【風俗営業許可】麻雀店を開業するには?必要書類・手続き・注意点を行政書士が解説

麻雀店を営業するには?
― 風俗営業許可の実務解説 ―
麻雀店を営業するには、風営法に基づく風俗営業第4号(遊技場営業)許可が必要です。これはパチンコ店やゲームセンターと同じ区分に該当し、営業時間や構造設備に厳しい基準が設けられています。
許可が必要な理由と法的位置づけ
麻雀店では、点数のやりとりや遊技設備の設置があるため、風営法の「遊技場営業」に分類されます。
無許可で営業すると罰則(懲役・罰金)の対象となるため、開業前の準備段階から慎重な手続きが求められます。
許可申請の要件(主な実務ポイント)
- 所在地の用途地域が「商業地域」など許容地域であること
- 営業所の構造が基準に適合している(壁の高さ、明るさ、出入口の位置等)
- 図面(平面図・照明・音響配置)をCADで提出する必要がある
- 営業者に欠格事由(前科、破産、成年被後見人等)がないこと
実務の流れと提出書類
- 物件選定と用途地域の確認(都市計画図など)
- 構造図面の作成(CAD推奨)とレイアウト設計
- 事前相談(警察署生活安全課)と調整
- 必要書類の収集(履歴書、住民票、納税証明書など)
- 申請書一式を提出 → 審査 → 現地調査 → 許可
よくあるトラブルと対応
- 騒音・振動トラブル:防音対策や営業時間の調整でクレームを回避
- 用途地域の誤認:事前に市役所の都市計画課で必ず確認を
- 図面の不備:素人作成の図面はNG。専門の行政書士に依頼するのが安心