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この記事の目次
外食業分野の特定技能申請を準備する企業は、2026年10月26日改正の分野別運用要領と現行様式を確認し、候補者の試験・日本語能力・実務経験に合う資料をそろえてください。旧「技能測定試験」の合格者は、改正後の要領にある経過措置の範囲で「評価試験」に合格したものとみなされます。2027年4月1日以降の申請に向けた要件も明記されているため、採用時期と申請経路を分けて確認することが大切です。
外食業分野の1号について公表されている受入れ停止措置は、申請区分ごとの審査状況を別に確認してください。受付状況の読み分けは外食業分野の申請状況の記事で整理しています。
まず、10月26日改正後の資料を開く
農林水産省の「外食業分野における外国人材の受入れ」ページには、2026年10月26日一部改正の運用要領と、特定技能所属機関用の分野参考様式第14-1号が掲載されています。社内で以前保存したPDF・Wordがある場合も、申請に使う前に最新版と照合してください。
改正後の要領では、外食業の1号・2号について、新しい分野別運用方針に合わせた試験名や要件、確認対象の書類が示されています。旧名称の「技能測定試験」に合格した場合は、要領の経過措置により、対応する「評価試験」に合格したものとみなす取扱いです。古い合格証の名称だけを見て対象外と判断せず、試験区分と本人の申請経路を確認します。
1号は技能・日本語の証明方法を分けて確認
現行要領に示された1号の日本語能力水準は「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上です。試験による証明では、JFT-Basic A2.2相当以上またはJLPT N4以上の合格証明などを確認します。ただし、技能実習2号を良好に修了した人については、日本語能力の扱いに特例があります。修了の事実だけで技能要件まで一律に満たすと決めつけず、技能実習の職種・作業、修了状況、申請する業務との関連を照合してください。
- 試験合格で申請する場合:外食業1号の技能評価試験の合格証明と、日本語能力を示す資料を確認します。
- 技能実習2号修了を使う場合:良好修了の確認に加え、職種・作業が要領別表の対象か、技能評価試験の合格証明または評価調書など、該当する根拠資料を確認します。
- 2027年4月1日以降:原則として技能・日本語の証明が必要となる一方、関連性が認められる技能実習2号修了などの取扱いが定められています。施行日前後の申請時期だけで判断せず、要領の条件と別表を個別に照合します。
必要な書類は申請人の経歴で変わります。試験合格証明、技能実習の修了・評価に関する書類、雇用条件や所属機関の資料を、候補者ごとに一覧化すると不足を見つけやすくなります。
2号は試験に加えて実務経験を確認
外食業2号では、技能評価試験と日本語能力のほか、要領に示された実務経験が必要です。現行要領では、食品衛生法上の営業許可を受けた飲食店等で、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督し、接客を含む業務に従事しながら店舗管理を補助する経験を、2年間求めています。職場での役職名だけで決めず、期間、実際の担当業務、指導・監督した相手、店舗管理との関わりを整理してください。
試験時の経験確認に必要な書面等は、農林水産省の要領が案内する最新の「外食業特定技能評価試験実施要領」で確認します。会社が作成する実務経験証明と、試験実施者が求める確認資料の範囲を混同せず、受験前に証明方法を確認してください。日本語はB1相当以上が基準です。JLPT N3の扱いにはCEFR B1相当以上との条件があるため、合格級だけを見て判断しないようにします。
所属機関用の誓約書は、署名の前に実態と照合
分野参考様式第14-1号は、受入れ機関が外食業分野固有の基準を守ることを誓約する書類です。現行様式では、事業所の業態、1号・2号それぞれの業務、派遣労働ではないこと、協議会への加入・協力、キャリアアップの説明などを確認します。契約締結前に本人へキャリアアッププランのイメージを書面または電磁的記録で説明できるよう、担当者と記録方法を決めておきます。
登録支援機関に1号支援を全部委託する場合は、委託先にも外食業分野の協議会に関する要件があります。雇用主の加入・協力と、委託先の要件は別々に確認してください。事業所が外食業分野に当たるか疑義があるときは、申請書類を作る前に農林水産省の案内先へ確認します。
提出前チェックリスト
- 運用要領と分野参考様式第14-1号が2026年10月26日改正後の版である
- 申請が1号か2号か、国内変更・認定・更新のどれかを区別した
- 試験名が旧名称でも、経過措置の対象となる試験区分・合格記録かを確認した
- 日本語能力の証明、技能実習2号修了による取扱い、2027年4月以降の条件を個別に照合した
- 2号は実務経験の期間・職務内容・指導対象・店舗管理との関係を説明できる資料を整理した
- 所属機関の誓約事項と実際の事業所・契約・協議会加入状況に食い違いがない
- 外食業1号の受入れ停止措置と、今回の申請経路別の審査状況を別途確認した
次に行うこと
候補者ごとに「試験合格」「技能実習修了」「日本語」「実務経験」「所属機関の誓約事項」の確認欄を作り、根拠資料の版・発行日も記録してください。申請区分や勤務先の業態が曖昧なまま旧様式を提出しないよう、特定技能の受入れサポートで確認する事項を整理できます。
制度や様式は変更されることがあります。申請時には、最新の公式資料と本人・企業の具体的な条件を改めて確認してください。