【2025年10月改正】経営・管理ビザの新基準を行政書士が徹底解説|資本金3,000万円・常勤1名・日本語要件のポイント

「日本人と外国人のビジネスパーソンが明るい会議室で打ち合わせをしている様子。スーツ姿の男女が資料を確認しながら議論する、専門的で落ち着いた雰囲気のビジネスシーン。」
【令和7年10月改正】経営・管理ビザの許可基準を行政書士が解説|資本金3,000万円・常勤職員1名・日本語要件など|埼玉(東松山・熊谷・川越・大宮)

【令和7年10月施行】経営・管理ビザの許可基準改正を行政書士がやさしく解説|資本金3,000万円・常勤職員1名・日本語要件など

令和7年10月16日から、在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)の許可基準が大きく変わりました。 資本金要件の引き上げや、常勤職員の雇用義務、日本語能力の要件など、これまで以上に 「本気で事業を行う経営者かどうか」を厳しく見る制度 に変わっています。

この記事では、法務省・出入国在留管理庁が公表している改正内容をもとに、 埼玉(東松山・熊谷・川越・大宮・滑川町など)で外国人経営者のサポートを行う行政書士の視点から、 実務的なポイントと注意点をわかりやすく整理します。

1.今回の改正で何が変わったのか(全体像)

今回の改正は、簡単に言うと 「小規模・名ばかりの会社では経営・管理ビザを取りにくくする」 ことが目的です。不正なビザ取得や、実態の乏しい会社を減らすため、 次のような点が見直されています。

項目 改正前 改正後(令和7年10月16日以降)※概要
資本金・出資総額 500万円以上が目安 3,000万円以上が目安に
経歴・学歴要件 明確な要件なし 経営・管理の経験3年以上または
経営分野の修士相当以上の学位が必要
常勤職員 ケースにより不要な場合も 原則として常勤職員を1名以上雇用する必要
日本語能力 明確な要件なし 申請者または常勤職員のいずれかが、
相当程度の日本語能力を有すること
事業計画書 本人が作成すれば足りる運用も多い 経営に関する専門家等による妥当性確認が必要
事業所(オフィス) 自宅兼事務所もケースによっては可 原則として自宅兼事務所はNG

※細かな要件や例外は、告示・ガイドライン等の原文と最新の運用を確認する必要があります。 実際の申請では、個別の事情に応じた検討が不可欠です。

2.資本金3,000万円要件のイメージと注意点

ニュース等で注目されているのが、 「資本金3,000万円」という数字です。 これは、株式会社であれば資本金の額、合同会社など持分会社であれば出資総額を指します。

個人事業主として申請する場合には、事業所の確保費用、設備投資、従業員の給与など、 事業を行うために実際に投下した金額が基準となります。 単に預金を持っているだけではなく、 「事業のためにどこまで投資をしたか」が問われる点に注意が必要です。

行政書士の実務メモ:
  • これまで「最低限500万円でスタート」のようなスキームは、事実上成り立ちにくくなりました。
  • 埼玉(東松山・熊谷・川越・大宮など)で店舗型ビジネスを検討している場合、物件取得費・内装費・人件費を含めると、3,000万円前後の投資は現実的なラインとも言えます。
  • 親族からの借入やグループ会社からの出資を含めた資金計画を、早い段階から検討することが重要です。

3.常勤職員1名以上の雇用義務

改正後は、申請者が経営する会社等において、 原則として常勤職員を1名以上雇用することが求められます。

常勤職員としてカウントできるのは、 一般に以下のような在留資格・身分の方です(法令・告示等に基づく類型が想定されています)。

  • 日本人
  • 永住者
  • 特別永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者
  • 就労系在留資格でフルタイム勤務する外国人 など

パートタイマーや、別会社との兼務で実態が曖昧なケースは、 「常勤」とは認められない可能性があります。 雇用契約書・給与明細・社会保険加入状況などを通じて、 フルタイムの雇用実態を説明できるようにしておくことが大切です。

4.経営経験3年以上または修士以上の学位

経営・管理ビザの申請者本人についても、 「誰でもよい」から「一定の経営能力がある人」に限定する方向に変わりました。

具体的には、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 事業の経営または管理に関する3年以上の実務経験があること
  • 経営・管理分野、又は申請する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していること

「3年以上の経験」を証明するためには、在職証明書・職務内容を具体的に記載したレター・ 会社登記簿(取締役としての在任期間)など、客観的な資料が必要です。 SNSや名刺だけでは足りません。

5.日本語能力要件と、現場での考え方

改正後は、申請者本人または常勤職員のいずれかが、 「相当程度の日本語能力」を有することが求められます。 具体的なレベルとして、実務では日本語能力試験(JLPT)や学校の成績、日本の企業での勤務歴などが参考にされると考えられます。

ポイント:
  • 経営者本人がN2~N3程度の日本語力を示せれば、説明しやすくなります。
  • 本人の日本語が弱い場合でも、日本人の常勤職員や、長年日本で働いている外国人スタッフがいれば要件を満たしうる可能性があります。
  • 埼玉(東松山・熊谷・川越・大宮など)での対面営業や自治体とのやりとりを考えると、日本語対応の体制はビザの観点だけでなく事業成功の観点からも重要です。

6.事業計画書の「専門家確認」と、自宅兼事務所NGの影響

(1)経営専門家による事業計画の妥当性確認

新規の事業計画については、 経営に関する専門的な知識を有する者による確認が必要とされています。 上場企業等の一部を除き、 「事業計画の具体性・合理性・実現可能性」を第三者の立場からチェックしてもらうことが前提となります。

行政書士・税理士・中小企業診断士などの専門家が関与し、 資金計画・売上計画・採用計画・リスク要因を整理した事業計画書を作成しておくことが望ましいでしょう。

(2)自宅兼事務所は原則NGに

改正後は、事業規模に応じた適切な事業所を確保することが重視され、 自宅兼事務所(ワンルームの一角など)は原則として認められない 運用に変わっています。

埼玉エリアでは、東松山駅・森林公園駅・熊谷駅・川越駅・大宮駅周辺などで、 事務所として利用可能なテナント・レンタルオフィスを確保し、 契約書・写真・看板等で事業実態を説明できるようにしておく必要があります。

7.すでに経営・管理ビザを持っている人への影響

すでに「経営・管理」の在留資格で日本にいる方についても、 今回の改正は無関係ではありません。 経過措置はありますが、一定の時期までに新しい基準に近づけておく必要があるとされています。

よくある不安
  • 今の資本金が500万円しかないが、今後の更新はどうすればよいか。
  • 常勤職員はまだ雇えていないが、どのタイミングまでに雇う必要があるか。
  • 日本語があまり話せないが、誰を常勤職員として配置すればよいか。

これらは個々のケースで回答が変わる部分です。 東松山・熊谷・川越・大宮など、 事業エリア・業種・現在の売上規模によって取りうる選択肢が違ってきますので、 早めに専門家へ相談し、「更新までのロードマップ」を作っておくことが重要です。

経営・管理ビザの改正でお困りの方へ|埼玉(東松山・熊谷・川越・大宮・滑川町)対応

エールZEALでは、
埼玉県東松山市・熊谷市・川越市・さいたま市大宮区・比企郡滑川町を中心に、 経営・管理ビザの新規取得・更新・経営計画の見直しをサポートしています。

  • 新基準(資本金3,000万円・常勤職員・日本語要件)を満たすための事業計画づくり
  • 現在の体制で更新できるかどうかの事前チェック
  • 技人国・特定技能・永住など、他の在留資格との比較検討

「ニュースを見て不安になった」「何から手を付ければよいか分からない」という段階でも大丈夫です。
オンライン相談・対面相談(東松山・熊谷周辺)のいずれにも対応しています。

※本記事は、公開時点の公表資料をもとに一般的なポイントをまとめたものであり、 すべてのケースにそのまま当てはまることを保証するものではありません。 実際の申請にあたっては、最新版の法令・ガイドライン・入管の運用を前提に、 個別に検討されることをおすすめします。

▶ 在留資格・ビザ申請トップページへ戻る

▶ 記事へ

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です