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この記事の目次
この記事は、特定技能1号の外食業分野で外国人材を採用・雇用する企業向けです。出入国在留管理庁が2026年10月19日に掲載した審査状況では、在留資格認定証明書交付(COE)の申請と、日本に在留する人の変更・更新申請で扱いが分かれています。まず申請の種類と受付日を確認してください。
以下は、2026年10月19日掲載の案内と、同月16日時点の申請件数に基づく状況整理です。受付日の進捗や取扱いは更新される可能性があるため、新たに申請する前に入管庁の最新案内を確認してください。
10月19日掲載の状況を先に確認
外食業分野の在留諸申請は、一律にすべて止まっているわけではありません。海外から新たに呼び寄せるCOE、国内で在留資格を変更する申請、すでに外食業分野で働く人の更新では、別の扱いが公表されています。
| 申請の種類 | 2026年10月19日掲載情報の要点 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付(COE) | 在留資格変更許可申請を優先し、毎月の在留者数を踏まえて、交付可能な場合に受付日順で処理。10月19日掲載時点では2月6日受付分まで。4月13日以降に受理した申請は原則不交付。 |
| 国内の在留資格変更 | 申請する人の現在の在留資格・移行経路で扱いが分かれる。外食業分野内の転職による変更は、掲載案内上、すべての申請を通常どおり審査。 |
| 在留期間更新 | 通常どおり、審査終了後に順次許可。 |
「外食業の特定技能は一切受け入れられない」と決めつけず、これから日本へ呼び寄せるのか、国内で資格を変更するのか、現在の資格を更新するのかを分けて確認します。
海外から採用する場合はCOEの受付日を確認
外食業分野の特定技能1号では、2026年4月13日から在留資格認定証明書の交付を一時停止する措置が始まりました。10月19日掲載の審査状況では、4月12日までに受理された申請を対象に、受付日順で交付可能なものから処理していると案内されています。最新の処理状況は、同月16日時点で2月6日受付分までです。
同じ案内には、10月16日時点で申請中の件数が速報値として次のように記載されています。
| 受付日 | 10月16日時点の申請中件数 |
|---|---|
| 2026年2月7日〜2月28日 | 732件 |
| 2026年3月1日〜3月31日 | 1,825件 |
| 2026年4月1日〜4月12日 | 4,804件 |
これらは指定日時点の申請中件数で、今後の処理日程や個別案件の結果を保証する数字ではありません。また、4月13日以降に受理された申請は「原則不交付」とされています。応募者の予定入国日だけを見て、許可の見込みを会社側で判断しないでください。
国内での変更申請は、現在の在留資格と経路で分ける
国内にいる候補者については、「特定技能1号への変更」という申請名だけで一律に判断できません。10月19日掲載の案内では、次の区分が示されています。
| 変更する人の区分 | 掲載案内にある受付日の状況 |
|---|---|
| 技能実習「医療・福祉施設給食製造作業」から変更 | 2026年9月30日までに受理した申請を通常どおり審査 |
| 外食業分野の特定技能1号移行準備に係る特定活動から変更 | 2026年9月30日までに受理した申請を通常どおり審査 |
| 特定技能1号の外食業分野内で転職するための変更 | 掲載案内上、すべての申請を通常どおり審査 |
| 上記以外の在留資格から変更 | 2026年4月12日までに受理した申請が対象。4月13日以降に受理した申請は原則不許可。 |
たとえば、留学生からの変更を予定している場合、特定技能1号移行準備の特定活動からの変更と同じ区分だと考えないでください。申請時点の在留資格、外食業分野での活動予定、申請の受付日を一つずつ照合します。区分が表に当てはまるか迷う場合は、書類を提出する前に最新の公式案内で確認してください。
在留期限が近い人は、個別の案内を確認する
入管庁の案内では、順番が来る前に在留期間が満了する見込みの場合、不法残留を防ぐため、外食業分野の「特定活動(特定技能1号準備)」への変更申請、または同じ特定活動の更新申請について申請内容変更の申出を案内することがあるとされています。これは全員に自動で適用される手続ではありません。本人の申請内容と在留状況を踏まえ、案内を受けた場合に取扱いを確認してください。
同案内によると、この特定活動への在留期間更新は1回限りです。その特定活動を許可された人が、期間満了後も同様の活動を希望する場合は、満了前(おおむね3か月前)に特定技能1号への変更申請を行うよう案内されています。その申請の提出書類は、申請書と写真のみで差し支えないとされています。対象となる状況や最新の提出方法は、申請時に公式案内を読み直してください。
技能実習から移行する人の就労開始日にも注意
技能実習生は、実習計画が修了した後は技能実習として稼働できません。技能実習から特定技能への変更を予定する場合は、入管庁の掲載案内が示すとおり、就労開始予定日の2か月以上前に在留資格変更許可申請を行うよう日程を組みます。申請を出したことだけを根拠に、許可前から予定業務を始める計画にしないでください。
特定技能へ移行する準備と、実習計画に基づく技能実習は別の活動です。実習終了日、変更申請の受付日、実際に特定技能で働ける時点を、本人・監理団体等・受入れ企業で共有してください。
企業が今すぐ確認する手順
- 申請の種類を決める。海外から呼び寄せるCOE、国内での変更、すでに在留する人の更新を区別します。
- 本人の現在の在留資格と経路を確かめる。変更申請なら、特定活動、技能実習、留学、特定技能1号の分野内転職など、表のどの区分に該当するか確認します。
- 受付日が分かる記録を照合する。提出準備を始めた日と、申請が受理された日を混同せず、受付通知や社内の申請記録を確認します。
- 追加資料の連絡を見落とさない。交付・許可が停止または順番待ちの状況でも、書類の修正や追加提出を求められる場合があります。担当者と確認頻度を決め、連絡が来たときに対応できるようにします。
- 在留期限と入社予定を別々に管理する。審査の順番や結果が予定どおりになるとは限りません。候補者の住居・退職・渡航の時期を、許可前提で確定させないよう調整します。
- 入管庁の更新日を再確認する。受付日の進捗は変わり得ます。採用会議や候補者への説明に使う前に、最新の掲載日・受付日を確認します。
よくある見落とし
- COEの停止を、国内の変更・更新を含むすべての手続の停止と解釈する。
- 「4月12日まで」と「4月13日以降」の受付区分を、申請を準備した日や候補者の来日予定日で判断する。
- 外食業分野内の転職と、別の在留資格からの変更を同じ扱いにする。
- 在留期限が迫っている場合の特定活動の案内を、全員に認められる一般的な延長策と考える。
- 処理順の問い合わせをすれば、個別案件の予定日を教えてもらえると見込む。入管庁の掲載情報は、交付・許可状況について電話等で問い合わせても回答できない旨を案内しています。
- 技能実習計画の修了後も、特定技能の申請中なら同じ業務を続けられると考える。
申請前のチェックリスト
- □ 海外からの認定証明書交付、国内の変更、在留期間更新のどれかを確認した。
- □ 国内で変更する場合、本人の現在の在留資格と具体的な移行経路を確認した。
- □ 申請の受付日と、案内にある基準日を照合した。
- □ 在留期限、雇用開始予定日、実習計画の終了日を別々に確認した。
- □ 追加資料の依頼を確認する社内担当者と連絡先を決めた。
- □ 候補者に説明する内容を、確定事項と審査中・個別案内の事項に分けた。
- □ 申請や入社の直前に、出入国在留管理庁の最新の掲載情報を再確認する予定を入れた。
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制度や審査状況は更新されます。申請区分や個別の在留状況を確認したうえで、提出前に最新の公式案内を参照してください。