低下(元請業者・公共工事からの排除)
「知らなかった」では済まされないのが建設業許可の世界です。
行政書士からのアドバイス
500万円を少しでも超える可能性がある案件が継続的にある事業者様は、建設業許可の取得を強くおすすめします。
許可を持っていることは信頼性にもつながり、将来的な業務拡大の大きな武器になります。
まとめ|迷ったら専門家へ相談を
- 形式ではなく、工事の「実質」と「合計金額」で判断される
- 材料支給・追加契約・分割契約はすべて合算対象
- 税込500万円を少しでも超えるなら許可が必要
「この案件はどうなの?」「許可を取った方がいい?」など、不安がある方はぜひ一度ご相談ください。