【2025年最新】特定技能「ビルクリーニング分野」とは?外国人雇用の制度・試験・申請を完全解説

ビルの手すりを清掃中の外国人スタッフ|特定技能ビルクリーニング分野の解説記事アイキャッチ

【2025年最新】特定技能「ビルクリーニング分野」とは?外国人雇用の完全ガイド|埼玉・東松山・熊谷・川越対応

近年、オフィスビルや病院、商業施設などの清掃業務において、深刻な人手不足が続いています。そうした中で注目されているのが「特定技能・ビルクリーニング分野」です。

これは、日本国内で一定の清掃技術と日本語能力を備えた外国人が、合法的に清掃業務に従事できる制度で、ビルメンテナンス業界を支える新たな仕組みとして導入されました。

この記事では、ビルクリーニング分野における特定技能制度について、基礎から実務、雇用の流れ、企業側の義務、注意点まで詳しく・分かりやすく解説します。


🔰 特定技能「ビルクリーニング分野」とは?

特定技能制度は2019年にスタートした外国人労働者の受け入れ制度で、14の分野で就労が可能です。そのうちのひとつが「ビルクリーニング分野」です。

この分野で外国人が就ける仕事は、オフィスビル・ホテル・病院・商業施設などの屋内清掃作業に限られています。

✅ 対象となる主な業務内容

  • 床面の掃除(モップ掛け・掃除機・ポリッシャー等)
  • トイレ・洗面所などの衛生設備の清掃
  • ゴミ収集・分別
  • 窓ガラスの内側清掃
  • エレベーター、階段、廊下など共用部の清掃

注意点:外壁の高所作業、屋外清掃、危険を伴う作業は対象外です。


📘 受け入れ対象となる外国人の条件

ビルクリーニングの分野で特定技能ビザを取得するには、外国人本人が以下の要件を満たす必要があります。

① 技能評価試験に合格する

日本ビルメンテナンス協会が実施する「特定技能ビルクリーニング評価試験」に合格する必要があります。

  • 筆記試験:作業の流れ、清掃機器の使い方、安全衛生、薬剤の取り扱いなど
  • 実技試験:掃除機の使用、モップの操作、拭き掃除、トイレ清掃など
  • 言語:全て日本語で実施されます

② 日本語能力を証明する

以下のいずれかの日本語試験に合格することが必要です。

  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上
  • JFT-Basic(国際交流基金 日本語基礎テスト)

③ 技能実習2号を修了している場合は試験免除

技能実習(ビルクリーニング)を修了した外国人は、試験を受けずに特定技能1号に移行できます。


🏢 受け入れ企業に求められる要件と義務

外国人を特定技能で受け入れる企業側にも、一定の基準と義務があります。単なる労働力としての雇用ではなく、生活支援も含めた包括的な責任が求められます。

✅ 企業の主な要件

  • ビル清掃・建物清掃を「主たる業務」としている法人(請負・委託契約がある)
  • 過去に入管法違反、労基法違反、社会保険未加入などがないこと
  • 外国人労働者に対し、日本人と同等以上の待遇を確保していること

✅ 外国人への支援義務(支援計画)

企業は以下のような支援計画を作成し、実行する必要があります。

  • 入国時・帰国時の送迎
  • 住居の確保や契約手続きの補助
  • 生活オリエンテーション(病院、銀行、交通、ゴミ出しルールなど)
  • 日本語学習支援
  • 相談窓口の設置

支援は自社で行うこともできますが、実務的には登録支援機関に委託するケースが多いです。


📝 雇用契約のポイントと注意点

外国人と締結する雇用契約には、以下のルールがあります。

  • 賃金は日本人と同等以上で設定すること
  • 勤務時間・休日・残業・保険加入なども明記
  • 原則として清掃業務以外の業務はさせない

契約に違反すると、在留資格が取り消される可能性もあるため、企業側は細心の注意が必要です。


📊 ビルクリーニング分野の実績と現状

  • 主な出身国:フィリピン、インドネシア、ネパール、ミャンマーなど
  • 主な就業エリア:東京・大阪など都市部中心だが、地方都市にも拡大中

清掃業界は高齢化が進んでおり、今後さらに外国人材の需要は高まっていくと予想されています。


📌 雇用までの流れ(企業向け)

  1. 受け入れ体制の確認・支援計画の策定
  2. 外国人の募集・選考(海外または国内)
  3. 雇用契約の締結
  4. 在留資格認定証明書(または変更許可)の申請
  5. 支援体制の整備(登録支援機関との契約など)
  6. 入国・就労開始・支援の実施

海外からの採用には、送り出し国側の制度(例:POEAなど)も考慮する必要があります。


🙋‍♀️ よくある質問(Q&A)

Q. ハウスクリーニングや民泊清掃は対象ですか?
A. 原則対象外です。あくまで「建築物の共用部清掃(事業所)」が対象です。
Q. 登録支援機関は絶対に必要ですか?
A. 自社で支援体制を整えることができる場合は不要ですが、多くの企業は登録支援機関に委託しています。
Q. 清掃以外の雑務(荷物運びや倉庫作業など)もお願いできますか?
A. 特定技能では契約した業務(清掃)以外を行わせることは禁止されています。

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当事務所では、埼玉県内(東松山・熊谷・滑川町・坂戸・川越など)でビルクリーニング業を営む企業様を対象に、次のような支援を行っています:

  • 外国人雇用に向けた制度説明と導入支援
  • 在留資格申請(認定・変更・更新)代行
  • 登録支援機関の紹介
  • トラブル対応・契約書チェック

実務に強い行政書士が、初めての外国人雇用もサポートいたします。

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📌 まとめ:ビルクリーニング分野は今後の人材戦略のカギ

特定技能「ビルクリーニング分野」は、単なる清掃業務ではなく、日本社会のインフラを支える重要な仕事です。

外国人材の力を借りて安定した運営を図るためにも、制度への理解と正しい運用が不可欠です。

導入を検討中の企業様は、専門家と連携し、早めの体制構築をおすすめします。

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