相続・遺言手続きサポートセンター
遺言書作成の希望と進め方を整理します
ご本人の希望を伺い、遺言の方式選びから作成準備まで支援します。
どなたに何を残すかだけでなく、保管方法や相続開始後の手続きも見据えて準備します。自筆証書と公正証書のどちらにするか決まっていない場合も、ご家族や財産、現在の希望から整理します。
このようなときにご相談ください
- 自分に遺言書が必要か、方式から相談したい
- 財産の分け方や家族へ伝えたい希望を文章にしたい
- 公証役場との調整や保管申請の準備を相談したい
- 財産や家族関係が変わり、前の遺言を見直したい
ご依頼いただける支援の内容
ご希望と資料を整理します
ご本人の希望、ご家族との関係、不動産・預貯金等の財産資料を確認します。内容はご本人の意思で決めていただき、その希望を文案へ整えます。
方式の違いを説明し、文案を作成します
自筆証書と公正証書について、作成方法、保管、費用等の違いをご案内します。対象財産と受け取る方を確認し、付言事項等の希望も伺います。
選んだ方式での作成準備を支援します
公正証書では案文調整や公証役場との事前連絡、必要資料の確認を支援します。法務局の保管制度を使う場合は、申請準備や同行等の範囲を確認します。
最初は、わかる範囲の情報と資料をお知らせください
以下は相談時に手元にあると確認しやすい資料です。すべてを先に揃える必要はありません。正式な必要書類は、ご家族の状況と提出先の案内を確認してご説明します。
- 配偶者・子・兄弟姉妹等のご家族関係がわかる情報
- 不動産の資料、通帳等、現在の財産の概要
- 財産を残したい方とご希望を書いたメモ
- 前に作成した遺言書、作成方法や保管方法の希望
遺言書作成サポートの流れ
- ご本人の希望を確認:財産やご家族との関係、作成の目的を伺います。
- 方式と費用をご案内:支援範囲と必要な実費を確認します。
- 資料整理・文案作成:内容を確認いただきながら調整します。
- 選んだ方式で作成:自筆での清書、公証役場での作成、法務局の保管申請等に必要な準備を支援します。
実際の手順や期間は、資料の準備状況、関係する方や窓口の対応によって変わります。確認できた内容から見通しをお伝えします。
作成方法と保管、亡くなられた後の手続きをあわせて考えます。
自筆証書遺言はご本人が本文・日付・氏名等を自書する方式です。公正証書遺言は、ご本人の意思を公証人が確認して作成し、証人の立会いが必要です。自宅等で保管する自筆証書は原則として家庭裁判所の検認が関係しますが、公正証書や法務局の保管制度を利用した場合は検認が不要です。具体的な作成条件と必要書類は、選ぶ方式と窓口の案内に合わせて確認します。
ご依頼前に確認すること
遺言書の内容を理解し、ご本人の意思を確認できることが大切です。判断能力に不安がある場合等は、作成できると断定せず必要な確認をご案内します。法務局への保管申請はご本人が窓口へ出向く必要があり、代理・郵送申請はできません。税務・登記・外国法・法的紛争等が関係する場合は、それぞれの専門家への確認をご案内します。
必要な範囲と費用を、着手前にご案内します
財産の内容、遺言の方式、公証役場への対応、証人、保管申請等の必要な範囲を確認してお見積りします。公証人等へ支払う費用、証明書取得費等の実費と、行政書士報酬を分けてご案内します。遺言執行をご希望の場合も別業務として確認します。
遺言書作成サポートのよくある質問
何も決まっていなくても相談できますか?
ご家族や財産について現在わかっていることから伺います。財産の一覧がなくても、希望がまとまっていなくても構いません。
家族が本人の代わりに遺言内容を決められますか?
遺言はご本人の意思に基づくものです。ご家族からの問い合わせはできますが、文案の内容や作成についてはご本人の意思を確認します。
法務局への保管申請も代理できますか?
保管申請は遺言者ご本人が窓口へ出向く必要があります。当事務所は準備や同行等の支援範囲をご案内し、ご本人の申請と役割を分けます。
作成後に内容を変えられますか?
新しい遺言を作成するなどの対応を検討できます。前の遺言の内容と、家族関係・財産・ご希望の変化を確認し、矛盾や方式上の問題がないよう準備します。
状況が整理できていなくても、ご相談いただけます。
何をどこまで依頼するか決まっていない場合も、現在わかっていることとお困りごとをお知らせください。必要な確認事項と進め方をご案内します。
制度・手続きの参考情報
公的機関・手続き先の案内を確認した日:2026年9月9日。実際の必要書類と取扱いは、個別事情と提出先の最新案内を確認します。