【2025年最新】建設業法の改正まとめ|中小建設業者が押さえるべき実務ポイントとは?

【2025年最新】建設業法の改正まとめ|中小建設業者が押さえるべき実務ポイントとは?
2025年に改正・施行された建設業法では、特に中小規模の建設業者にとって重要な変更が複数盛り込まれました。普段の業務に直結する「契約・帳簿の保存方法」「技術者の配置」「社会保険の加入状況」「軽微な工事の定義」などについて、法律の観点からも整理された内容になっています。
この記事では、行政書士の視点から、今回の法改正のポイントをわかりやすく丁寧にご紹介します。小規模事業者の方も、建設業許可の取得・維持に関わる内容を把握して、正しく対応していきましょう。
1. 電子契約・帳簿保存に関するルールが明文化
これまであいまいだった「電子契約」の取扱いについて、建設業法に対応した形でルールが整備されました。
- PDFでの契約保存が認められる
- クラウド契約書でもOK
- ただし「改ざん防止措置(タイムスタンプなど)」が必要
紙ベースでの契約書から、デジタル化が進む現代に対応した内容です。事業者としては、契約書の電子保存を適法に行える体制を整えることが求められます。
2. 技術者配置基準の柔軟化(小規模工事への配慮)
主任技術者・監理技術者の配置義務について、一部の工事では要件が見直されました。
- ICT施工など少人数で行う現場を想定
- 小規模な元請け業者でも配置可能に
- 施工体制台帳の簡素化も検討対象
これにより、技術者確保が難しかった中小建設業者にとって、現場管理のハードルが少し下がったと言えます。
3. 社会保険未加入への対策が強化
今回の改正では、社会保険への加入状況に対するチェック体制が強化されています。
- 元請には、下請の保険加入確認義務がある
- 未加入下請業者を使い続けた元請に、行政指導の可能性
- 公共工事の入札制限対象にもなりうる
「うちは一人親方だから…」では済まされない状況になってきており、事業者としての社会的責任が求められる時代です。
4. 「軽微な工事」の判断が厳格に
500万円未満の工事は「軽微な工事」とされ、許可不要とされてきましたが、最近はその運用が厳しくなっています。
特に以下のような契約形式は要注意です:
- 材料支給(工事費だけを見るのはNG)
- 工事を分割(実質は一体なら合算される)
- 追加契約で最終金額が500万円超(許可必要)
行政は「実質的な内容」で判断するため、形式だけ整えても許されません。
中小事業者が今やるべきこと
今回の改正により、すべての事業者に対し「実態に即した管理体制」が求められるようになりました。以下の点を確認しましょう:
- 電子契約・帳簿の保存体制の整備
- 技術者の配置要件に適合しているか
- 下請業者の保険加入状況を確認しているか
- 契約金額を正しく把握し、分割契約を避けているか
行政書士からのアドバイス
法改正は、違反を防ぐだけでなく、将来的な信頼や受注機会の拡大にもつながります。
「うちは小規模だから関係ない」ではなく、これを機に許可の取得や社内体制の見直しをおすすめします。
まとめ
- 2025年改正で中小業者も対象となる法改正が多数
- 形式だけでなく、実質的な工事・契約内容が問われる時代に
- トラブルや行政指導を未然に防ぐために、早めの体制整備が重要
不明な点があれば、専門家に相談するのが安心です。エールZEAL行政書士事務所では、建設業者様の実態に即したご提案を行っています。