【埼玉・東松山/熊谷/川越/大宮】風俗営業の従業者名簿とは?行政書士が作成義務・記載項目・保存期間を解説

【埼玉・東松山/熊谷/川越/大宮】風俗営業の従業者名簿とは?作成義務・記載項目・保存期間まで行政書士が徹底解説
埼玉県内(東松山・熊谷・川越・大宮など)でスナックやラウンジ、キャバクラ、ガールズバーを経営していると、警察から
「従業者名簿はきちんと整備されていますか?」と確認されることがあります。
「キャストは源氏名だけでいい?」「ヘルプで1日だけ入る子も書く?」「エクセル管理でも大丈夫?」 といった疑問を、県北・川越・大宮エリアのオーナー様からよく相談されます。
この記事では、埼玉県で風俗営業許可の実務を扱う行政書士の立場から、従業者名簿の法的な位置づけ・記載項目・保存期間・運用のコツ・立入検査で見られるポイントを詳しく解説します。
1.風俗営業における「従業者名簿」とは?
風俗営業の世界でいう「従業者名簿」とは、お店で働くキャスト・ボーイ・黒服など、すべての従業者の情報を一覧にした帳簿のことです。
目的は主に次の3つです。
- 18歳未満の者の就労防止
- 反社会的勢力など不適切な人物の排除
- 事件・事故があった際に、当時の従業者を把握できるようにすること
つまり、従業者名簿は「お店が誰を働かせているのか」を明確に示す、防御のための帳簿とも言えます。
東松山・熊谷・川越・大宮といった繁華街がある地域では、立入検査の頻度も決して少なくありません。地域特性を踏まえて、日頃から整備しておくことが重要です。
2.従業者名簿の作成義務があるお店
一般的に、次のような営業形態では従業者名簿の整備が求められます。
- 風俗営業1号:接待を伴う飲食店営業(スナック・ラウンジ・クラブ・キャバクラ等)
- 風俗営業2号〜5号で従業者がいるもの(ゲームセンター・麻雀店など)
- 特定遊興飲食店営業の一部
- 深夜酒類提供飲食店営業についても、実務上は名簿整備が求められるケースが多い
川越駅・大宮駅周辺のような歓楽街エリアや、熊谷・東松山の繁華街で営業しているお店は、従業員数や売上規模にかかわらず従業者名簿を用意しておくべきと考えてください。
3.誰を従業者名簿に載せるべきか
(1)基本は「店で働く全員」
従業者名簿に記録する対象は、実際にその店舗で働いている人すべてが基本です。 雇用形態や勤務日数で線引きはしません。
- 代表者・店長・ママ・黒服・ボーイ
- キャスト(ホステス・ホスト)
- アルバイト、パート
- ヘルプで来るキャスト(頻度が低くても)
(2)よくある勘違い
- 「アルバイトだから書かなくていい」
- 「日払いのヘルプだから名簿は要らない」
- 「源氏名だけ載せておけば大丈夫」
- 「週1回の子は名簿から外している」
→ 実際に働いている以上、警察から見れば「従業者」です。 名簿に載せない事には合理的な理由がありません。
4.従業者名簿に記載すべき主な項目
条例や所轄警察署によって細かな違いはありますが、実務上、次のような項目を押さえておくと安全です。
(1)基本情報
- 氏名(本名)
- 通称・源氏名(ホステス名・ホスト名など)
- 性別
- 住所
- 生年月日
- 国籍(外国人従業者の場合)
(2)雇用・勤務に関する情報
- 採用日(勤務開始日)
- 退職日(勤務終了日)
- 職種(キャスト、ボーイ、黒服、バーテンダー等)
- 雇用形態(正社員、アルバイト、パート、業務委託 等)
(3)本人確認に関する情報
- 本人確認書類の種類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード 等)
- 本人確認を行った日
- 確認を行った者の氏名(店長など)
実務では、身分証明書のコピーを別添で保管しておくことも多いです。 ただし個人情報保護の観点から、保管場所やアクセス権限には十分注意しましょう。
5.従業者名簿の様式と作成方法(紙・エクセル・システム)
(1)決まった全国共通フォーマットはない
従業者名簿について、全国で統一された様式があるわけではありません。 所轄警察署がひな形を配布している場合もあれば、店側で任意のフォームを作ってよいケースもあります。
埼玉県内でも、東松山警察署・熊谷警察署・川越警察署・大宮警察署など、署によって求める細かい運用が微妙に異なることがあります。可能であれば、事前に確認しておくと安心です。
(2)おすすめのフォーマット例
- 1人1行で一覧にする「名簿型」(エクセル向き)
- 1人1枚で詳細を記録する「個別カード型」(紙ファイル向き)
キャストの出入りが激しいお店は「名簿型」が使いやすく、 人数が少ないお店は「個別カード型」で1人ずつ管理する方法も便利です。
(3)電子データ管理の注意点
- エクセル・スプレッドシート・クラウドでも構わないが、立入時にすぐ提示できることが前提
- パソコンが故障しても復元できるように、定期的なバックアップを取る
- 従業者名簿へのアクセス権限を限定し、漏えいリスクを抑える
- 必要に応じて最新版を印刷してファイル保管しておくと安心
6.保存期間・更新タイミング
(1)保存期間の目安
風俗営業固有の保存期間が条例等で定められているケースもありますが、 少なくとも退職後しばらくは名簿を残しておくのが安全です。
実務上は、次のような運用を推奨しています。
- 在職中の従業者:現行の従業者名簿に掲載
- 退職した従業者:退職年月日を記載し、別ファイルで保管(数年分)
事件・トラブルが起きた際、「当時誰が働いていたのか」を説明できるようにしておくことが大切です。
(2)更新タイミング
- 新しい従業者を採用したとき:採用時に必ず名簿へ登録
- 退職したとき:退職日・理由を記録して区分け
- 住所変更などがあったとき:届出をもらい名簿を更新
採用・退職のたびに少しずつ更新するのが理想です。 忙しいからといってまとめて後で…と延ばしていると、気づけば1年以上更新されていなかったという状態になりがちです。
7.警察の立入検査でチェックされるポイント
風俗営業では、所轄警察署による立入検査が行われることがあります。 埼玉県内では、繁華街がある川越・大宮エリアや、東松山・熊谷の駅周辺などで立入が実施されるケースが見られます。
その際、従業者名簿は次のような観点で見られます。
- 今、店に出ている従業者が名簿にきちんと載っているか
- 18歳未満と疑われる者がいないか(生年月日の確認)
- 源氏名だけでなく本名が確認できる状態か
- 最近の採用・退職が反映されているか(更新されているか)
- 名義貸し・実態のない名義人がいないか
- 「最近入った子が数人いるのに、名簿には1人も載っていない」
- 「名簿に載っている名前と、実際に出勤しているキャストが一致しない」
- 「全員源氏名のみで、本名が分からない」
- 「名簿そのものが見当たらない・どこにあるか誰も知らない」
→ こうした状態は、「管理体制が不十分」と判断され、指導・是正の対象になり得ます。
8.個人情報保護とのバランス・実務上の注意点
従業者名簿には本名・住所・生年月日など、多くの個人情報が含まれます。 管理方法を誤ると、漏えいトラブルや従業者との信頼問題につながります。
(1)アクセス権限を絞る
- 閲覧できるのは原則としてオーナー・店長など、必要最小限の管理者のみ
- キャスト同士が互いの住所や本名を自由に見られないよう配慮
(2)不要になった情報の廃棄方法
- 紙の場合:シュレッダーや溶解処理を使い、読めない形で廃棄
- 電子データの場合:単純な削除ではなく、安全な方法で完全消去する
9.自店の従業者名簿をチェックするための簡易チェックリスト
- 従業者名簿がどこにあり、誰が管理しているかすぐに説明できる
- 現在お店に出ている全員分の情報が名簿に載っている
- 本名・生年月日・住所がきちんと記録されている
- 源氏名しか分からない従業者はいない
- 新規採用・退職のタイミングで名簿を更新している
- 身分証の確認を行い、その内容を名簿に反映している
- 立入検査があっても、すぐに名簿を取り出して見せられる
いくつかでも「自信がない」「怪しい」と感じた項目がある場合は、早めに名簿の整備を行うことをおすすめします。
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※本記事は、執筆時点の法令・一般的な行政運用をもとにした解説です。
地域や所轄警察署によって運用が異なる場合がありますので、具体的な案件については必ず最新の情報を確認し、個別にご相談ください。


