
【事例で解説】500万円未満でも建設業許可が必要?迷いやすい工事金額の判断ポイント
「うちは500万円未満の工事しかやっていないから建設業許可はいらない」——そう思っている事業者の方も多いのではないでしょうか?
確かに、建設業法には「軽微な工事であれば許可不要」という規定があります。しかし、そこには注意点や落とし穴が多く、現場では判断に迷うケースが少なくありません。
この記事では、判断のための一般的な例を用いて、「500万円未満の工事でも許可が必要になる条件」や「許可が必要と判断される事例」について詳しく解説します。
建設業許可の基本ルール
- 建築一式以外は税込500万円未満が軽微な工事。建築一式は税込1,500万円未満、又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事のいずれかなら軽微な工事です
- 請負代金は消費税込みで判断。注文者支給の材料がある場合は、その市場価格(運送賃がある場合はこれを含む)を加えます
- 軽微な工事だけを請け負う営業なら建設業許可は不要。上記の木造住宅は主要構造部分が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住用とするものです
実は許可が必要な「よくある誤解」事例
事例①|材料支給で施工費が300万円 → 支給分も確認
誤解:「材料はお客様が支給したので、自分たちが受け取るのは300万円。だから500万円未満でOK」
実際:建築一式以外では、請負代金に支給材料の市場価格と必要な運送賃を加え、税込500万円以上になるかを確認します。施工費300万円という情報だけでは判定できません。
事例②|工事を分割して500万円未満に → 実質一体ならNG
誤解:「内装と電気に工事を分けたから、各250万円で許可不要」
実際:同一の請負人が一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、原則として合計額で判断します。ただし、正当な理由に基づく分割には例外があります。異なる工事・異なる請負人を何でも合算するという意味ではありません。
事例③|追加工事で税込500万円以上 → 契約前に確認
誤解:「最初の契約は480万円だからOK。追加契約で520万円になったけど気にしない」
実際:建築一式以外で同じ工事の増額変更により税込500万円以上になる場合は、軽微な範囲を外れます。必要な許可を確認せず変更契約を締結しないよう、追加発注の前に検討してください。
事例④|個人事業主で小規模 → 金額で判断
誤解:「職人1人でやってるから、大規模工事じゃないし不要でしょ」
実際:法人・個人や従業員数による一律の免除はありません。工事の業種、請負金額、建築一式の木造住宅に関する例外などで確認します。
事例⑤|税抜で490万円 → 税込だとNG
誤解:「490万円だから500万円未満」
実際:建設業法では「税込」で判断します。
必要な許可なしで工事を請け負った場合のリスク
- 行政処分(指導・是正勧告・営業停止など)
- 発注者との契約トラブル(契約解除・損害賠償の可能性)
- 信用の低下(元請業者・公共工事からの排除)
「知らなかった」では済まされないのが建設業許可の世界です。
行政書士からのアドバイス
建築一式以外で税込500万円以上の工事を請け負う予定がある場合は、単発でも必要な許可を事前に確認してください。建築一式は別の軽微基準で判断します。
許可を持っていることは信頼性にもつながり、将来的な業務拡大の大きな武器になります。
制度の確認:埼玉県 建設業許可申請の手引き・様式集/関東地方整備局 無許可業者との下請契約に係る注意喚起(2026年9月17日確認)。
まとめ|迷ったら専門家へ相談を
- 形式ではなく、工事の「実質」と「合計金額」で判断される
- 支給材料・増額変更は計算に反映。分割契約は同一請負人の一つの工事か、正当な分割理由があるかを確認
- 建築一式以外は税込500万円以上なら許可が必要。建築一式は金額又は木造住宅の面積の軽微基準を確認
「この案件はどうなの?」「許可を取った方がいい?」など、不安がある方はぜひ一度ご相談ください。