【結婚したらビザ変更が必要?】在留資格の変更手続きと注意点を行政書士が解説

【実務ガイド】結婚したら在留資格は変更しないとダメ?|変更すべきケースと変更しない方がよい場合を行政書士が解説
外国人が日本人と結婚した場合、「在留資格を『日本人の配偶者等』に変更しなければならない」と思っている方も多いのではないでしょうか。実際には、在留資格のまま継続しても問題ないケースもあります。本記事では、在留資格変更が必要なケース、変更しないほうがよいケース、変更の際の注意点などを、行政書士の視点から詳しく解説します。
1. 在留資格の変更は必須ではない?
日本人と結婚したからといって、必ずしも在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する必要はありません。現在の在留資格によっては、そのままの資格で在留を続けることが可能なケースも多く存在します。
たとえば、以下のような在留資格で在留している場合、就労に支障がなく、更新も見込まれるのであれば変更の義務はありません。
- 技術・人文知識・国際業務
- 高度専門職
- 永住者
- 定住者(条件により)
ただし、変更することにより在留期間が延長される、あるいは将来的に永住申請しやすくなるなどのメリットもありますので、慎重に検討する必要があります。
2. 在留資格を変更すべき主なケース
次のようなケースでは、在留資格の変更を検討した方が良いでしょう。
- 現在の在留資格の残期間が短い(例:特定活動、留学、家族滞在など)
- 就労資格に制限がある(アルバイトしかできない等)
- 今後も日本で長く暮らしていく予定で、配偶者ビザへの切替で安定した在留資格を得たい
- 配偶者ビザで働き方の自由度を上げたい(フルタイム・副業など)
特に「留学」や「家族滞在」などの在留資格は、在学や扶養といった条件がなくなると在留資格の更新ができない可能性があります。そのため、結婚後は速やかに「日本人の配偶者等」へ変更した方が安全です。
3. あえて変更しない方が良いケースもある
一方で、現在の在留資格が安定しており、更新や永住申請が可能な状態であれば、無理に変更する必要はありません。特に、以下のようなケースでは変更しない方が合理的です。
- 高度専門職や特定技能など、制度上の優遇措置がある在留資格である
- すでに永住申請の基準を満たしている(もしくは直前)
- 配偶者との関係がまだ浅く、十分な証明資料が揃わない状態である
「日本人の配偶者等」への変更には、婚姻の真実性を示す資料(写真、メッセージ履歴、会話記録など)が求められます。婚姻直後の申請は慎重に行うべきです。
4. 在留期間による判断基準
在留資格を変更するかどうかは、現在の在留資格の「残期間」が大きな判断材料となります。
- 残り3ヶ月以下:更新が難しい可能性が高いため、速やかに変更検討
- 半年以上ある:慎重に検討。配偶者ビザにすることでの利点・不利点を整理
- 残りが数年ある:現状維持で問題ないが、今後のライフプラン次第で変更可
また、在留資格によっては更新時に追加資料や再審査が必要になる場合もありますので、今後の見通しも含めて判断しましょう。
5. 在留資格変更の手続きと必要書類
「日本人の配偶者等」への在留資格変更には、以下のような書類が必要です。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート、在留カード
- 戸籍謄本(日本人配偶者のもの)
- 住民票(世帯全員分)
- 結婚証明書(外国で結婚した場合は翻訳付)
- 質問書(入管所定)
- 婚姻の経緯説明書
- 写真、LINE履歴、ビデオ通話の記録など
- 日本人配偶者の課税証明書、納税証明書、勤務証明書など
書類の不備や説明不足があると審査に時間がかかるほか、最悪の場合は不許可となるリスクもあるため注意が必要です。
6. まとめ|結婚=在留資格変更ではない。冷静な判断を
外国人が日本人と結婚したからといって、必ず在留資格を変更しなければならないわけではありません。今の在留資格の性質、残期間、将来の見通しなどを総合的に判断し、必要に応じて変更するのが賢明です。
無理に変更してしまうと、配偶者ビザにおける審査リスクを逆に負うことになることも。ご自身の状況にあった正しい判断が大切です。
もしご不安がある方は、ぜひ専門家にご相談ください。
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