【家族を日本に呼び寄せたい方へ】短期滞在と家族滞在ビザの違い・申請の流れを解説

【家族を日本に呼び寄せたい】短期滞在と家族滞在ビザの違い・申請の流れを解説
「母を一時的に日本に呼びたい」「配偶者と子どもを一緒に暮らしたい」など、日本に住む外国人の方から家族の呼び寄せに関するご相談は非常に多く寄せられます。
ですが、いざ申請をしようとすると「どのビザが使えるの?」「必要な書類は?」「どのくらい滞在できるの?」といった疑問が次々に浮かびます。
本記事では、行政書士の視点から、短期滞在ビザと家族滞在ビザの違いと、それぞれの申請方法・注意点を詳しく解説します。
1. 家族を呼び寄せるために使えるビザの種類
- 短期滞在ビザ(親・兄弟姉妹など/最大90日)
- 家族滞在ビザ(配偶者・子ども/長期滞在)
- 定住者ビザ(日系人の親族など特例に該当する場合)
用途や家族の関係性によって申請できるビザが異なります。目的に合わないビザを申請すると不許可になることもあります。
2. 短期滞在ビザとは
いわゆる「観光ビザ」であり、90日以内の滞在を目的とします。
家族を「一時的に」日本に呼びたい場合に使います(例:出産・病気の看護・冠婚葬祭・観光など)。
申請できる家族の範囲
- 父母、兄弟姉妹、配偶者、子ども、祖父母など(※扶養の必要はない)
注意点
- 就労は一切不可
- 原則90日以内で延長不可
- 在留資格「短期滞在」のままでは長期居住やビザ変更は原則できない
- 日本側の身元保証人が必要(通常は呼び寄せる側)
必要書類(例:母親を呼ぶケース)
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 呼び寄せ人の在留カード、パスポートコピー
- 住民票、所得証明書、課税証明書など
- 申請人(母)のパスポート、戸籍など親子関係を証明できるもの
3. 家族滞在ビザとは
日本に中長期で滞在している外国人(例:就労ビザ保持者)が、配偶者や子どもと日本で一緒に暮らすために使う在留資格です。
対象となる「扶養家族」
- 配偶者(正式な結婚関係があること)
- 未成年の子ども(実子・養子を含む)
注意点
- 配偶者が日本でフルタイムで働くことは不可(パートは資格外活動許可を取れば可能)
- 十分な収入がない場合、扶養関係が認められず不許可になることもある
- 結婚証明書や出生証明書の和訳が必要
申請の流れ(在留資格認定証明書交付申請)
- 日本にいる呼び寄せ人が、地方入管で「在留資格認定証明書交付申請」を行う
- 審査(通常1〜3ヶ月)
- 証明書が交付されたら、海外の家族が日本大使館でビザ申請
- ビザ発給後、日本に入国
4. よくあるご相談・トラブル
- 母を短期滞在で何度も呼んでいたら、入国審査で止められた
- 家族滞在で呼んだ配偶者がフルタイムで働いていた(資格外活動違反)
- ビザの種類が違っていて、入国が不許可になった
どの在留資格が適切か判断できないときは、必ず行政書士など専門家に相談してください。
5. まとめ
家族を日本に呼び寄せるには、目的と関係性に応じて正しいビザを選ぶことが最も重要です。
短期滞在はあくまで「一時的」、家族滞在は「中長期の生活」向けであり、必要書類や審査のポイントも異なります。
書類の不備や申請ミスがあると、審査が遅れたり不許可になることもあるため、迷ったら行政書士にご相談ください。