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相続・遺言手続きサポートセンター

遺産目録の作り方:財産と債務を一覧にする調査先・記録項目

制度確認日:2026年9月11日

遺産目録は、財産の名前だけでなく「何を、いつ、何で確認したか」を残す一覧です

遺産目録を作るときは、預貯金や不動産などの財産と、借入金・未払金などの債務を分け、確認できた資料と未確認の項目を一緒に記録します。最初から金額をすべて埋める必要はありません。分からない欄を「なし」や「0円」にせず、次に誰へ何を確認するかが分かる一覧にすることが大切です。

このページでは、家族間の情報共有や専門家への相談に使う整理用の目録を説明します。遺産分割協議書、相続税申告書、家庭裁判所に提出する財産目録には、それぞれ目的と必要な記載があります。整理用の一覧がそのまま正式な提出書類になるとは限りません。

国税庁も、相続税申告の準備として遺産と債務を調べ、目録や一覧表を作ることを案内しています。評価や申告の判断は、集めた事実の整理から分けて進めましょう。国税庁:相続税の申告のために必要な準備

財産の所在と資料を整理するイメージ。

故人ごとに分け、資料の保管場所を決める

最初のページに、亡くなった方の氏名、死亡日、一覧の作成日、作成した人、今回集めた資料の範囲を書きます。別の家族の相続が続いている場合は、一つの合計表に混ぜず、誰の相続に関する記録かを分けてください。

資料は財産ごとにまとめ、目録の番号と対応させます。例えば「預貯金01」「不動産01」のように番号を付け、その番号で残高証明書や登記事項証明書を探せるようにします。同じ財産が複数の書類に載っていても、別の財産として重複して数えないためです。

通帳、税の通知、取引のお知らせ、契約書、請求書など、手元で確認できる資料から始めます。原本と作業用の写しを分け、原本を金融機関等へ提出するときは提出先・日付・返却予定を記録します。郵便物が届いたというだけで、故人自身の財産や債務と確定させないでください。

名称・名義・金額・根拠資料・次の確認を組にする

目録には「財産名+確認の記録」を残す

一つの財産に、次の4項目を組み合わせます。

  • 何の財産か

    種類・取引先・名義・持分などを記録。

  • いつの数字か

    残高・数量・評価の別と、基準日を記録。

  • 何で確認したか

    資料名・発行元・原本の保管先を記録。

  • 次に何を確かめるか

    未確認の点・照会先・回答待ちを記録。

未確認を「なし」「0円」にしません。財産・債務・支払済み費用は分け、整理用の目録と正式な提出書類を区別します。

金額だけでなく、調べた範囲と未確認の点が伝わる一覧へ。

出典国税庁No.4202「相続税の申告のために必要な準備」

一覧では、財産を特定できる情報と、調査の進み具合が分かる情報の両方が必要です。「銀行にお金がある」「実家の土地」といった記録だけでは、別の家族や相談を受けた専門家が同じ資料へたどり着けません。

対象を特定する情報
財産の種類、取引先や所在地、資料上の名義、口座・契約・物件等を区別する番号。共有財産なら持分も記録します。
金額に関する情報
残高・数量・評価額等の区別、通貨、何日現在の数字か、証明書の数字か概算か。未取得ならその旨を書きます。
確認の根拠
資料名、発行元、発行日、資料番号、原本の保管先。家族の記憶など未照合の情報は、そう分かるように記録します。
次にすること
照会する先、質問する内容、回答待ちかどうか、担当する人、次に確認する日を記録します。

例えば「預貯金01/○○銀行△△支店・普通預金/名義は故人/手元の通帳で存在を確認/死亡日現在の残高は未取得/相続窓口へ残高証明書の請求方法を確認」という書き方です。これは説明用の架空の記入例であり、提出用の完成書式ではありません。

家族で広く共有する一覧には、必要のない口座番号全桁や個人番号を載せず、詳しい資料を確認できる人を決めます。ログイン用のパスワード、暗証番号、復旧用の秘密情報を財産目録へまとめて配布する方法は避けてください。

不動産は通知書・課税資料・登記の記録を突き合わせる

不動産については、固定資産税の通知書や課税明細、名寄帳、登記の記録などを照合します。土地と建物を分け、地番・家屋番号・持分を記録してください。普段使っている住所と、土地を特定する地番を混同しないことも必要です。

名寄帳等は財産がある市区町村へ確認します。例えば滑川町は、名寄帳の閲覧・複写や、相続人が税の証明を請求する際の必要資料を案内しています。ほかの自治体でも同じ受付条件とは限らないため、請求先の最新案内を確認します。滑川町:税務の証明・手続き

2026年2月2日には、所有不動産記録証明制度が始まりました。登記名義人本人や相続人等からの請求により、特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧で確認する制度です。過去の氏名や住所も含め、検索条件に使える資料を整理します。

ただし、所有権の登記がない不動産や、検索条件と登記上の氏名・住所が合わない不動産などが抽出されない場合があります。「該当なし」という結果だけで、故人の不動産が一切ないとは決められません。取得した証明書の検索条件も目録へ残してください。法務省:所有不動産記録証明制度と検索上の注意点

故人より前の世代の名義が残っている資料や、家族の記憶と登記名義が一致しない資料は、確認事項として分けます。誰の権利がどう承継されているかの判断や相続登記の申請は、司法書士等へ確認します。目録への書き込みだけで登記が変わることはありません。

金融資産・保険・車は、名義と権利の内容も記録する

預貯金は金融機関・支店・預金種別ごとに整理します。通帳の最後の記帳額、死亡日現在の残高、現在残高は、確認した時点が違います。分かる範囲で区別し、不明な残高を推測で埋めないでください。金融機関が分からない場合の探索は、関連記事の銀行調査で詳しく扱います。

証券は、証券会社、口座名義、銘柄、数量、資料の基準日を記録します。取引報告書の評価額をそのまま相続税の評価額と決めず、税務上どの資料が必要かは税理士等に確認します。外貨建ての財産は、まず元の通貨と数量を残し、換算に使った日付や方法が混ざらないようにします。

生命保険は、保険会社・証券番号のほか、契約者、被保険者、受取人、保険料を負担していた人を分けて記録します。死亡保険金を預貯金と同じように自動的に分割対象へ加えず、契約と権利を確認してください。保険料の負担関係によって相続税の対象となる場合があり、税務の整理も別に必要です。国税庁:相続税の課税対象になる死亡保険金

契約の手がかりがないときは、生命保険協会の契約照会制度も確認先になります。会員会社の所定の契約が対象で、すべての保険・共済を網羅する制度ではありません。契約の有無が分かっても、契約内容の確認や保険金の請求は各保険会社で進めます。利用条件・申請方法・受付状況は、申請前の公式案内で確かめます。生命保険協会:生命保険契約照会制度

車、貴金属、貸付金、事業用の財産なども、所在と名義、内容が分かる資料を残します。故人が使っていた物でも、会社所有やリース等である可能性があります。車の処分や名義変更を先に決めず、車検証や契約書に記載された所有者を確認してください。

債務と支払済み費用を、財産の合計から分けて管理する

借入金や未払金は、相手方、契約名義、元本・利息等の内訳、残額の基準日、支払期限、保証や担保に関する資料を記録します。督促や請求が来ている場合は到着日も残し、記録の完成を待たずに相談すべきものとして目立たせます。

家族が立て替えた費用は、誰が、いつ、何のために払ったかと領収書を対応させます。故人の生前の債務、死亡後に発生した費用、葬儀に関する費用を一つにまとめないでください。相続税で差し引ける範囲と、家族間で誰が負担するかは同じ問題ではありません。国税庁:相続財産から控除できる債務

借金の有無が分からない状態で、預金額から見込みの借金額を差し引き、「相続して問題ない」と結論付けることはできません。信用情報等の調査にも対象の限界があります。調査できていない契約や保証の手がかりは、未確認として残します。

相続放棄を検討する場合は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月の期間を意識し、早めに弁護士等へ相談してください。調査に時間がかかる場合の期間伸長も、家庭裁判所への申立てによる手続です。目録を作成中という理由だけで期間が自動的に延びるわけではありません。裁判所:相続の放棄の申述/裁判所:承認又は放棄の期間伸長

金額の基準と未確認事項を残し、更新のたびに家族へ共有する

「確認できた財産」「存在や権利が未確認のもの」「債務」「支払済み費用」を分けると、合計額だけを見た誤解を防ぎやすくなります。金額が空欄の項目があるなら、合計は確認済み部分の合計であることを明示してください。

不動産の固定資産税評価額、金融機関の証明残高、家族が考えた売却見込額を、説明なしで足し合わせないようにします。税務評価、協議で参照する価格、手続き時点の残高は目的が違います。数字を修正するときは、修正前の値と変更の根拠をたどれるように残します。

新しい資料が届いたら、更新日と追加した項目を記録し、関係する相続人へ同じ版を共有します。「誰にどの版を送ったか」を管理すると、古い残高や抜けのある一覧を基に別々の話合いが進むことを避けられます。誤記の訂正と、財産そのものが新しく見つかった場合も区別します。

目録は、遺産の分け方について全員が合意した証明ではありません。分割協議へ進むときは、遺言の内容、相続人、財産の特定、全員の意思を改めて確認します。協議後に財産が見つかったときも、目録を直すだけで必要な追加手続きが終わるとは限りません。

遺産目録についてよくある質問

決まった用紙で作らないといけませんか?

家族の情報整理用なら、紙や表計算など継続して更新しやすい方法で構いません。ただし、裁判所等の指定書式や遺言書に添付する目録とは目的が異なります。正式な提出先がある場合は、その書式と記載条件を確認してください。

一つの証明書ですべての財産を確認できますか?

不動産、金融機関、保険などでは調査先と対象が異なります。照会制度にも検索条件や対象外があるため、一つの結果だけで全部を確認したとは扱わず、何を調べた結果かを記録します。

金額が全部分かってから相談した方がよいですか?

不明な項目がある状態でも、手元の資料と確認した経緯をまとめて相談できます。特に借金、支払請求、申告や相続放棄の期限が関係するときは、一覧の完成を待たずに必要な専門家へ確認してください。

手元の資料と未確認の項目から、必要な支援を確認する

当事務所へ相談するときは、資料の種類、調べたい財産、すでに照会した先をお知らせください。戸籍や財産に関する調査・書類整理の対応範囲を確認します。相続サポート一覧と、合意済み内容の書面化を扱う遺産分割協議書作成の案内をご覧いただけます。

個別の税額や評価は税理士、登記申請は司法書士等、争いや相続放棄の法的判断・代理は弁護士、家庭裁判所へ提出する書類の作成は司法書士等の業務範囲を確認します。財産がすべて発見できることや、これらの手続きを当事務所が一括して担当することを約束するものではありません。

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