永住者の外国籍の子どもが海外で生まれたら在留資格はどうなる?「永住者の配偶者等」にならないケースを解説

「夫婦とも日本の永住者だから、海外で生まれた子どもも『永住者の配偶者等』で日本に来られる」
このように考えている方は、注意が必要です。
永住者の子どもの在留資格は、単純に「親が永住者だから決まる」わけではありません。
特に大きなポイントになるのが、子ども本人が日本で生まれたのか、海外で生まれたのかという違いです。
在留資格「永住者の配偶者等」には、永住者等の子どもに関する類型があります。しかし、この類型の対象となるのは、永住者等の子として日本で出生し、その後も引き続き日本に在留している外国人です。
そのため、永住者の実子であっても、海外で出生した外国籍の子どもは、この「永住者の配偶者等」の子の類型には該当しません。
では、その子どもはどの在留資格で日本へ来ることになるのでしょうか。
一定の条件を満たす場合には「定住者」を検討することがあります。ただし、海外で生まれた永住者の子どもであれば、必ず「定住者」が認められるという意味ではありません。
この記事では、永住者の子どもが海外で生まれた場合の在留資格について、日本で生まれた場合との違いも含めて行政書士がわかりやすく解説します。
※本記事では、主に外国籍の子どもを前提として解説しています。親の一方が日本人である場合などは、在留資格を検討する前に日本国籍の有無を確認する必要があります。
結論|重要なのは「親が永住者」だけではなく、子どもの出生地
まず、今回の記事で一番重要なポイントを整理します。
| 子どもの状況 | 主に検討する在留資格・手続 |
|---|---|
| 永住者等の子として日本で出生し、その後も引き続き日本に在留する場合 | 「永住者の配偶者等」などを検討 |
| 永住者の外国籍の実子として海外で出生した場合 | 年齢・婚姻状況・扶養関係などにより「定住者」などを検討 |
| 日本で出生し、永住者としての在留を希望する場合 | 出生を理由とする永住許可申請を検討できる場合がある |
| 親の一方が日本人の場合 | まず子どもの日本国籍の有無を確認 |
つまり、
「父も母も永住者だから、子どもも永住者か『永住者の配偶者等』だろう」
と考えるのは正確ではありません。
子どもの出生地、国籍、年齢、婚姻状況、扶養関係などを確認したうえで、該当する在留資格を判断する必要があります。
なぜ海外で生まれると「永住者の配偶者等」にならないの?
在留資格「永住者の配偶者等」の名称だけを見ると、永住者の子どもであれば広く対象になるようにも見えます。
しかし、入管法上、「永住者の配偶者等」に該当する永住者等の子については、
「永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」
とされています。
「本邦」とは日本のことです。
つまり、子どもの類型については日本で生まれたことがポイントになります。
たとえば、里帰り出産の場合
【ケース】
- 父:日本の永住者
- 母:日本の永住者
- 夫婦は普段、日本で生活している
- 母が出産のため母国へ一時帰国
- 母国で子どもを出産
- 出産後、赤ちゃんと一緒に日本へ戻りたい
この場合、父母はともに永住者で、家族の生活拠点も日本です。
しかし、子ども本人が生まれた場所は海外です。
そのため、その子どもは「永住者等の子として日本で出生した者」には当たりません。
一時帰国中の出産だったとしても、海外で出生した事実が日本出生に変わるわけではありません。
ここが、このテーマで最も誤解されやすいポイントです。
海外で生まれた子どもは「定住者」を検討することがある
では、海外で出生した永住者の外国籍の子どもは、日本へ来られないのでしょうか。
そういうわけではありません。
出入国在留管理庁では、一定の在留資格を持つ人の扶養を受けて生活する「未成年で未婚の実子」について、「定住者」の申請類型を設けています。
その扶養者には「永住者」も含まれています。
そのため、たとえば永住者である父または母の実子が海外で出生し、日本でその親の扶養を受けて生活する予定である場合には、「定住者」に該当するかを検討することがあります。
主に確認することとしては、次のような事項があります。
- 永住者との実親子関係が確認できるか
- 子どもが未成年であるか
- 子どもが未婚であるか
- 日本で扶養を受けて生活する関係にあるか
- その他、該当する定住者の類型の要件を満たしているか
【重要】
「永住者の子どもが海外で生まれたら定住者になる」という意味ではありません。
「定住者」には複数の類型があり、実際にどの類型に該当するか、また許可されるかどうかは、個別の事情や提出資料を踏まえて審査されます。
海外にいる子どもを呼ぶときは「18歳」に注意
未成年・未婚の実子として「定住者」で日本へ新規入国する場合、特に注意したいのが18歳です。
現在、定住者告示における「未成年」は18歳未満とされています。
さらに、出入国在留管理庁は、この類型で在留資格認定証明書の交付を受けた場合でも、18歳に達する前日までに日本へ入国する必要があると案内しています。
したがって、
「17歳のときに申請したから大丈夫」
とは限りません。
在留資格認定証明書の審査だけではなく、その後の査証申請や日本への渡航まで考える必要があります。
子どもが17歳で18歳の誕生日が近い場合には、時間的な余裕が少ない可能性があるため、早めに手続を確認することが重要です。
では、日本で生まれた永住者の子どもはどうなる?
海外出生とは異なり、永住者の子どもが日本国内で出生した場合には、日本で出生した外国人に関する在留手続を検討します。
日本で生まれた子どもが日本国籍を持たず、出生後60日を超えて引き続き日本に滞在する場合には、原則として出生の日から30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。
永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留する場合には、「永住者の配偶者等」に該当するかを検討することになります。
また、出生を理由として「永住者」の在留資格取得を希望する場合には、出生等を理由とする永住許可申請を検討できるケースもあります。
ただし、ここでも、
「日本で生まれれば自動的に永住者になる」
わけではありません。
出生時の父母の在留資格など、具体的な状況を確認したうえで必要な手続を判断する必要があります。
海外出産を予定している永住者が注意したいこと
永住者の方が母国で出産すること自体に問題があるという意味ではありません。
母国で家族のサポートを受けたい、母国語で出産したいなど、さまざまな理由で海外出産を選ぶ方がいます。
ただし、出産後に赤ちゃんと日本へ戻る予定であれば、子ども自身の日本への入国・在留手続まで考えておく必要があります。
親にとっては「少しの間、母国へ帰って出産しただけ」であっても、子どもから見ると海外で出生し、これから初めて日本へ入国するという状況になるからです。
そのため、海外出産を予定している場合には、できれば出産前の段階で、
- 子どもの国籍
- 出生後に検討する在留資格
- 在留資格認定証明書が必要になるか
- 必要となる出生証明書等
- 日本へ入国できる時期
などを確認しておくことをおすすめします。
親の一方が日本人の場合は在留資格より先に「国籍」を確認
なお、親の一方が日本人である場合は、ここまで説明したケースと同じとは限りません。
子どもが日本国籍を有している場合、日本に在留するための「在留資格」は必要ありません。
そのため、父または母が日本人の場合には、まず子どもが日本国籍を取得しているかどうかを確認する必要があります。
国外出生の場合には国籍留保の手続が問題となる場合もあり、父母の婚姻関係や法律上の親子関係などによって確認すべき事項が異なることがあります。
この部分は個別事情によるため、家族関係を確認せずに「親が日本人だから必ずこの扱いになる」と判断しないことが大切です。
よくある勘違い
Q1.夫婦とも永住者なら、海外で生まれた子も「永住者の配偶者等」ですか?
海外で出生した外国籍の子どもは、「永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者」という「永住者の配偶者等」の子の類型には該当しません。
年齢、婚姻状況、扶養関係などによっては「定住者」を検討することがあります。
Q2.海外で生まれた永住者の子なら、定住者は必ず許可されますか?
必ず許可されるとはいえません。
「定住者」のどの類型に該当するか、その要件を満たしているかなどを確認する必要があります。また、在留資格の許否は申請内容や提出資料等を踏まえて審査されます。
Q3.17歳の子どもなら、17歳のうちに申請すれば大丈夫ですか?
申請しただけで大丈夫とはいえません。
未成年・未婚の実子として「定住者」で新規入国する場合、出入国在留管理庁は18歳に達する前日までに入国する必要があると案内しています。
Q4.日本で生まれた永住者の子は自動的に永住者になりますか?
自動的に永住者になるわけではありません。
日本で出生した外国籍の子が60日を超えて日本に在留する場合には、原則として出生から30日以内に必要な在留手続を行います。具体的にどの在留資格・手続を選択するかは、父母の在留資格などを確認して判断します。
申請ではどのような資料を確認する?
具体的な提出書類は、申請する在留資格や家族関係等によって異なります。
永住者の扶養を受ける未成年・未婚の実子として「定住者」を検討する場合には、たとえば次のような資料が関係します。
- 親子関係を証明する資料
- 外国の機関が発行した出生証明書
- 扶養者の住民票
- 扶養者の課税・納税状況を確認する資料
- 扶養者の職業・収入に関する資料
- 身元保証書
- 扶養関係について説明する資料
これは代表例であり、すべての申請で同じ書類を提出すればよいという意味ではありません。
申請時点の出入国在留管理庁の案内や個別事情に応じて、必要資料を確認することが重要です。
まとめ|「親が永住者だから子どもも同じ」と考えないこと
永住者の子どもの在留資格で重要なのは、親の在留資格だけを見るのではなく、子ども本人の出生地や状況まで確認することです。
- 「永住者の配偶者等」の子の類型では、日本で出生し、その後引き続き日本に在留していることがポイントになる
- 海外で出生した外国籍の子は、この「永住者の配偶者等」の子の類型には該当しない
- 条件によっては「定住者」を検討することがある
- 未成年・未婚の実子としての「定住者」では18歳未満であることが重要
- この類型で新規入国する場合、18歳に達する前日までの入国が必要とされている
- 日本で出生した外国籍の子は、海外出生とは異なる在留手続を検討する
- 親の一方が日本人の場合は、在留資格より先に国籍関係を確認する
「海外で出産する予定だけれど、子どもはどの在留資格になるのか」
「すでに海外で子どもが生まれていて、日本へ呼びたい」
「永住者の配偶者等と定住者のどちらを申請すればよいかわからない」
このような場合には、子どもの出生地、年齢、国籍、親の在留資格、扶養関係などによって検討すべき手続が変わる可能性があります。
判断が難しい場合は、在留資格を自己判断で決めるのではなく、具体的な状況を確認したうえで申請を進めることをおすすめします。
永住者の子どもの在留資格でお困りの方へ
エールZEAL国際行政書士事務所では、永住者のご家族に関する在留資格認定証明書交付申請、「定住者」「永住者の配偶者等」などの在留手続についてご相談を承っています。
埼玉県比企郡滑川町を拠点に、東松山市・熊谷市・川越市・坂戸市など、埼玉県内からの在留資格に関するご相談に対応しています。
「そもそも子どもがどの在留資格に該当するのかわからない」という段階でも、まずは状況を整理することが大切です。
エールZEAL国際行政書士事務所
行政書士登録番号:第22130594号
参考情報
本記事は、出入国在留管理庁が公表する在留資格「永住者の配偶者等」「定住者」、出生による在留資格取得等の公的情報をもとに作成しています。制度・提出書類等は変更されることがあるため、実際の申請時には最新の公的情報をご確認ください。


