【2025年風営法改正対応】接待行為の定義と実務への影響を徹底解説|ホステス・キャバクラ営業者必見
はじめに
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、2025年の改正により「接待行為」の判断基準や取締り運用が一部見直されました。
特に、接待行為を伴う飲食店(キャバクラ、スナック、ホストクラブなど)を営業する方にとって、どこまでが“接待”に該当するかは、営業許可の取得や維持に大きく関係する非常に重要なポイントです。
改正前の「接待行為」の定義
従来、風営法上の「接待」とは次のように定義されていました:
客の側に立って歓楽的雰囲気を醸し出すような言動で、客に対して歓待の意を示すこと
つまり、単なるサービスではなく、ホステスやスタッフが「客に付き添い、談笑し、時にはお酌をする」行為などが“接待”とみなされていました。
2025年法改正における変更点
① 「特定の客への密接な応対」が明文化
これまでは曖昧だった「どこまでが接待か」という線引きにおいて、「特定の客に対して個別に密接に応対すること」が明確に“接待”とみなされることとなりました。
例)カウンター越しの会話ではなく、隣に座って私的な会話を行う場合。
② 形式ではなく実態重視へ
店の構造(カウンターのみ、ボックス席なし)や制服の有無だけで「接待がない」とする主張は通りにくくなりました。
実際の営業実態、従業員の行動、客の滞在状況を客観的に確認される運用へ移行しています。
③ 接待の疑い=風俗営業許可が必要
改正により、無許可接待があった場合、是正指導ではなく即時行政処分の対象になるケースが増えました。
とくに、以下の業態が影響を受けやすくなっています:
- カフェバー形式で会話を中心とする営業
- 飲食店として届け出ているが、実質的には接待が行われているスナック
- イベントスペースを装って、事実上ホスト営業しているケース
実務的な注意ポイント
✔ スタッフへの指導の強化
たとえ本人が接待のつもりでなくとも、「客観的に見て親密すぎる応対」があれば接待と判断されます。
スタッフマニュアルには「隣席の禁止」「お酌や乾杯の禁止」などを明記し、研修を行いましょう。
✔ 記録保存・防犯カメラの設置
誤認・誤解を避けるために、店内の映像を適切に録画・保存する体制があると、万が一の際に弁明材料となります。
✔ 接待行為があるなら必ず風俗営業許可を取得
「飲食店営業許可」だけでは接待を行うことはできません。
営業内容がキャバクラ、ラウンジ、ホストに該当する場合は、風俗営業1号の許可申請が必須です。
Q&A:よくある疑問
Q1:接待しなければ、同席してもいい?
A:同席そのものは直ちに接待とは限りませんが、会話の内容・滞在時間・態度などから総合判断されます。接待と受け取られる可能性があるなら避けましょう。
Q2:カラオケのデュエットは接待?
A:スタッフが客と一緒に歌うことが“個別の対応”とされれば接待に該当することがあります。業態によっては危険な行為です。
Q3:会話だけで接待とみなされる?
A:はい。会話の内容が親密だったり、長時間付き添う形ならば接待に該当します。
まとめ|接待の有無は“言い逃れできない実態判断”
風営法改正により、店舗の実態が「接待営業」かどうかは、届け出内容や形式ではなく、実際の営業内容で判断される時代になりました。
無許可営業が発覚すれば、最悪の場合は営業停止処分や刑事告発にもつながります。
「うちは飲食店だから大丈夫」と思い込まず、実態が接待型なら早めに風俗営業許可を取得することが、安全で健全な営業を続ける鍵です。