【埼玉・東松山対応】特定技能ビザの完全ガイド|制度・要件・企業義務を行政書士が解説

【保存版】特定技能ビザの完全ガイド|制度の背景・要件・分野・企業の義務まで徹底解説
2025年現在、外国人労働者の受け入れが進む中、注目されているのが「特定技能ビザ(在留資格)」です。制度の基礎から実務のポイントまでを行政書士が解説します。当事務所では、東松山市を拠点に、滑川町・熊谷市・嵐山町・吉見町・坂戸市・鶴ヶ島市など埼玉県内全域でご相談に対応しております。
特定技能ビザとは?制度創設の背景
特定技能は2019年4月に導入された在留資格で、深刻な人手不足分野に外国人労働者を受け入れることを目的としています。従来の技能実習制度は「人材育成」が目的でしたが、特定技能は「即戦力の労働力確保」を目的とし、より実務的な就労が認められています。
埼玉県内でも、熊谷市の製造業や東松山市の介護施設、坂戸市の宿泊業などで実際に特定技能制度の導入が進んでおり、地域経済の重要な支えとなりつつあります。
特定技能には2つの種類がある
特定技能1号
技能レベル:業務に必要な基本的技能
在留期間:1年・6か月・4か月ごとに更新、通算5年まで
家族の帯同:不可(例外なし)
対象分野:12分野(後述)
特定技能2号
技能レベル:熟練した技能(管理的・指導的な役割)
在留期間:更新可能、期間の上限なし(実質的に永住に近い)
家族の帯同:可能(配偶者・子)
対象分野(2025年時点):建設、造船・舶用工業(今後の拡大予定あり)
対象となる特定産業分野(1号)
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
分野ごとに技能評価試験・日本語要件・支援内容が異なるため、事前の確認が必要です。嵐山町や吉見町など、農業が盛んな地域では特に注目されています。
申請要件の詳細
以下の条件を満たすことで、特定技能1号ビザの申請が可能になります。
- 技能評価試験に合格(職種ごとの技能水準)
- 日本語能力試験(JLPT N4以上)または国際交流基金のJFT-Basic合格
- 良好に修了した技能実習2号修了者は、試験免除で移行可能
- 無犯罪証明書(母国から)
- 受け入れ企業との雇用契約があること
在留期間と更新の仕組み
特定技能1号は最大5年まで。更新は原則1年・6か月・4か月ごとに行います。5年満了後は帰国が基本ですが、条件を満たせば特定技能2号へ移行可能です。
特定技能2号へ移行できれば、在留期間に制限がなくなり、家族の帯同も認められるため、より長期的な就労が可能になります。
企業側に求められる支援体制と義務
外国人を受け入れる企業には以下の義務があります:
- 雇用契約書の適正な締結
- 就労前オリエンテーションの実施
- 生活支援(住居・銀行口座・携帯電話など)
- 日本語学習の機会提供
- 定期的な面談と報告書の提出(四半期ごと)
これらを自社で実施できない場合は、登録支援機関に外部委託することが義務付けられています。鶴ヶ島市や坂戸市の中小企業様にも、登録支援機関との連携を含めたご相談が増えています。
登録支援機関の役割とは?
登録支援機関は、企業の代わりに外国人労働者をサポートする専門機関です。以下のような支援を提供します:
- 入国前・入国後の生活オリエンテーション
- 住居確保や生活用品の支援
- 行政手続きの同行(住民登録など)
- 日本語教育支援
- トラブル対応や苦情相談の窓口
登録支援機関として活動するには、入管庁への申請と認定が必要です。企業が自ら登録することも可能です。
特定技能と技能実習の違い
項目 | 技能実習 | 特定技能 |
---|---|---|
目的 | 人材育成(国際貢献) | 労働力確保(即戦力) |
在留期間 | 最大5年 | 1号は5年まで、2号は無期限 |
家族の帯同 | 不可 | 1号は不可、2号は可 |
転職 | 原則不可 | 一定条件で可能 |
2025年時点での制度運用と今後の展望
2025年現在、特定技能2号への移行者が増加傾向にあります。また、対象分野の拡大(介護など)や、2号の職種追加の動きも見られます。政府は労働力不足への対応として、特定技能制度をより実効的な制度へ進化させる方向です。
一方で、支援体制が不十分な企業や、悪質なブローカー経由の申請も問題視されています。適正な受け入れと継続的な支援体制の構築が今後の課題です。
行政書士に相談すべき理由
特定技能ビザは、要件確認・契約書の整備・支援計画の作成など、事務的負担が大きく、制度理解も必要です。行政書士が間に入ることで、申請の手続きや受け入れ体制の整備をスムーズに行えます。
「支援体制って何をすればいい?」「この分野で受け入れできる?」「契約書はどう作ればいい?」など、お困りごとはお気軽にご相談ください。当事務所は、東松山をはじめ滑川町、嵐山町、熊谷市、坂戸市、鶴ヶ島市など地域密着で対応いたします。