対応できる農地転用の種類

農地法第3条許可

農地を「農地のまま」売買や賃貸する場合に必要な許可です。農業を引き継ぐ方への名義変更にも該当します。

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農地法第4条許可

所有している農地を「自己のために」住宅や駐車場等に転用する場合に必要です。届出で済むケースもあります。

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農地法第5条許可

農地を「他人へ売却・貸与」して、買主・借主が転用する場合に必要です。宅地開発や駐車場転用などが典型です。

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サポート内容

  • 農地の現状確認・役所との事前相談
  • 転用目的に合わせた必要書類の案内・収集支援
  • 申請書類の作成および代理提出
  • 許可取得後の土地活用サポート

よくあるご質問

Q. 農地転用にはどれくらい時間がかかりますか?
自治体によりますが、1~2か月程度が目安です。事前相談が必要な場合もあります。
Q. 自分で申請できますか?
可能ですが、書類が多く専門的な判断も求められるため、専門家に依頼する方がスムーズです。
Q. 住宅用に使うだけでも許可は必要?
はい。自己の農地であっても、住宅・駐車場等に使う場合には第4条の許可または届出が必要です。

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