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特定技能の支援責任者・担当者|2027年4月改正の配置基準と準備

2027年4月1日に予定される特定技能1号の支援体制改正を解説。受入れ企業・登録支援機関の支援責任者と担当者の選任、担当者数基準、養成講習の対象と経過措置、社内準備のチェックリストをまとめます。

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複数の事業所を表す無記名の銘板と紺色の社員証を並べたオフィスの廊下
この記事の目次

特定技能1号の支援体制は、2027年4月1日に要件の改正が予定されています。受入れ企業は、支援責任者・支援担当者を事業所ごとにどう選ぶか、委託先の登録支援機関は人員数の基準を満たすかを整理しておきましょう。養成講習には経過措置がありますが、支援体制の配置要件とは分けて確認する必要があります。

この記事は2026年10月12日時点で入管庁が公表している情報に基づきます。改正の施行予定日は2027年4月1日です。講習義務の経過措置が終わる時期など、今後の公表内容は最新の公式案内で確認してください。

まず押さえたい改正の要点

確認する対象 2027年4月1日以降に予定される主な要件
受入れ企業 支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者と支援担当者をそれぞれ1人以上選任します。支援責任者は支援担当者を兼ねることができます。
登録支援機関 支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者と支援担当者をそれぞれ1人以上選任します。委託を受けている受入れ機関数と支援する特定技能1号外国人数に応じた担当者数の基準もあります。
支援業務の担当者 支援業務に従事できる者は、選任された支援責任者・支援担当者に限られる予定です。
養成講習 支援責任者が対象です。2027年4月1日以降、当分の間は修了義務を課さない経過措置が公表されています。終了時期は未定です。

これらは特定技能1号の支援に関する変更です。受入れ企業と登録支援機関の両方に関わるため、支援を外部委託している企業も、自社側の事業所ごとの選任状況を確認してください。

受入れ企業は、事業所ごとに担当体制を整理

受入れ企業は、外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者を1人以上選任する必要があります。支援担当者も事業所ごとに1人以上が必要です。支援責任者が両方を兼ねることは可能です。

本社でまとめて管理している場合でも、実際に特定技能1号外国人が働く事業所を洗い出し、どの事業所に誰を選任するかを一覧にします。支援を登録支援機関へ委託している場合も、受入れ企業側の選任要件がなくなるわけではありません。委託先側の支援責任者・担当者の配置も別に確認します。

登録支援機関は、事務所と受託数の両方を見る

登録支援機関は、支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者と支援担当者をそれぞれ1人以上選任する予定です。さらに、支援担当者の数は、委託を受けている特定技能所属機関の数を10で割った数を超え、かつ支援する特定技能1号外国人の数を50で割った数も超える必要があります。

受入れ機関数と外国人数は別々に数える基準です。どちらか一方だけで判断せず、受託契約の範囲と支援対象者の人数を同じ基準日で集計し、事務所ごとの選任一覧と合わせて確認してください。支援責任者が支援担当者を兼務する場合も、両方の要件への適合が必要です。

基準の計算や事務所の区分が自社の運用にどう当てはまるかは、最新の入管庁案内・運用要領で確認してください。この記事では、個別の事業所を当てはめた配置人数を断定していません。

養成講習の対象と経過措置

養成講習の修了義務の対象は、支援計画の実施に関する責任者である「支援責任者」です。支援担当者は法令上の修了義務の対象ではありませんが、適正な支援のため受講が推奨されています。講習の内容には入管法、労働関係法令、特定技能制度などが含まれ、修了後は3年ごとに受講する案内です。

入管庁は、経過措置により2027年4月1日以降、当分の間は支援責任者に講習の修了義務を課さないと案内しています。経過措置の終了時期は公表されていません。この措置は講習修了義務についてのものです。事業所ごとの支援責任者・支援担当者の選任や、支援業務に従事できる人の限定まで延期されると読み替えないようにしてください。

講習を実施する機関や日程は、決まり次第、入管庁のページで公表する予定です。講習の予定を調べる際は、機関名や申込方法が公式に公表されたことを確認してから手続きを進めます。

今からできる準備を5段階で

  1. 支援対象の事業所・事務所を一覧にする。受入れ企業は特定技能1号外国人が活動する事業所を、登録支援機関は支援業務を行う事務所を整理します。
  2. 現在の役割分担を確認する。各拠点について、現行の支援責任者・支援担当者、常勤の役員・職員に該当するか、兼務の有無を記録します。
  3. 選任候補と不在時の引継ぎを決める。責任者が異動・退職した場合に備え、役割を引き継ぐ候補と、支援記録・相談経路の引継ぎ方法を整理します。候補者の適格性は最新の基準で確認します。
  4. 登録支援機関は受託数を集計する。委託元の特定技能所属機関数と、支援する特定技能1号外国人数を別欄で数え、担当者数の基準と照合します。
  5. 公式情報の確認担当を決める。講習機関・実施日程・経過措置の終了時期・追加の運用案内を、定期的に入管庁ページで確認する担当者と確認日を記録します。

たとえば、受入れ企業が2つの事業所で特定技能1号外国人を雇用し、登録支援機関へ委託している場合、企業は2事業所それぞれの選任状況を整理します。登録支援機関は、自ら支援業務を行う事務所の選任と、受託先数・支援人数に基づく担当者数を別に確認します。責任者と担当者を同じ人が兼ねる場合は、その人が両方の要件を満たすか確認してください。

準備段階で起こりやすい見落とし

  • 「講習義務が当分の間ない」ことを、支援体制の選任要件も先送りになったと受け取る。
  • 受入れ企業と登録支援機関のどちらか一方だけを確認し、もう一方の配置を確認しない。
  • 登録支援機関が受託先数または支援対象人数の一方だけを数える。
  • 支援責任者が支援担当者を兼務できることを理由に、事業所・事務所ごとの選任記録を省略する。
  • 支援担当者にも講習修了が一律必須と誤認する。入管庁の案内では、修了義務の対象と推奨の対象を分けています。

社内確認チェックリスト

  • □ 施行予定日を2027年4月1日として記録し、現行要件と施行後の要件を分けた。
  • □ 受入れ企業の支援対象事業所と、登録支援機関の支援業務を行う事務所を洗い出した。
  • □ 各拠点で、常勤の役員・職員から支援責任者と支援担当者を選任する準備をした。
  • □ 支援業務を行う人が選任者に限定されることを前提に、相談受付・支援記録・引継ぎ手順を点検した。
  • □ 登録支援機関は受託する所属機関数と支援対象の特定技能1号外国人数を別々に集計した。
  • □ 支援責任者の講習対象、3年ごとの受講案内、当分の間の経過措置と未定の終了時期を区別した。
  • □ 入管庁の更新を確認する担当者と、次回確認日を決めた。

関連する案内

複数の事業所で受け入れる場合の基本的な体制づくりは、複数の事業所で特定技能外国人を雇用するときの支援体制も参考になります。登録支援機関への委託範囲と企業に残る役割は、登録支援機関に委託できる業務と会社の役割で整理しています。具体的な支援内容は登録支援サービスの案内をご覧ください。

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