遺産分割協議サポート
相続人間のトラブル回避と協議書作成をトータルで支援します。
遺産分割協議とは?
相続人が複数いる場合、誰が何をどのように相続するかを決める必要があります。これを「遺産分割協議」といい、全相続人による話し合いで合意を形成し、その内容を書面化したものが「遺産分割協議書」です。この協議書は、相続登記や預貯金の解約などの法的手続きに必要となります。
よくあるトラブルと対策
- 特定の相続人が財産を独占して話し合いに応じない
- 連絡がつかない相続人がいる
- 過去の贈与や介護の貢献を巡って意見が対立する
こうしたトラブルを避けるため、行政書士が中立的な立場から支援し、冷静で公平な協議の進行をサポートします。
遺産分割協議書の作成方法
協議がまとまった後は、内容を明文化し、相続人全員が署名押印した「遺産分割協議書」を作成します。協議書には以下のような内容を明記します:
- 相続人の氏名と住所
- 被相続人の氏名・死亡日
- 相続財産の内訳(不動産・預貯金など)
- 各財産を誰が取得するかの記載
- 署名・押印(実印)と印鑑証明書の添付
法的効力を持たせるため、内容や形式にも注意が必要です。行政書士が適切な形式で作成を支援します。
料金の目安
遺産分割協議書の作成・協議支援を含むサポートは、以下の料金を目安としています。
報酬:80,000円(税込)~
※相続人の人数や財産の複雑性に応じて別途見積もり
よくある質問(Q&A)
- Q. 協議がまとまらない場合はどうすれば?
A. 調停や審判などの家庭裁判所手続きに移行する必要があります。行政書士は調停前の協議支援を行います。 - Q. 相続人に未成年者がいる場合は?
A. 特別代理人の選任が必要になるため、家庭裁判所での手続きが必要です。 - Q. 自分たちで協議書を作るのと何が違いますか?
A. 法的効力のある内容に仕上げるには形式や記載内容に注意が必要です。行政書士が正確な書式で作成することで、後日のトラブル回避につながります。