
特定技能の基礎|1号・2号、対象業務と受入れ企業の支援
「特定技能」は、人手不足の産業分野で働く外国人のための在留資格です。制度の基礎から実務のポイントまでを行政書士が解説します。当事務所では、滑川町を拠点に、東松山市・熊谷市・嵐山町・吉見町・坂戸市・鶴ヶ島市など埼玉県内全域でご相談に対応しております。
特定技能ビザとは?制度創設の背景
特定技能は2019年4月に導入された在留資格で、深刻な人手不足分野に外国人労働者を受け入れることを目的としています。従来の技能実習制度は「人材育成」が目的でしたが、特定技能は「即戦力の労働力確保」を目的とし、より実務的な就労が認められています。
受け入れを検討するときは、会社の業種名だけで判断せず、外国人が実際に担当する業務が対象分野・業務区分に該当するか確認します。
特定技能には2つの種類がある
特定技能1号
技能レベル:相当程度の知識または経験を要する技能
在留期間:指定された期限までに必要な更新を行い、通算は原則5年以内
家族の帯同:原則として認められません
対象分野:分野別の運用方針・業務区分を確認(後述)
特定技能2号
技能レベル:熟練した技能(管理的・指導的な役割)
在留期間:通算の上限はありませんが、許可された期間ごとの更新が必要です。永住者とは異なります
家族の帯同:要件を満たす配偶者・子は対象となります
対象分野:建設・造船だけに限られません。介護分野は2号の対象外です
特定産業分野と担当業務の確認(1号)
- 担当する業務が対象分野・業務区分に含まれるか
- 受入れ企業・事業所に分野固有の基準があるか
- 本人に必要な試験・実務経験などを満たすか
- その分野の申請受付や試験の実施状況がどうなっているか
分野の追加・区分変更と実際の受入れ開始時期は、同じとは限りません。分野数だけを基準にせず、出入国在留管理庁の特定技能制度の分野別情報と所管省庁の最新案内を確認してください。
申請要件の詳細
特定技能1号の申請では、主に次の点を確認します。これだけで全ての要件を網羅するものではなく、本人・所属機関・分野別の条件を確認してください。
- 技能評価試験に合格(職種ごとの技能水準)
- 日本語能力の要件は分野・業務区分に応じて確認(JFT-BasicやJLPTなど)
- 技能実習2号を良好に修了した場合の試験免除は、職種・作業との対応関係などを確認
- 国籍・地域別の手続や提出書類を確認(書類を一律に決めつけない)
- 受け入れ企業との雇用契約があること
在留期間と更新の仕組み
特定技能1号の在留は原則として通算5年以内で、指定された在留期限ごとの更新が必要です。通算期間の算定や例外の取扱いは最新の案内で確認してください。対象分野で2号の要件を満たす場合など、別の在留資格への変更を検討する際も審査が必要です。
特定技能2号には通算在留期間の上限がありませんが、在留期間の更新が不要になるわけではありません。配偶者・子の在留も別途要件と手続を確認します。
企業側に求められる支援体制と義務
特定技能1号の受入れ企業は、適切な雇用契約に加え、支援計画に基づく支援を行います。以下は主な確認事項です:
- 雇用契約書の適正な締結
- 就労前オリエンテーションの実施
- 生活支援(住居・銀行口座・携帯電話など)
- 日本語学習の機会提供
- 定期面談は3か月に1回以上。所属機関の定期届出は年1回で、変更等の随時届出とは別に管理
自社で支援を行うには支援体制の基準を満たす必要があります。登録支援機関に全部委託した場合は、その支援体制に関する基準を満たすものとみなされます。一部委託の場合と区別し、雇用主としての義務も確認してください。
登録支援機関の役割とは?
登録支援機関は、企業の代わりに外国人労働者をサポートする専門機関です。以下のような支援を提供します:
- 入国前・入国後の生活オリエンテーション
- 住居確保や生活用品の支援
- 行政手続きの同行(住民登録など)
- 日本語教育支援
- トラブル対応や苦情相談の窓口
登録支援機関として委託を受けるには、基準を満たし出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。自社で雇用する1号外国人を自社支援することと、登録支援機関になることは別です。
特定技能と技能実習の違い
| 項目 | 技能実習 | 特定技能 |
|---|---|---|
| 目的 | 人材育成(国際貢献) | 労働力確保(即戦力) |
| 在留期間 | 最大5年 | 1号は原則通算5年以内。2号は通算上限なし(いずれも必要な更新あり) |
| 家族の帯同 | 不可 | 1号は原則不可。2号は要件を満たす配偶者・子が対象 |
| 転職 | 原則不可 | 一定条件で可能 |
制度変更を確認するときの注意点
分野の追加や支援体制の改正は、掲載された案内の施行日・開始時期を確認し、将来の予定を現在の要件として扱わないことが大切です。介護分野は、在留資格「介護」があるため特定技能2号の対象とされていません。
受入れ後も、雇用条件と支援の実施状況を確認し、必要な届出・記録管理を継続してください。
制度の確認先:出入国在留管理庁の1号特定技能外国人支援・登録支援機関の案内、特定技能所属機関・登録支援機関による届出。詳細な要件・様式は特定技能制度の最新案内・運用要領で確認してください。
行政書士に相談すべき理由
特定技能ビザは、要件確認・契約書の整備・支援計画の作成など、事務的負担が大きく、制度理解も必要です。行政書士が間に入ることで、申請の手続きや受け入れ体制の整備をスムーズに行えます。
「支援体制って何をすればいい?」「この分野で受け入れできる?」「契約書はどう作ればいい?」など、お困りごとはお気軽にご相談ください。当事務所は、東松山をはじめ滑川町、嵐山町、熊谷市、坂戸市、鶴ヶ島市など地域密着で対応いたします。