
技人国で会社設立・役員就任を考えたら
経営・管理への変更前に確認すること
「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国)で在留しながら会社設立や役員就任を考えるときは、会社の登記と、在留資格で認められる活動を分けて確認する必要があります。この記事では、専門業務と経営活動の区別、改正後の「経営・管理」の要件、活動を始める前の準備を整理します。埼玉県比企郡滑川町のエールZEAL国際行政書士事務所が、東松山・熊谷・川越など周辺地域からのご相談を承ります。
1. 技人国ビザとは
技人国は、自然科学や人文科学の知識・技術を要する業務、外国文化に基づく思考や感受性を必要とする業務を対象にした在留資格です。学歴・職歴の要件は担当する業務に応じて異なるため、入管庁の明確化ガイドラインで確認します。
最初に確認すること
予定する仕事の内容、契約先、経営上の意思決定に関わる範囲、現在の仕事を続けるかを整理してください。肩書だけで判断せず、実際に担う役割を確認します。
技人国は、日本の公私の機関との契約に基づく専門業務等を対象とします。契約は雇用だけでなく、委任・委託・嘱託等も含まれます。契約の名称だけでなく、業務内容や継続性を確認する必要があります。
2. 法律上の位置づけと会社設立の可否
2-1. 外国人でも会社設立は可能
外国人の会社設立には、登記の準備に加え、在留資格や外為法上の手続が必要になる場合があります。会社の登記ができたことだけで、日本で経営活動を行う許可が得られるわけではありません。法務省の株式会社設立の案内も確認し、手続の順序を検討します。
2-2. 入管法上の制限
入管法別表第一の二の表には、技人国と「経営・管理」で認められる活動がそれぞれ定められています。事業運営の重要事項を決めるなど経営・管理に実質的に参画する活動と、契約に基づく専門業務を区別し、在留資格変更や資格外活動許可の要否を検討します。
2-3. 雇用契約と業務委託の違い
雇用契約か業務委託・請負かだけで、在留資格が決まるわけではありません。技人国の対象となる専門業務を契約に基づき継続して行う場合と、事業の経営・管理に実質的に従事する場合を分けて検討します。
3. 活動を見分ける確認表
| 予定する関わり方 | 確認すること |
|---|---|
| 出資・株式保有 | 出資に加えて、会社の経営や業務執行にも関わる予定があるか |
| 取締役・代表者への就任 | 肩書や報酬の有無だけでなく、実際に決定・管理する事項は何か |
| 専門職としての業務 | 契約内容、担当業務、学歴・経験との関係、継続性はどうか |
| 本業と別の仕事 | 現在の在留資格で認められる活動か、資格外活動許可等の確認が必要か |
この表は許可・不許可を判定するものではありません。実際の職務と契約内容を整理して判断します。
4. 役割別に確認するポイント
4-1. IT会社を設立して開発も担当する場合
開発業務と、受注方針・資金計画・採用等の経営判断を分けて整理します。エンジニアとして働くことと、会社経営の主な担い手になることでは確認事項が異なります。
4-2. 個人で受ける仕事を法人化する場合
登記や税務だけでなく、法人化前後の契約関係と担当業務も確認します。法人化した事実だけで在留資格の変更が不要になるわけではありません。
4-3. 店舗や事業部の運営を任される場合
店舗全体の経営管理、専門業務、現場作業のそれぞれに、どの程度関わるかを整理します。日本人が代表者というだけで、外国人の担当する仕事が技人国の範囲に収まるとは判断できません。
5. 活動に不安があるときの確認
現在の在留資格で認められる範囲を超えて仕事をしている可能性があるときは、在留期限だけを見て先送りせず、活動と許可の内容を確認します。
- いつから、どの会社と契約し、どの仕事をしているか
- 役員・従業員としての職務と、報酬の内容
- 現在の在留資格、資格外活動許可の有無と記載内容
申告・出国・再申請をすれば解決するといった一律の手順はありません。関係資料を整理し、管轄の入管等で必要な対応を確認してください。
6. 経営・管理への変更準備
以下は準備の確認項目です。会社設立や税務等の手続も関わるため、事情に応じて順序を調整します。
- 活動を整理する:現在の仕事、起業後の役割、切替の予定を確認する
- 適用される基準を確認する:新規変更と、改正前からの在留に関する経過措置を区別する
- 事業規模と雇用を準備する:資本金等3,000万円以上と、対象となる常勤職員1名以上の雇用を確認する
- 本人の経歴・日本語能力を確認する:経験又は学位の要件と、本人又は常勤職員による日本語能力の証明を整理する
- 法人と事業所を準備する:法人形態、定款、出資、登記、事業用物件、必要な営業許認可を確認する
- 事業計画と証拠を整える:売上・費用・資金繰りの根拠と、対象となる専門家による事業計画の確認を準備する
- 申請と事業者の義務を確認する:入管への必要書類、納税・社会保険等の手続、許可を受ける前後の活動範囲を確認する
7. 資本金等と資金の準備
改正後の基準では、資本金等3,000万円以上が必要です。法人の場合は払込済みの資本金又は出資総額で確認し、単に預金残高や店舗の開設費用を合計すれば足りるわけではありません。個人事業では、事業のために投下した費用の確認方法が異なります。
- 出資と借入を区別し、誰がどのように資金を用意したかを説明できるようにする
- 送金・入金の記録と、実際の資金の流れを確認する
- 事業開始後の家賃・給与等も見込み、資金繰りを検討する
法人の設立・増資手続と、在留資格の基準への適合を別々に確認します。
8. オフィス選定チェックポイント
- 用途:予定する事業に使える物件か、契約内容と利用実態を確認する
- 事業規模との関係:業務内容や職員の勤務に必要な場所が確保できるか確認する
- 使用の根拠:賃貸借契約の使用目的や名義、会社による使用を示す資料を確認する
- 住居との関係:改正後は自宅と事業所を兼ねることが原則として認められない点に注意する
面積や家賃だけで適否を判断せず、契約前に事業計画と照合してください。
10. 提出書類と審査ポイント
必要書類は、申請の種類や所属機関のカテゴリー等によって異なります。次の資料の準備状況を確認します。
- 事業計画:具体的な内容・収支・実現可能性と、必要な専門家の確認
- 事業所:契約書、利用状況、業務を行える場所があることを示す資料
- 常勤職員:対象となる職員の身分・在留資格と雇用の実態
- 資本金等:登記事項や出資の状況、資金の流れに関する資料
- 日本語能力・経歴:証明する人と方法、本人の経験又は学位に関する資料
入管庁の改正案内と提出書類一覧を確認してください。
11. 既に会社を設立している場合の確認
- 実際の活動を整理する:設立日、役員就任日、契約・報酬・担当業務を記録する
- 現在の許可を確認する:在留資格・在留期限・資格外活動許可の内容を確認する
- 速やかに相談する:資料を基に、活動範囲と必要な申請・対応を確認する
「半年以内ならよい」「反省文や名義上の退任だけで解決する」といった扱いは前提にしません。変更申請を出したことだけで、新しい活動が許可されるわけでもありません。
12. 実務FAQ 10選
- Q1. オフィスを自宅と兼用できますか?
- A1. 改正後の経営・管理では原則として認められません。物件を契約する前に、予定する事業と利用形態を確認してください。
- Q2. 改正後の資本金要件はいくらですか?
- A2. 資本金等3,000万円以上が必要で、対象となる常勤職員1名以上の雇用も別に必要です。その他の要件と、適用される経過措置も確認します。
- Q3. 役員報酬を受けなければ問題ありませんか?
- A3. 報酬の有無だけでは判断できません。経営判断や業務執行にどのように関わるかを確認します。
- Q4. 登記後に在留資格を確認すれば間に合いますか?
- A4. 実際に担当する活動を始める前に確認することが大切です。登記が完了しても、その活動を行う在留資格や許可が自動的に得られるわけではありません。
- Q5. 資格外活動許可を取れば経営できますか?
- A5. 個別許可もあるため一律に対象外とはいえませんが、内容や規模、現在の活動への影響等を確認する必要があります。会社経営を主な活動にする場合は「経営・管理」への変更を検討します。
- Q6. 必要な資本金をまだ用意できていない場合は?
- A6. 金額だけを合わせるのではなく、出資・借入の内容と事業計画を確認します。現在の在留資格で在留・活動できる範囲も含めて準備の進め方を検討してください。
- Q7. バーチャルオフィスで申請できますか?
- A7. 住所の利用だけでは、事業を行う場所を確保したことの説明にはなりません。レンタルオフィス等も、名称だけでなく契約と実際の利用状況を確認します。
- Q8. 経営・管理へ変更すると、配偶者の在留資格も変わりますか?
- A8. 自動では変わりません。「家族滞在」は対象となる在留資格の人の扶養を受ける配偶者・子の日常的な活動を対象とします。配偶者の現在の在留資格と就労予定、扶養の状況を確認します。
- Q9. 永住許可審査への影響は?
- A9. 法令遵守、在留状況、公的義務の履行などが関わります。違反があれば一律に「10年のカウントが最初から」と断定せず、具体的な事情を確認します。また、「経営・管理」で在留する方の永住許可については、改正後の同資格の許可基準を満たす必要があり、更新申請の経過措置をそのまま当てはめることはできません。入管庁の改正後の注意事項と永住許可の公式ガイドラインを確認してください。
- Q10. 依頼費用はどこで確認できますか?
- A10. 当事務所の在留資格申請の税込料金と別途費用をご確認ください。具体的なご事情とご依頼の範囲を確認し、事前に費用をご案内します。
13. まとめ
会社設立や役員就任を考えるときは、契約に基づく専門業務と、事業の経営・管理に当たる活動を分けて確認します。肩書、報酬の有無、社内で指示を出す事実だけで許可の要否を決めず、実際の職務と権限を整理してください。
現在の在留資格の範囲を超える活動には、在留資格変更や資格外活動許可の検討が必要です。入管庁の資格外活動許可の案内では、個別許可も現在の在留資格の活動を妨げないことなどの一般原則を確認するとされています。「名義だけの役員ならよい」という扱いは前提にしません。
すでに会社で活動している場合は、契約・役員就任・報酬・担当業務の記録と、現在の許可を確認し、管轄の入管等へ速やかに相談してください。変更申請を提出したことだけで、新しい活動が許可されたり、過去の活動の問題が解消したりするわけではありません。
エールZEAL国際行政書士事務所は、埼玉県比企郡滑川町を拠点に、在留資格の変更・更新等のご相談を承ります。現在の在留資格、在留期限、設立の状況、担当している仕事を、分かる範囲でお知らせください。