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「風営法改正 接待行為の見直し」の文字と、照明のある店内を背景にしたドレス姿の人物のイラスト。

風営法の「接待」とは?会話・お酌・カラオケの判断と2025年改正の確認点

はじめに

風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、接待をして客に遊興・飲食をさせる営業は第1号営業として許可の対象です。2025年の改正による悪質な営業行為の規制と、従来からの接待の判断基準は分けて確認する必要があります。
特に、接待行為を伴う飲食店(キャバクラ、スナック、ホストクラブなど)を営業する方にとって、どこまでが“接待”に該当するかは、営業許可の取得や維持に大きく関係する非常に重要なポイントです。

風営法上の「接待」の定義

風営法第2条第3項は「接待」を次のように定義しています:

歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと

警察庁の解釈運用基準では、特定少数の客の近くに付き、継続して談笑の相手になったり飲食物を提供したりする行為などが接待に当たります。単に飲食物を運ぶこととは区別します。

接待を判断するときの確認点と2025年改正との違い

① 特定少数の客への継続した応対

特定少数の客の近くに付き、継続して談笑やお酌などを行う場合は接待に当たります。
一方、お酌をしても速やかにその場を離れる場合や、カウンター内で注文に応じて飲食物を提供し、挨拶や若干の世間話をする程度は接待に当たらないとされています。

② 店名や座席の形だけでは判断しない

カウンターのみの店でも、具体的な接客が接待に当たる場合があります。制服や店名だけで判断せず、誰に、どのような行為を、どのような状況で行うかを確認します。これは2025年改正で初めて導入された考え方ではありません。

③ 2025年改正は悪質な営業行為等を規制

2025年6月28日には、料金の虚偽説明、好意と誤信につけ込む法定の言動、注文前の提供による困惑、威迫による注文・支払要求等の規制と、無許可営業等の罰則強化が施行されました。
店舗の名称にかかわらず、例えば次のような営業でも、接待の有無と必要な許可を確認します:

  • カフェバー形式で会話を中心とする営業
  • 飲食店として届け出ているが、実質的には接待が行われているスナック
  • イベントスペースを装って、事実上ホスト営業しているケース

実務的な注意ポイント

✔ スタッフへの指導の強化

スタッフには、その店舗の許可・届出に応じて行える接客を具体的に共有します。
接待の許可を受けていない店は、継続した談笑・お酌・特定客との歌唱等に注意が必要です。許可を受けた店でも、料金・注文・支払等の規制を守る必要があります。

✔ 記録保存・防犯カメラの設置

誤認・誤解を避けるために、店内の映像を適切に録画・保存する体制があると、万が一の際に弁明材料となります。

✔ 接待行為があるなら必ず風俗営業許可を取得

「飲食店営業許可」だけでは接待を行うことはできません。
接待をして客に遊興・飲食をさせる営業を行う場合は、事前に風俗営業1号の許可が必要です。深夜酒類提供飲食店営業の届出も、接待を行うための許可の代わりにはなりません。

Q&A:よくある疑問

Q1:接待しなければ、同席してもいい?

A:特定少数の客の近くで継続して談笑や飲食物の提供を行う場合は接待に当たります。単に席の位置だけで決めず、実際に行う接客を確認してください。

Q2:カラオケのデュエットは接待?

A:特定少数の客と一緒に歌う行為や、その客の近くで歌を勧め、手拍子・拍手・ほめはやしをする行為は接待に当たるとされています。不特定の客への一律の歌唱の勧め等とは区別されます。

Q3:会話だけで接待とみなされる?

A:特定少数の客の近くで継続して談笑の相手になる行為は接待に当たります。一方、挨拶や若干の世間話をする程度は接待に当たらないとされています。

まとめ|営業内容と必要な許可を確認する

接待の有無は、店の呼び名や座席の形だけでなく、具体的な接客の内容を確認して判断します。
無許可営業は刑事罰の対象です。2025年改正で追加された悪質な営業行為の規制も含め、営業開始前や内容を変更する前に確認してください。

「うちは飲食店だから大丈夫」と思い込まず、実態が接待型なら早めに風俗営業許可を取得することが、安全で健全な営業を続ける鍵です。

制度の確認:警察庁・現行の接待の解釈運用基準2025年改正の施行通達(2026年9月確認)

ご相談の前に、各種許認可の料金お問い合わせをご確認ください。

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