【令和7年6月28日施行】悪質ホストクラブ対策も対象に|風営法改正のポイントを行政書士が解説

【令和7年6月28日施行】悪質ホストクラブ対策を含む風営法改正の完全解説
令和7年6月28日、警察庁が重点対策として位置付ける「悪質ホストクラブ対策」を含む、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)の一部改正が施行されました。本記事では、改正内容を詳細に解説し、運営者が取るべき実務対応をまとめます。
■ 背景と改正の必要性
ホストクラブ業界では、過剰な接待手法やドリンクバックをめぐるトラブルが多数発生し、ワイドショーなどでもしばしば話題となりました。そのため、警察庁が6月28日をもって改正法を施行し、法令違反への対応を強化しています。
● 悪質営業の実態
- スタッフと客が長時間付き合う形の「擬似恋愛型接待」
- 売上や指名実績を過大表示する広告手法
- 報酬を目的とした求人紹介(スカウトバック)
● 社会問題化と取締強化の流れ
被害者の相談や匿名報道が相次ぎ、風営法改正が急務とされました。警察庁は6月28日付で通達を送り、都道府県警生活安全課への適正運用の指示も行っています。
■ 改正法の詳細ポイント
1. 接待飲食営業における「接待行為」定義の明確化
従来のグレーゾーンだった「会話や隣席による接待」が明文化。具体的には:
- 客に過度に寄り添うような長時間接客禁止
- お酌やボディタッチ、身体的距離の近い関与も接待行為に該当
今後はこのような行為が罰則対象となります。
2. 広告・宣伝に関する規制強化
以下のような文言が禁止・規制対象となりました:
- 「No.1」「ランキング」表示やプレゼントキャンペーン
- 収入額を示唆する「月収●●万円超」などの過度な収益強調
これらを含む広告は行政指導対象、改善命令や罰金の可能性があります。
3. スカウトバック・内部スカウトの禁止
ホストクラブが第三者に報酬を払い、新規顧客やキャストを誘導する行為は禁止され、違反すると罰則の対象になります。
4. 許可なし営業および法人罰則強化
- 無許可営業:懲役最大5年・罰金1,000万円
- 法人:罰金最大3億円
さらに、許可取消から5年未満の者や暴力団関係者は不許可対象に追加されました。
5. 図面要件の一部緩和と電子申請対応
小規模店舗向けにレイアウト図面の簡略化が可能になり、一部の都道府県では電子申請に対応しています。ただし、地域により運用に差があるため管轄署の確認が必要です。
■ 運営者が今すぐ行うべき対応
- 既存店の接客・広告内容を法改正に照らして見直す
- ポスターやSNS投稿から禁止文言を速やかに削除する
- 社内教育を実施し、法的な「接待」と「配膳」の境界を共有
- 求人における紹介手数料の支払禁止を周知し、契約書にも明記
- 無許可営業の疑いがある新業態については所轄警察署へ事前相談
- 必要に応じて、行政書士とともに電子申請や図面修正を実施
■ ケーススタディ:よくあるトラブルと改善例
ケースA:過剰接客による行政処分
某ホストクラブでお酌と過度な同席接客が問題視され、警察指導により改善命令。接客ルールを改訂し、教育プログラムを導入後、処分撤回。
ケースB:広告表現による罰金処分
「月収100万円超」「No.1ホスト」などの文言が摘発対象となり、早期に削除し行政指導で済むケースもありました。
ケースC:内部スカウトで摘発対象
旧来のスカウトバック制度を維持していた店舗が摘発。報酬体系を刷新し、求人票に禁止条項を追加することで復帰。
■ よくある質問(Q&A)
- Q: カウンター越しの会話も接待に該当しますか?
- A: 会話だけでは即接待とはなりませんが、リクエストがあれば接待性が強く見られる可能性があります。
- Q: ショーやダンス付き営業はどうですか?
- A: 音楽や演出の要素が強く、深夜営業を行う場合は接待営業とみなされるケースがあるため要確認。
- Q: SNSで「今週No.1のホスト」など書いていい?
- A: 強調表現は対象となる可能性が高いため、安易な文言は避けるべきです。
■ 専門家によるサポートメニュー
- 広告・内装の法令チェック
- 接客マニュアル作成・研修実施
- 許可申請や図面作成代行
- 所轄警察署との事前協議・同行
- 違反リスク診断と再発防止支援
■ まとめ
令和7年の風営法改正は、ホストクラブなど接待型飲食業に対する規制を包括的に強化したものです。運営者は店舗・広告・求人まであらゆる面で法令対応が求められます。「許可済だから安心」ではなく、**法的に即対応できる仕組みと教育の仕込みが今後の鍵**となります。
ご不明点や対応に不安がある方は、早めに行政書士や専門家へご相談ください。