【農地転用×資材置き場】許可手続きと現地調査のポイント|東松山・滑川町対応の行政書士が解説

【東松山・滑川町対応】資材置き場に農地を転用したい方へ|許可手続きと注意点を行政書士が解説
「使っていない農地を資材置き場として有効活用したい」という相談は、近年増加傾向にあります。しかし、農地は自由に使える土地ではなく、農地法や都市計画法による厳格な規制があります。この記事では、実務経験をもとに、許可手続きの流れと現場での注意点を分かりやすく解説します。
資材置き場とは?どんなケースが多い?
「資材置き場」とは、建築資材・足場材・重機・車両・廃材などを一時的に保管する敷地を指します。特に中小建設業者や個人事業主が、従業員が管理できる範囲の土地に資材を置いておきたいというニーズが中心です。
たとえ「簡易なフェンスだけで屋根も建物も建てない」としても、農地を農地以外の用途に使うには必ず許可が必要です。未申請で利用を始めると、農業委員会から原状回復命令が出される可能性もあります。
農地転用の手続きは区域で異なる
手続きは、土地のある場所が「市街化区域」か「市街化調整区域」かで変わります。
- 市街化区域:届出で済む場合もありますが、用途や面積、近隣状況によっては審査が必要です。
- 市街化調整区域:以下の3段階の手続きが必要になるのが一般的です。
- 農振除外(農業振興地域の場合)
- 農地法4条または5条の許可
- 都市計画法に基づく開発許可(主に500㎡以上)
農振除外とは?
農業振興地域に指定されている農地(いわゆる農振農地)は、原則として農業以外には使えません。そのため、まず「除外申出」を行い、その土地を農業振興地域から外してもらう必要があります。
滑川町では、除外申出の受付は年3回(例:2月・6月・10月)で、申請から結果が出るまで6か月以上かかることもあります。余裕のあるスケジュール設計が不可欠です。
農地法許可・開発許可の流れ
- 事前相談:農業委員会や都市計画課に図面と用途を説明。ここで可否判断が分かれます。
- 現地調査:土地の高低差、水路の有無、接道状況などを確認します。
- 書類作成:土地利用計画図、排水計画、用途説明書、写真、隣接地の境界確認書などが必要です。
- 許可申請:農地法4条(自己転用)または5条(売買・賃貸)に応じた様式で提出します。
- 開発許可:資材置き場は多くの場合、都市計画法の開発許可が必要となります(敷地面積や舗装方法により異なる)。
- 許可後着工:すべての許可が下りてから造成や工事を始めます。
現場対応の実務ポイント
- 境界杭の設置:現地調査で境界が不明確だと、隣地トラブルの原因になります。
- 排水計画:敷地内で雨水がたまらないよう、排水先を明示し、暗渠パイプ等の設置計画を示します。
- 出入口と通路:大型車両の搬入経路や出入口位置を具体的に記載します。
- 近隣配慮:土埃・騒音・景観対策をどう講じるか、行政も重視しています。
許可が下りない典型例
- 用途があいまいで、必要性が立証できない
- 水路をまたいで出入口を作る計画になっている
- 農地の形状が著しく悪く、転用後の安全性に不安がある
- 周辺に集団営農地があり、農地の集約を妨げる
行政書士に依頼するメリット
- 窓口への事前相談・協議に同席し、的確な説明をサポート
- 必要書類の収集から図面作成、申請まで一括対応
- 農振除外から農地法・開発許可までワンストップで支援
- 測量士・建設業者・近隣関係者との調整も可能
対応エリア
当事務所では、資材置き場への農地転用について以下の地域で多くのご相談を受けています:
- 東松山市
- 滑川町
- 嵐山町
- 吉見町
- 坂戸市
- 鶴ヶ島市
- 熊谷市
- 川越市
- 比企郡全域
ご相談・お問い合わせ
「資材置き場を作りたいが、何から始めれば良いか分からない」「過去に不許可になったことがある」など、まずはお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。