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建設業法の改正という見出しと、建設現場・ヘルメット・図面・チェック用紙のイラスト

建設業法の改正まとめ|2024年改正・2025年全面施行の実務ポイント

令和6年法律第49号による建設業法等の改正は、2024年6月14日に公布され、段階的に施行された後、2025年12月12日に全面施行されました。主な論点は、請負代金等の変更方法、資材高騰等の情報共有、技術者の専任規制の合理化、適正な労務費の確保です。この記事では改正の内容と、従来から確認が必要な許可・社会保険の事項を区別します。

この記事では、行政書士の視点から、今回の法改正のポイントをわかりやすく丁寧にご紹介します。小規模事業者の方も、建設業許可の取得・維持に関わる内容を把握して、正しく対応していきましょう。

1. 契約書の価格変更方法と「おそれ情報」

2024年12月13日から、価格等の変動に伴う工事内容・請負代金の変更と、その算定方法について契約書に定めることが必要になりました。

  • 価格変動が生じた場合の変更方法を契約書で確認
  • 資材高騰等で代金・工期に影響するおそれを認めるときは、契約締結までに根拠となる情報とともに注文者へ通知
  • 実際に事象が生じて変更協議の申出を受けた注文者には、誠実に協議する努力義務

契約書、見積り、通知した情報、協議の記録を整理してください。電子契約や帳簿保存の要件は別途確認が必要であり、今回の改正でPDFやクラウド保存が初めて一律に認められたという意味ではありません。

2. ICT活用等を条件とする技術者の専任規制の合理化

2024年12月13日から、ICTの活用など所定の要件を満たす場合に、主任技術者・監理技術者の専任規制が合理化されました。配置義務そのものが一律になくなったわけではありません。

  • 工事金額、現場間の移動、連絡体制など適用要件を確認
  • 遠隔で現場を確認できるICT環境などを整備
  • 適用する特例と技術者の職務、必要な計画・記録を確認

兼任等を行う前に、現行の監理技術者制度運用マニュアルで、その工事が条件を満たすかを確認してください。

3. 労務費の確保と社会保険の確認

全面施行では「労務費に関する基準」を通じ、適正な賃金の原資を確保する仕組みが導入されています。社会保険の加入確認は、適用関係と現行ガイドラインに沿って行います。

  • 労務費等を内訳として明示した見積りを準備・確認
  • 通常必要な労務費を著しく下回る見積り・契約を行わない
  • 下請の社会保険は、加入義務があるかを含めて確認

公共・民間や元請・下請を問わず適正な労務費の確保が重要です。一人親方等の社会保険は、事業形態や働き方に応じた適用関係を確認してください。

4. 「軽微な工事」の基本ルールも再確認

軽微な工事だけを請け負う営業では建設業許可は不要です。建築一式以外は税込500万円未満。建築一式は税込1,500万円未満、又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が基準です。木造住宅は主要構造部分が木造で延べ面積の2分の1以上を居住用とするものです。

特に以下のような契約形式は要注意です:

  • 材料支給:支給材料の市場価格と必要な運送賃も請負代金に加える
  • 分割契約:同一請負人が一つの工事を分けて受ける場合は原則合計。正当な理由による分割は例外
  • 増額変更:建築一式以外で税込500万円以上になる場合は、変更契約の前に必要な許可を確認

行政は「実質的な内容」で判断するため、形式だけ整えても許されません。

中小事業者が今やるべきこと

改正事項と既存の義務を分け、自社の契約・施工体制について次の点を確認しましょう:

  • 契約の価格変更方法、通知・協議の記録、帳簿等の保存体制
  • 技術者の配置要件に適合しているか
  • 下請業者の保険加入状況を確認しているか
  • 労務費の見積内訳、契約金額、分割する場合の理由と合計額を確認しているか

行政書士からのアドバイス

法改正は、違反を防ぐだけでなく、将来的な信頼や受注機会の拡大にもつながります。

「うちは小規模だから関係ない」ではなく、これを機に許可の取得や社内体制の見直しをおすすめします。

制度の確認:国土交通省 建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)国土交通省 労務費に関する基準の概要埼玉県 建設業許可申請の手引き・様式集(2026年9月17日確認)。

まとめ

  • 2024年公布の改正法が段階施行され、2025年12月12日に全面施行
  • 形式だけでなく、実質的な工事・契約内容が問われる時代に
  • トラブルや行政指導を未然に防ぐために、早めの体制整備が重要

不明な点があれば、専門家に相談するのが安心です。エールZEAL行政書士事務所では、建設業者様の実態に即したご提案を行っています。

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