特定技能の受入れ準備

特定技能2号の誓約書(参考様式1-32号)|指導対象者が不足するときの対応

特定技能2号の参考様式第1-32号について、入管庁の2026年10月19日更新Q&Aをもとに、指導対象者が一時的に不足する場合の記載、別事業所・別部署の例外、旧様式の再提出が必要かを確認する手順を解説します。

初回30分相談無料

貴社の状況を伺い、対応の可否、今後の進め方、必要な手続きと費用の概要をご案内します。

書類作成・調査・申請などの実際の業務は別途有料です。正式なご依頼は、ご相談後にご判断いただけます。

木製の模型で再現した技能訓練の職場。指導役と作業台の配置を俯瞰で示す
この記事の目次

特定技能2号の在留諸申請で提出する「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)は、2026年10月19日に取扱いが見直されました。分野ごとに必要な指導対象者数を一時的に満たせない場合は、誓約書の留意事項5にチェックを入れ、理由を記載して提出するよう、出入国在留管理庁のQ&Aで案内されています。

この案内は、指導対象者の基準をなくすものではありません。受入れ予定の分野で必要数を確認し、実際の配置と不足理由を正確に説明することが必要です。

今回の見直しで確認する3つの点

  • 必要数を一時的に満たさない場合は、様式の留意事項5にチェックし、理由を記載する。
  • 「一時的な不足」の例には、採用中で対象者が未確定のときや、対象者の離職・休職による一時的な不在がある。
  • 旧様式を使って2026年8月20日から見直し前までに申請した案件は、原則として新様式を再提出する。ただし、旧様式に分野ごとに必要な数の指導対象者がすでに記載されていれば、差し替えを求めない。

上記は、入管庁が更新したQ&AのQ102~105に基づく整理です。個別の審査結果や許可を保証するものではありません。

提出前に、まず分野ごとの必要数を確認する

参考様式第1-32号は、特定技能2号の在留諸申請で、2号外国人が行う業務や指導対象者等を確認するための書類です。分野によって業務区分や必要な指導対象者の考え方が異なるため、別の分野の記載を流用せず、該当分野の最新の運用要領と申請書類の案内を確認してください。

  1. 申請する人と分野を確定する。在留資格と分野、業務区分、申請の種類、申請予定日を整理します。
  2. 必要な指導対象者数を確認する。分野の基準と現在の職場の人数・勤務状況を照合します。人数の数え方を独自に決めず、分野別の案内に従います。
  3. 指導対象者の勤務場所と所属を確認する。原則は2号外国人と同一の事業所・同一の部署です。複数の就業場所がある場合や、体制上、適切な指導ができると認められる場合などは別の事業所・部署でも柔軟に扱うことがあるとQ104に記載されています。該当する場合は、勤務実態と指導方法を具体的に説明できるようにします。
  4. 様式の版と提出済み書類を確認する。10月19日以降に使う様式は、Q102から案内される現行の参考様式を確認します。旧様式で申請済みの場合は、申請日と記載済みの指導対象者数を照合します。

一時的に必要数を満たさないときの説明

Q103は、一時的な不足の例として、採用プロセス中で指導対象者が確定していない場合や、離職・休職等によって一時的に指導を受ける人がいない状況を挙げています。単に「人手不足」と書くのではなく、現状と不足が生じた経緯を事実に沿って整理します。

説明を準備するときは、少なくとも次の事項を確認してください。これは社内の整理用チェック項目であり、入管庁の指定記載例ではありません。

  • 該当分野で求められる人数と、現時点で確保できている人数
  • 不足が生じた理由(採用中、離職、休職など)と、その事実を確認できる資料
  • 不足が一時的と考える根拠、採用・復職・配置の進捗
  • 指導対象者が配置された後の勤務場所、所属部署、指導の進め方

様式では留意事項5にチェックを入れ、理由を記載します。空欄を避けるために事実でない予定を作ったり、実態と異なる指導対象者を記載したりしないでください。継続的に必要数を満たせない状況は、「一時的」と決めつけず、分野の要件と申請への影響を個別に確認します。

8月20日から10月19日の旧様式案件

Q105によると、2026年8月20日から10月19日の運用見直しまでに旧様式で申請された案件も、見直し後の取扱いで審査されます。そのため、原則として新様式の誓約書を改めて提出します。

ただし、旧様式に、該当分野で必要とされる数の指導対象者がすでに記載されている場合は、新様式への差し替えを求めないとされています。書類を出し直す前に、次を確認してください。

  1. 受付日が上記の期間に当たるか
  2. 申請した分野で必要な人数はいくつか
  3. 提出済みの旧様式に、その人数分の対象者が記載されているか
  4. 現在の審査状況や追加提出の連絡がないか

必要数を満たしているか判断できない場合や、審査中の案件で追加提出の方法が分からない場合は、申請を取り次いだ担当者または管轄の地方出入国在留管理官署へ、申請日・分野・提出済み様式の内容を確認してください。同じ書類を一律に再送する前に、案件ごとの案内を確かめます。

よくある間違い

  • 留意事項5のチェックを免除扱いだと考える:一時的な不足を説明する取扱いであり、分野ごとの基準をなくすものではありません。
  • 採用予定だけを記載する:採用が確定したか、いつ配置する見込みかなど、実際の進捗と根拠を区別します。
  • 別事業所・別部署の人を自動的に数える:原則と柔軟な取扱いの条件を読み、指導が適切に行われる体制を説明します。
  • 古い様式はすべて差し替える、または何もしない:申請日と、旧様式に必要数が記載されているかで扱いを分けます。
  • 別分野の基準を使う:指導対象者の必要数は分野ごとの要領で確認します。

社内確認チェックリスト

  • □ 申請する分野・業務区分・申請予定日を確認した
  • □ 最新の参考様式第1-32号と分野別要領を確認した
  • □ 指導対象者の必要数・現状・勤務場所・所属を照合した
  • □ 不足がある場合、理由と一時的と判断する根拠を整理した
  • □ 留意事項5のチェックと説明が、実態・添付資料と一致している
  • □ 旧様式案件は受付日と記載人数を確認し、再提出の要否を分けた
  • □ 提出後の照会に答えられる担当者と資料の保管先を決めた

この見直しは、2026年10月19日付けの入管庁Q&Aと運用要領の更新に関するものです。申請前には、実際に使用する様式と該当分野の最新案内をもう一度確認してください。特定技能の受入れ手続きや会社資料の準備は、特定技能の受入れ案内で確認できます。1号・2号の制度上の違いは特定技能1号と2号の違い、会社側で集める資料は特定技能の申請に向けた会社資料もご覧ください。

自社の状況に合わせて、次の準備を。

依頼範囲、会社側の準備、費用を関連サービスで確認できます。

あわせて読みたい記事

LET’S TALK

受入れの状況から、
一緒に整理しましょう。

貴社の現在の状況を伺い、必要な手続きや支援、今後の進め方をご案内します。