初回30分相談無料
貴社の状況を伺い、対応の可否、今後の進め方、必要な手続きと費用の概要をご案内します。
書類作成・調査・申請などの実際の業務は別途有料です。正式なご依頼は、ご相談後にご判断いただけます。

この記事の目次
特定技能の日本語要件は、在留資格の種類・分野・申請の種類で確認します。入管庁の2026年9月30日付告知では、特定技能2号と、特定技能1号の一部区分について、2027年4月1日以降に行う在留資格認定証明書交付申請から「B1相当以上」が必要とされます。変更許可・更新許可の申請時期は、同告知の時点で検討中です。
以下は2026年10月18日に確認した公表内容です。制度の対象区分と、予定する申請の種類・時期を分けて社内で整理してください。
まず、対象になる区分を確認
| 在留資格・区分 | 公表された日本語水準 | 対象となる申請の時期 |
|---|---|---|
| 特定技能2号 | B1相当以上 | 2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請 |
| 特定技能1号・自動車運送業 | バス運送業区分・タクシー運送業区分で、従来のJLPT N3以上からB1相当以上へ変更 | 2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請 |
| 特定技能1号・鉄道 | 運輸係員区分で、従来のJLPT N3以上からB1相当以上へ変更 | 2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請 |
1号の告知対象は、バス・タクシーの運送業区分と鉄道の運輸係員区分です。この告知だけを根拠に、他の1号分野にもB1が一律に必要になるとは判断できません。会社の業種名ではなく、受入れ予定の分野・業務区分を公式案内で照合してください。
2027年4月1日以降の認定証明書申請が基準
入管庁は、特定技能2号と上記の1号区分について、2027年4月1日以降に行う「在留資格認定証明書交付申請」からB1相当以上を求めると公表しています。告知は省令の一部改正が同日に施行されることを理由として示しています。
この案内は「2027年4月1日以降に仕事を始める人は全員」という日付の説明ではありません。候補者の採用日・入国日だけで決めず、在留資格と申請の種類を確かめたうえで、実際に申請を行う時期を管理してください。
申請予定を当てはめてみる
- 海外在住の候補者について、2027年5月に特定技能2号の認定証明書交付申請を予定:2027年4月1日以降の申請に当たるため、B1相当以上を確認する前提で準備し、必要な証明方法を最新の公式案内で調べます。
- 国内在住の人について、2027年5月に特定技能2号への変更許可申請を予定:認定証明書交付申請とは申請種類が異なり、2026年10月18日時点で変更申請の時期は検討中です。提出前に入管庁の続報を確認します。
いずれも申請の種類と時期を整理するための仮定例です。個別案件の必要書類や審査結果を示すものではありません。
変更・更新申請の扱いは別に確認
| 申請の種類 | 2026年10月18日時点の公表状況 | 会社の確認方法 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 2027年4月1日以降の申請からB1相当以上 | 対象区分と申請予定日を採用・在留手続の予定表に記録する |
| 在留資格変更許可申請 | 必要となる時期は検討中 | 決定済みの開始日として社内通知せず、入管庁の続報を確認する |
| 在留期間更新許可申請 | 必要となる時期は検討中 | 次回更新の対象者を把握しつつ、現時点で一律の開始日を決めつけない |
国内にいる人の変更申請や、すでに在留している人の更新申請は、認定証明書交付申請と同じ扱いだと決めつけないことが大切です。入管庁は変更・更新について「現在検討中」としています。続報が出るまでは、個別案件の申請時に最新の案内を読み直してください。
企業が今から整える5つのこと
- 分野と業務区分を特定する。特定技能1号の対象区分がバス運送業・タクシー運送業・鉄道の運輸係員に当たるか、仕事内容と分野別案内を照合します。
- 在留資格と申請の種類を分ける。特定技能2号か、対象となる1号区分かを記録し、認定証明書交付・変更・更新のどれを予定しているか整理します。
- 申請時期を採用計画と並べて管理する。2027年4月1日以降に認定証明書交付申請を行う予定がある場合は、B1相当以上の要件を前提に準備日程を組みます。申請の準備にかかる期間を考慮し、直前まで確認を先送りしないでください。
- 証明方法を最新の公式資料で確認する。この告知は、B1相当以上をどの試験・証明書で確認するかまでは示していません。従来のN3の結果がそのまま使える、または使えないと独自に判断せず、対象分野の運用要領と申請時点の提出書類案内を確認します。
- 本人への説明と社内記録をそろえる。要件、確認した公式資料、次回の確認予定日を採用担当・申請担当で共有します。本人にも、必要となる日本語水準と未確定の変更・更新の扱いを、決定済み事項と分けて説明してください。
よくある見落とし
- 「2027年4月から全分野・全申請でB1」と広げて解釈する。
- 申請日ではなく、採用日や入国予定日だけで対象かどうかを判断する。
- 認定証明書交付申請の開始日を、そのまま変更・更新申請にも適用する。
- バス・タクシー・鉄道の区分を確認せず、会社の業種名だけで1号の対象を決める。
- 過去のN3結果や特定の試験がB1相当として認められるかを、最新の公式資料で確かめないまま案内する。
採用・申請前のチェックリスト
- □ 予定する在留資格が特定技能1号か2号かを確認した。
- □ 1号の場合、分野と業務区分を公式案内に照らした。
- □ 認定証明書交付・変更・更新のどの申請を予定しているか確認した。
- □ 認定証明書交付申請は、2027年4月1日を境に予定を整理した。
- □ 変更・更新申請の開始日は、続報が出るまで未確定として扱っている。
- □ B1相当以上を確認する具体的な証明方法を、申請時点の公式資料で調べる担当者と時期を決めた。
- □ 本人への説明では、確定した事項と検討中の事項を分けて伝える。
次に確認する資料
1号・2号の役割や支援範囲の違いは、特定技能1号と2号の違いをご覧ください。業務区分や分野別の確認先は、分野別手続き・協議会などの調べ方で整理しています。採用に向けた社内の確認は、特定技能の受入れサポートもご参照ください。