特定技能ビザ申請サポート | エールZEAL国際行政書士事務所

特定技能ビザ申請サポート

「特定技能」は2019年に導入された比較的新しい在留資格で、人手不足が深刻な14業種に限り、一定の技能・日本語能力を有する外国人の受け入れを可能とした制度です。当事務所では、企業・個人問わず、申請から受入れ管理までを一括サポートしています。本記事では、特定技能制度の全体像と申請のポイントを詳しく解説します。

特定技能とは

特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に分かれており、前者は原則5年までの在留が可能で、後者は在留期限のない在留資格となっています。

  • 特定技能1号:14業種対象。一定の試験・日本語能力が必要。家族帯同不可。
  • 特定技能2号:建設・造船など一部業種のみ。上級技能を要し、家族帯同も可能。

対象業種(14分野)

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能1号の要件

以下の要件を満たすことが求められます:

  • 業種ごとの技能試験に合格していること
  • 日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語テストの合格
  • 健康であること
  • 在留資格の目的が適正であること

登録支援機関と受け入れ責任

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、生活支援や各種手続きに対応するための「支援計画」の実施義務があります。これを自社で行えない場合、「登録支援機関」に委託することが可能です。当事務所では、登録支援機関の手続きも代行しています。

申請の流れ

  • 受入企業の条件確認・相談
  • 技能試験・日本語試験の受験・合格
  • 支援計画の作成・登録支援機関の手配
  • 必要書類の収集と整備
  • 出入国在留管理局への申請
  • 許可後、在留カードの交付

特定技能ビザの必要書類

特定技能の申請には、申請者本人だけでなく、受入機関・支援機関の書類も多岐にわたります。以下に主な書類をまとめます。

申請者(外国人本人)が用意する書類

  • 在留資格変更許可申請書または在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポート・在留カードのコピー
  • 技能測定試験の合格証明書
  • 日本語能力試験(N4以上またはJFT-Basic)の合格証明書
  • 住民票・履歴書
  • 雇用契約書の写し

受入機関(雇用する企業)が用意する書類

  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 機関概要書(事業内容や雇用実績)
  • 直近の決算報告書または損益計算書・貸借対照表
  • 受入計画書(就業内容、支援内容など)
  • 誓約書(労働関係法令を順守する旨)
  • 労働保険・社会保険の加入を証明する書類

登録支援機関が用意する書類(外部支援を委託する場合)

  • 支援計画書(生活オリエンテーション、日本語学習支援等)
  • 登録支援機関の登録証明書
  • 支援業務委託契約書

※状況によっては、追加書類を求められることがあります。最新の情報は入管または行政書士にご相談ください。

不許可となる主な理由

  • 技能試験の合格証が提出できない
  • 日本語能力の証明が不十分
  • 支援体制が不備(支援計画が不十分)
  • 過去の在留違反歴・就労違反歴
  • 虚偽の記載・不自然な経歴

よくある質問(Q&A)

Q. 特定技能ビザで家族は呼べますか?

A. 特定技能1号では不可、特定技能2号であれば帯同可能です。

Q. 特定技能と技能実習の違いは?

A. 技能実習はあくまで技能の移転目的ですが、特定技能は就労目的であり、より実践的な労働が可能です。

Q. 技能試験はどこで受けられますか?

A. 各国・各地域で随時実施されています。分野ごとに試験内容・主催団体が異なるため注意が必要です。

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