農地法第4条許可とは?~自己の農地を転用する際の手続き~
農地法第4条許可は、農地を所有する個人や法人が、自らの農地を住宅・駐車場・資材置場・太陽光発電所などに転用する場合に必要となる許可制度です。
たとえ自己所有であっても、農地は無断で転用できないため、農業委員会や都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
どんなときに必要?
- 自宅を新築・増築するために、農地の一部を宅地にしたい
- 農地を駐車場・資材置場として使いたい
- 農地に太陽光パネル(営農型含む)を設置したい
- 家庭菜園の延長で倉庫や物置を設置したい
届出で済むケースも?
市街化区域内での転用や、一定の条件を満たす小規模な転用の場合は、「届出」だけで済むケースもあります。
ただし、条件の判断は自治体ごとに異なるため、事前の確認が重要です。
申請の流れ
- 農地の現地確認・地目の確認
- 農業委員会・役所への事前相談
- 必要書類の準備(図面・土地利用計画など)
- 申請書の作成と提出
- 審査・許可(1~2か月程度)
注意点
- 許可前に工事を始めてしまうと、違法転用として罰則の対象になる可能性があります。
- 農振除外申請や開発許可が併せて必要なこともあり、総合的な手続き判断が必要です。
- 周辺の農地や公共施設に影響を与える場合は、審査が慎重になります。
よくあるご質問
- Q. 転用した農地は売ることもできますか?
- 可能ですが、宅地などへ転用後は用途変更に応じた税制・登記変更が必要です。
- Q. 固定資産税はどうなりますか?
- 転用後は農地扱いではなくなるため、宅地並みに税額が増加する場合があります。