保管申請は本人が行い、預けた後に見つけてもらう準備もする
自筆証書遺言書保管制度を利用するときは、遺言の本文を整えることに加え、申請する法務局、用紙の様式、本人確認書類、予約を確認します。申請は遺言者本人が窓口へ出向いて行う手続きで、家族や専門家に遺言書を渡せば代理で預けられる制度ではありません。
預けた後は、保管証を保管し、家族等が必要なときに保管の事実を知れるようにしておきます。通知の対象者や連絡先を整理することも準備の一部です。本稿は申請と保管後の管理を扱い、本文の書き方そのものとは分けて説明します。法務省:遺言者が行う手続き
制度確認日:2026年9月14日。2026年の改正法による「保管証書遺言」の創設と、ここで扱う自筆証書遺言書保管制度を混同しないでください。新方式は公布から3年以内の政令で定める日に施行するものと案内されており、改正法の成立だけを理由に、現在の保管申請で自筆本文が不要になったとは扱いません。法務省:遺言制度改正の概要と施行

保管、形式確認、検認不要の効果を分けて理解する
この制度は、本人が作成した自筆証書遺言書を法務局で保管するものです。自宅保管で起こり得る紛失や、家族が原本を見つけられないことへの備えとして検討できます。ただし、窓口が本人に代わって遺言の内容を決めたり、どの財産を誰へ渡すのがよいか相談に応じたりする制度ではありません。
保管申請では形式面の確認が行われますが、個別の遺言が法的に有効であることを保証するものではありません。書いた内容が本人の希望と一致するか、財産を特定できるか、前の遺言と矛盾しないかは、預ける前に整理します。岐阜地方法務局:保管制度の確認範囲
保管制度を利用した遺言書は、死亡後の家庭裁判所の検認が不要です。ただし、預貯金や不動産の手続きまで自動で終わるわけではありません。相続人等が遺言書情報証明書を取得するなどして内容を確認し、財産ごとの手続きへつなげます。裁判所:検認の対象と保管制度の例外
住所・本籍・所有不動産の所在地から申請先を選ぶ
最初の保管申請では、本人の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所を選びます。法務局であれば全国のどの窓口でもよい、というわけではありません。公式の保管所一覧で、利用する手続きと管轄を確認してください。
2通目以降を追加で預ける場合は、最初に保管申請をした保管所が申請先です。原本の閲覧や保管申請の撤回も、原本を保管している保管所で行います。予約の取りやすさだけでなく、後日、自分が利用する場合の移動も考えて選ぶとよいでしょう。法務省:遺言書保管所の管轄
例えば、現在の住所と本籍が離れている方は、まず両方を担当する保管所を確認し、自分が出向ける方を検討します。不動産の所在地を使う場合も、住所の呼び方だけで推測せず、物件の所在地と管轄を照合します。既に預けたことがある方は、先に保管証を探してください。
遺言書の用紙と、保管申請書の情報を照らし合わせる
保管用の遺言書はA4の用紙で、片面だけに記載します。余白は上と右に5ミリメートル以上、左に20ミリメートル以上、下に10ミリメートル以上が必要です。ページ番号も余白の内側に記載し、裏面や余白には訂正の付記等を含めて何も書かず、複数枚をとじ合わせません。財産目録にも同じ様式の確認が必要です。法務省:保管する遺言書の用紙
法務省の用紙例を印刷する場合は、縮小されていないか、余白が確保されているかを確認します。目録のコピーが不鮮明なら、署名押印する前に読み取れるものへ準備し直します。本文と目録の番号がつながるか、添付予定の全ページが揃っているかも最後に並べて確認してください。法務省:遺言書作成上の注意
保管する遺言書は封をせず、各用紙をばらばらの状態で持参します。封をしたまま預ける手続きではないため、清書後すぐに封印や製本をする前に確認してください。法務省:保管申請時の遺言書の状態
申請書には、本人の情報に加え、遺言に記載した受遺者や遺言執行者等の情報を記入します。氏名や住所を普段の呼び方や記憶だけで埋めないようにしましょう。申請書の連絡先を正確にすることと、遺言本文の相手を特定することは関連しますが、申請書の記載だけで遺言の内容を補えるとは考えないでください。
添付資料として、本籍・筆頭者の記載のある、作成後3か月以内の住民票の写し等を準備します。窓口には、マイナンバーカードや運転免許証等の有効な顔写真付き本人確認書類も必要です。「住民票の写し」は自治体が交付する証明書で、その証明書を自分でコピーしたものとは違います。外国籍や海外居住などの場合は、住所等を証明する資料や翻訳の条件を申請先へ確認してください。岐阜地方法務局:申請時の資料案内
予約は本人の手続きとして取り、申請書と遺言書を分けて持参する
保管所の予約案内を確認し、利用する本人が予約します。夫婦がそれぞれ預ける場合も、一人につき一件の予約が必要です。二人の希望が似ていても、遺言書と申請はそれぞれ分けて準備します。予約の完了を保管の完了と取り違えないでください。法務省:予約方法と注意事項
当日用の資料は、遺言書、申請書、添付証明書、本人確認書類、手数料の支払いに必要なものに分けて確認します。手数料の額と納付方法は、予約前後に最新の窓口案内で確かめます。専門家への準備支援の報酬と、法務局へ支払う手数料は別です。
本人が出向く必要があり、代理人や郵送による保管申請はできません。歩行や見え方、聞こえ方などに配慮が必要な場合は、予約時に事情を伝えてください。同行者にどの範囲まで手伝ってもらえるかも窓口へ確認し、同行者が本人の代わりに意思を答える予定にはしません。法務省:保管の申請
保管証と、家族が確認先にたどり着ける情報を残す
保管後に受け取る保管証は、保管所や保管番号を確認する手がかりになります。遺言の全内容を家族へ配ることと、法務局に預けている事実を伝えることは分けて考えられます。本人の希望に沿って、誰にどこまで知らせるかを決めておきましょう。
伝える内容は、保管証の場所、保管所名、保管番号、本人の本籍等の手続きに必要となる情報が中心です。保管証だけを銀行へ持参しても、払戻しの手続きが完了するわけではありません。死亡後に内容を証明する「遺言書情報証明書」と、保管の有無を確認する「遺言書保管事実証明書」も別の書類です。法務省:保管制度の証明書
連絡を託す人には、通知や保管証が見つかったら、まず法務局の案内に沿って内容の確認を進めることを伝えます。暗証番号やオンライン口座のパスワードを保管証と一緒に広く配る必要はありません。財産の手がかりと、認証情報の管理は分けておきます。
指定した人への通知と、ほかの関係者への通知を区別する
本人が希望する「指定者通知」は、あらかじめ指定した3名までの方へ保管の事実を知らせるものです。法務局が戸籍担当部局との連携等により死亡を確認した場合に実施されます。外国籍等では、証明書の交付を通じて死亡を確認した場合に限られるなど、取扱いが異なります。
一方、「関係遺言書保管通知」は、死亡後に関係相続人等の誰かが閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けたとき、ほかの関係相続人等へ知らせるものです。死亡届を出せば直ちに全員へ遺言内容が送られる制度ではありません。
通知を受けるだけで遺言の全文が分かるわけではなく、指定された人なら誰でも内容を閲覧できるわけでもありません。閲覧等には、相続人、遺言に記載された受遺者・遺言執行者等としての条件があります。通知対象を選ぶ際は、この違いも確認します。法務省:指定者通知と関係遺言書保管通知
住所の変更、保管の撤回、遺言の撤回は同じ手続きではない
本人や受遺者、遺言執行者、通知対象者等の氏名・住所が変わった場合は、保管制度の変更届出を確認します。家族の手元のメモだけを直しても、法務局に届けた通知先が更新されるわけではありません。
預けた原本を返してもらう「保管の申請の撤回」は、本人が原本の保管所で行います。これは遺言の効力を撤回することとは別です。遺言内容を変えたい場合は、前の遺言と新しい希望を確認し、遺言として必要な変更・撤回の方法と再度の保管を検討してください。法務省:変更の届出・保管申請の撤回
保管申請についてよくある質問
家族が遺言書を持って代理で申請できますか?
保管申請は本人が出向いて行います。資料の準備を手伝うことと、申請を本人に代わって行うことは分けて考えてください。
保管すれば、家族全員にすぐ通知されますか?
生前の申請だけで家族全員へ知らせるものではありません。死亡後の通知にも条件があります。通知の対象者と、保管証の場所を伝える相手を本人が検討します。
返してもらえば遺言も取り消せますか?
保管をやめて原本を受け取ることと、遺言の効力を撤回することは別です。内容を変える目的なら、遺言として必要な手続きも確認します。
本人が行う申請と、準備支援の範囲を確認する
遺言書作成サポートでは、ご希望と資料を整理し、保管に向けた準備について対応範囲を確認します。保管申請を当事務所が代理する案内ではありません。費用は遺言の料金案内と、必要な準備内容を照らして確認します。
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相談を担当する行政書士
行政書士・吉田雄介(登録番号22130594)が、作成と保管の準備について伺います。エールZEAL国際行政書士事務所は埼玉県比企郡滑川町にあります。事務所・担当者の紹介