農地法第3条許可とは?
農地法第3条許可とは、農地を「農地のまま」他人に売ったり貸したりする際に必要な手続きです。例えば、親が高齢になったため息子に農地を引き継ぐケースや、農業法人に貸すケースが該当します。
主なケース
- 親から子への名義変更(生前贈与、売買、相続に伴う借地)
- 農地を第三者に貸して耕作を委託する場合
- 農業法人へ農地を譲渡する場合
許可が必要な理由
農地は国の食料供給を支える大切な資源です。そのため、農地の所有や利用について自由に売買や貸借ができるわけではなく、農業委員会の許可が必要とされています。無許可で行った場合、契約が無効になる可能性があります。
申請の流れ
- 事前相談(農業委員会や行政書士と)
- 必要書類の準備(登記簿、位置図、耕作状況など)
- 農業委員会へ申請
- 審査・現地確認(場合により)
- 許可通知書の交付
注意点
- 譲渡先(借主・買主)が農業を営む意思と能力があることが条件
- 農地のままの利用を継続する必要がある
- 農業経営基盤強化促進法との調整が必要な場合も
よくある質問
- Q. 農地法第3条許可は誰が申請しますか?
- 基本的には農地の譲渡人と譲受人が連名で申請しますが、行政書士が代理申請することも可能です。
- Q. 相続の場合も許可が必要ですか?
- 相続は原則として第3条許可の対象外ですが、その後の賃貸・売買には許可が必要になることがあります。
- Q. 許可を得ずに売買したらどうなりますか?
- 契約が無効となり、登記もできない可能性があるため、必ず許可を取得しましょう。