【見落とし注意】過去の労使トラブルが“在留資格”に与える影響とは?|埼玉・東松山の行政書士が解説

【2025年最新】過去の労使トラブルが“在留資格審査”に与える影響とは?|特定技能・技人国・技能実習に共通する注意点
外国人を雇用する企業の皆さま、「過去の労働トラブルが今のビザ審査に影響する」と聞いたことはありませんか?
これは実際に起こり得ることです。入管では近年、外国人本人だけでなく受け入れ企業側の過去のトラブルや法令違反歴についても厳しく確認する傾向にあります。
この記事では、特定技能、技能実習、技術・人文知識・国際業務などのビザ審査において、企業側の“過去の労使問題”がどのように影響するのかを詳しく解説します。
埼玉県(東松山・熊谷・坂戸・川越・鶴ヶ島・川島町など)で外国人を雇用している、あるいは雇用を検討している企業様は、ぜひ最後までご覧ください。
🔍 企業の“過去”は在留審査に影響するのか?
答えはYESです。
入管は、外国人の在留資格を審査する際、雇用主が過去に外国人労働者を不適切に扱ったことがないかを確認しています。
具体的には以下のような資料や履歴を調査対象にしています:
- 過去の外国人雇用実績
- 技能実習生に対する監査記録・改善報告
- 労働基準監督署の是正勧告歴
- 離職率、就労実態の整合性
- 企業内のハラスメント・解雇トラブルの有無
- 出入国在留管理庁への苦情・通報履歴
つまり、たとえ本人のビザ申請が完璧でも、企業側の信頼性に疑念があれば許可されない可能性があるのです。
⚠ 在留審査に影響を与える「過去の労使問題」とは?
① 技能実習制度での不正や指導歴
過去に技能実習生を受け入れていた企業で、以下のような問題があると、特定技能や他の在留資格にも影響が出ます:
- 実習計画の不履行
- 賃金未払い・最低賃金違反
- 長時間労働・休日不提供
- 監理団体からの指摘や指導拒否
- 不当な帰国指示・暴力的対応
② 是正勧告・行政指導を受けた履歴
労働基準監督署、労働局から是正勧告・指導を受けた記録が残っていると、以下のような扱いを受けます:
- 「法令遵守に不安あり」と見なされる
- 入管側から追加資料や事情説明を求められる
- 場合によっては「不許可」になることも
③ ハラスメント・解雇トラブルの訴訟歴
外国人社員が過去に「退職強要」や「差別的な対応」を受けて訴訟・労働審判を起こした場合、その企業の情報は入管庁に共有される可能性があります。
悪質性が高いと判断されると、受け入れ企業として不適格とされます。
④ 離職率が異常に高い
外国人が短期間で何人も辞めている場合、「労働環境に問題があるのでは」と疑われ、ビザ更新や新規許可が難航します。
📌 どの在留資格に影響するのか?
下記の在留資格では雇用主側の審査が非常に厳しくなっています。
- 特定技能1号・2号(介護、ビル清掃、建設、農業、外食など)
- 技術・人文知識・国際業務(技人国)
- 企業内転勤、経営・管理
- 技能実習(再開・追加実施時)
特に特定技能では「過去に技能実習で不正があった企業は受け入れ不可」とされる場合もあります。
🧾 実例で見る“影響の出方”
事例①:技能実習生に対する残業代未払い → 特定技能が不許可
ある企業は技能実習を3年間実施していたが、実習生が労基署に残業代未払いを通報。是正勧告を受け、その後の特定技能申請が「受入体制に問題あり」として却下された。
事例②:短期退職が続出 → 技人国更新に赤信号
IT企業で外国人を雇用したが、3名のうち2名が半年以内に退職。入管から「職務内容が契約と合致していないのでは?」と指摘され、更新申請で詳細な説明と補足資料を求められた。
事例③:過去の不祥事を“放置” → 在留認定証明書が交付されず
以前、外国人アルバイトを無許可で雇用していた小売業者が、正規雇用で新たに技人国を申請。しかし過去の違反が記録に残っており、認定証明書が発行されなかった。
✅ 対策1:過去のトラブルがある場合の対応
問題の有無にかかわらず、「改善姿勢を示す」ことが最も重要です。
- 是正報告書を添付し、問題の解消を証明
- 労基署・監理団体からの指導文書に対する対応内容を明示
- 再発防止策を記載した誓約書や改善計画書の提出
- 外国人労働者に対する支援体制の強化(支援計画)
行政書士に相談すれば、事情説明書・誓約書・改善報告書の作成をサポートしてもらえます。
✅ 対策2:新たに外国人雇用を始める前に
- 雇用契約書を就労内容と一致させ、残業条件などを明確にする
- 日本人と同等以上の待遇を明記
- 就業規則・安全衛生マニュアルを整備
- 外国人向けの相談窓口を設置
過去のトラブルをリカバリーするには「書類の整合性」と「説明力」が問われます。
📍地域密着のサポート|東松山・熊谷・川越エリア対応
エールZEAL国際行政書士事務所では、以下の地域で外国人雇用に関する在留資格の申請支援を行っています。
- 東松山市・滑川町・嵐山町
- 熊谷市・坂戸市・鶴ヶ島市
- 川越市・川島町・吉見町など
過去にトラブルがあった企業様でも、改善を前提としたビザ申請のサポートが可能です。
🙋♂️ よくある質問(Q&A)
- Q. 数年前の是正勧告でも、ビザに影響しますか?
- A. 是正勧告の内容と対応状況によります。対応が適切で記録が残っていれば許可の可能性はあります。
- Q. 技能実習でトラブルがあっても、別の業種で特定技能は取れますか?
- A. 他業種での受け入れであっても、総合的に判断されるため過去の履歴が問われます。
- Q. 外国人から労基署に相談された場合、入管にも伝わりますか?
- A. 労働局と入管は連携しており、悪質な場合は情報共有されることがあります。
- Q. 今は問題がなくても、過去に技能実習生が早期帰国しただけで影響ありますか?
- A. 帰国理由が明確で正当なら問題ありませんが、曖昧な場合は説明を求められる可能性があります。
まとめ|ビザ審査は“企業の過去”も見ている
在留資格の審査では、企業側の過去の労使トラブルや法令違反歴も含めて総合的に判断される時代になっています。
過去に問題があった企業でも、再発防止と改善の姿勢を明確に示すことで、新たな外国人雇用につなげることができます。
不安がある場合は、専門家と連携し、書類や制度面からリスク回避を図りましょう。