【技能実習2号を良好に修了】判断基準・証明方法とトラブル事例|東松山・熊谷・滑川町・川越・大宮対応

技能実習2号を良好に修了した証明と判断基準を解説|東松山・熊谷・滑川町対応の行政書士事務所
技能実習2号を「良好に修了した」とは?判断基準と証明のポイント|行政書士が解説

技能実習2号を「良好に修了した」とは?判断基準と証明のポイント

特定技能1号の申請や在留資格変更時に必要となる「技能実習2号を良好に修了した」ことの証明。この「良好に修了した」という評価は、誰が、どのような基準で判断しているのでしょうか。この記事では、その判断主体と基準、必要書類、注意点を詳しく解説します。

判断するのは誰か?

技能実習2号の「良好な修了」は、以下の2つの機関が関わって判断されます。

  • 監理団体(技能実習生を受け入れ・管理する団体)
  • 外国人技能実習機構(政府が設置した監督機関)

まず、実際に技能実習生を受け入れていた監理団体が、技能実習の実施状況、勤務態度、技能習得状況、出勤記録、実習記録をもとに、技能実習が適正に行われたかを確認します。監理団体が問題なしと判断したうえで、技能実習機構へ「技能実習修了証明書」の発行申請を行います。

その後、外国人技能実習機構が監理団体からの申請内容を審査し、審査基準に合致していると認められた場合に、正式に「技能実習修了証明書」が発行されます。この証明書が「良好に修了した」ことの公的な証明となります。

判断基準となるポイント

「良好に修了した」と認められるには、次のような条件を満たしている必要があります。

  • 技能実習評価試験(基礎級)に合格している
  • 技能実習期間中に特に大きな問題行動がない
  • 所定の技能実習期間を満了している
  • 実習実施者(受入企業)での勤務態度が良好
  • 失踪・不法就労・重大な法令違反がない

証明に必要な書類

  • 技能実習修了証明書(技能実習機構発行)
  • 技能実習評価試験の合格証明書

実際の申請手続きの流れ

  1. 監理団体が技能実習生の実習記録をもとに、技能実習修了証明書の発行を技能実習機構に申請
  2. 技能実習機構が審査後、発行された証明書を監理団体が受け取り、技能実習生本人に交付
  3. 技能実習生は合格した評価試験の合格証明書も併せて保管・提示

注意すべきポイント

  • 技能実習修了証明書の発行には、時間がかかることがある
  • 監理団体の手続きが遅れると、特定技能申請に影響が出る
  • 技能実習評価試験の合格証明書の発行も数週間かかる
  • 必要書類の不備があると審査が長引く

よくあるトラブルとその対策

  • 監理団体が手続きを忘れていた…事前に確認し、進捗状況をこまめに問い合わせる
  • 実習生が評価試験に未合格…受験スケジュールを確認し、合格してから手続きを進める
  • 実習生本人が連絡を怠る…修了予定が近づいたら監理団体と密に連絡を取る
  • 書類に不備があった…提出前に行政書士など専門家にチェックしてもらう

よくあるご質問(Q&A)

Q1. 技能実習評価試験に不合格だとどうなりますか?

A1. 合格していないと「良好に修了」とは認められません。合格後に改めて申請を進めましょう。

Q2. 修了証明書の再発行はできますか?

A2. 原則として監理団体を通じて再発行が可能ですが、時間がかかる場合があります。

Q3. 監理団体が解散していた場合は?

A3. 技能実習機構に直接相談し、必要な手続きを確認してください。

Q4. 日本に帰国した後でも取得できますか?

A4. はい、可能です。ただし監理団体・実習機構との連絡を取り、手続きを進める必要があります。

まとめ

技能実習2号を「良好に修了した」と判断するには、監理団体と外国人技能実習機構の連携と審査が不可欠です。よくあるトラブルを未然に防ぐためには、早めの相談と確実な書類準備が鍵です。特定技能1号への移行を目指す方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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