
【行政書士が解説】特定活動ビザの実務対応ガイド
特定活動ビザ(在留資格「特定活動」)は、法務大臣が個別に活動内容を指定する在留資格であり、制度上の柔軟性が高い反面、実務では誤解や判断ミスが起きやすい分野でもあります。
本記事では、出入国在留管理庁の案内を踏まえ、特定活動の代表的なパターン、注意点、申請書類のポイントを実務視点で解説します。
特定活動とは?
「特定活動」は入管法における在留資格の一つで、他の在留資格に該当しないケースで、個別に活動内容が指定されるものです。種類が非常に多く、活動内容や在留期間、就労可否もケースによって異なります。
代表的な特定活動の例
- 就職先が内定した留学生等の、採用までの待機
- 日本の大学等を卒業した留学生の継続就職活動(対象・要件あり)
- 医療滞在とその同伴者、EPAの看護師・介護福祉士候補者等
- 外交官等の家事使用人など、指定された活動
- ワーキングホリデー
- 出国準備のために個別に指定された活動
- 高度専門職外国人又はその配偶者の親による活動(対象・要件あり)
特定活動ビザの実務的注意点
1. 「特定活動」の範囲は法務省告示に依存
申請にあたっては、法務省の「告示特定活動」か、「告示外」の裁量的特定活動かを確認する必要があります。告示外にも継続就職活動や内定待機などの案内があります。告示内外だけで難易度を決めず、その活動の対象・要件と必要書類を確認します。
2. 具体的な活動内容は「指定書」で確認する
在留カードの「特定活動」という表示だけでは、具体的な活動内容は分かりません。旅券に添付された指定書を確認してください。雇用する場合は、指定された活動、就労制限、資格外活動許可の有無・範囲と実際の仕事を照合します。
3. 再入国・更新の可否は活動内容に左右される
活動内容によっては更新・変更が認められないこともあります。たとえば「出国準備期間」での更新や「就職活動用」の特定活動は、期間延長が制限されているため注意が必要です。
申請時のポイントと必要書類
特定活動ビザの申請には、以下のような書類を準備します(活動内容により変動)。
- 在留資格変更許可申請書 または 在留期間更新許可申請書
- パスポート、在留カード
- 活動内容を証明する資料(継続就職活動なら卒業・推薦・就職活動の資料、内定待機なら内定や採用時期の資料など)
- 滞在予定の住居に関する資料(賃貸契約書など)
- 理由書(自由様式・説得力重視)
- 身元保証書・住民票など(活動内容による)
※活動内容ごとに要求される書類や審査方針が異なるため、事前に行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
確認したいケース
- Q. 離婚後、子どもを養育している場合は「特定活動」を更新できる?
A. 子の養育だけで更新できるとは限りません。現在の指定書、子どもの国籍や養育状況、今後の活動を確認し、更新と別の在留資格への変更のどちらを検討すべきか、入管へ相談してください。 - Q. 内定後、採用前に在留期限が来る場合はどうすれば?
A. 内定だけで就労資格へ変更できるわけではありません。仕事内容や本人の経歴等の要件を確認し、就労資格への変更時期と、採用までの内定待機の「特定活動」の対象になるかを検討します。
制度の確認:入管庁 在留資格「特定活動」/入管庁 告示に定められている特定活動/入管庁 内定から採用までの特定活動(2026年9月17日確認)。
まとめ
「特定活動」は自由度が高い一方で、制度の正確な理解と的確な資料準備が求められる在留資格です。
同じ「特定活動」でも許可された活動と申請資料が異なるため、指定書と該当する公式案内を照らし合わせて準備してください。
不安を感じたら、在留資格に詳しい行政書士へ早めにご相談ください。