深夜酒類提供飲食店営業届出を完全サポート
警察署への届出・図面・照度計算など専門的な準備が必要です。
行政書士が丁寧にサポートし、スムーズな営業開始を実現します。
1. 深夜酒類提供飲食店とは?
午前0時以降にお酒を提供する飲食店(バー・ラウンジ・カフェなど)は、風営法に基づく届出が義務付けられています。
届出をせずに深夜営業をすると、違法営業として処罰対象になるため注意が必要です。
2. 届出の主な要件
- 接待・ダンスなどを行わない「飲食主体」の営業形態であること
- 午前0時以降も営業し、アルコール類を提供すること
- 客室の構造が基準を満たしていること(照度・間仕切り・面積など)
- 営業所の平面図・照明図・音響設備図などの図面作成が必要
事前に業態確認・物件確認を行うことが重要です。
3. 届出までの流れ
- 物件・業態ヒアリング
- 図面の作成・設備要件の確認
- 届出書類の作成(警察署への提出書類一式)
- 所轄警察署への届出・受理
- 届出受理後に営業開始可能(標識掲示)
届出から営業開始までは、2週間程度の準備期間が目安です。
4. サポート内容と料金
- 事前相談・物件確認
- 図面の作成(平面図・照度計算・音響図など)
- 警察署との事前相談対応
- 届出書類の一式作成と提出サポート
料金:130,000円(税込)〜
※内容や物件の状況により変動します。
5. よくある質問
- Q. ライブ演奏やDJは可能ですか?
A. 音量や演出の内容により、別の許可が必要になる可能性があります。 - Q. スナックやキャバクラとどう違う?
A. 接待行為を伴わないため、風俗営業許可(1号営業)は不要です。 - Q. 法人名義での申請も可能?
A. はい、法人・個人いずれでも申請できます。
6. お問い合わせ
深夜酒類提供飲食店営業届出は、法律・設備・図面に関する高度な知識が求められます。
不安な方はぜひ当事務所までご相談ください。