当事務所に依頼できること
深夜酒類提供飲食店営業の開始届出について、営業内容の整理、必要資料の案内、届出書類と店舗図面の作成、管轄警察署への届出対応をサポートします。営業開始予定日から逆算し、内装完成や資料準備の時期を確認します。
許可申請とは異なる手続きです。飲食店営業許可、消防・建物用途等の手続きと混同せず、それぞれの担当窓口・準備状況を整理します。

届出が必要となる営業
深夜とは午前0時から午前6時までです。この時間帯に酒類提供飲食店営業を行う場合は、風営法上の届出の対象を確認します。ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供する営業の扱いなど、法律の定義と実態に照らした検討が必要です。
「バーだから必ず届出」「食事をメニューに加えたから対象外」とは判断できません。提供内容、営業時間、接客、店側が行うイベントやカラオケの関与などを具体的に伺います。
この届出は、接待を伴う営業を認めるものではありません。接待や遊興を伴う計画がある場合は、営業区分から確認し直します。当サイトの受任サービスに特定遊興飲食店営業を追加するものではありません。
提出時期を先に決める
埼玉県の手続き案内では、営業を開始しようとする日の10日前までに、営業所を管轄する警察署へ届け出るとされています。開店直前に準備を始めると、図面の作成や資料の確認が間に合わない場合があります。
「開業まで10日あるから大丈夫」と考えず、提出できる状態になる日と、届出後の開始日を分けて予定します。日数の数え方、窓口の受付日、内装完成の予定は、具体的な日程で確認します。届出提出だけで、所在地や構造設備等の基準を満たすことが保証されるわけではありません。

準備する資料
| 資料の種類 | 確認したい内容 |
|---|---|
| 営業開始届出書・営業の方法 | 営業者、所在地、名称、営業時間、提供内容等を整理します。 |
| 平面図・設備に関する図面 | 営業所・客室の範囲、寸法、面積、照明・音響等を店舗の状態と照合します。 |
| 個人・法人の資料 | 個人は住民票の写し、法人は定款・登記事項証明書・役員の住民票の写しが法定添付の基本です。別店舗の届出等に関する省略条件は、現行府令と管轄署に照合します。 |
| 関連する営業の資料 | 飲食店営業許可の準備状況、賃貸借契約書、既存図面等を確認資料として伺います。 |
具体的な添付書類は個人・法人の別と最新様式・管轄署の案内に照合します。資料がない場合は、存在するものと取得が必要なものを分けて進めます。
書類の準備を具体的に進めたい方は、「営業の方法」の書き方・記入例で営業時間・提供方法・年齢確認を整理し、必要書類と図面の準備で資料全体をご確認ください。
届出の流れ
営業内容・開始予定日の確認
酒類提供、食事の実態、接客、カラオケ・イベント等を伺います。
依頼内容・費用の確認
図面作成を含む作業範囲と、追加料金・実費を明示して契約します。
書類・図面の準備
内装と設備の計画を確認し、提出資料を整えます。
開始日の10日前までに届出
管轄警察署への提出を進め、控えと営業開始予定日を確認します。
開始後の管理
届出内容と実際の営業を合わせ、変更・廃止がある場合の対応を確認します。
報酬・実費の区分
基本報酬は税込143,000円〜です。証明書取得費用、交通費等は別途となります。深夜届出の手数料については、許可申請の24,000円を流用せず、提出時の窓口案内で確認します。
法人名義、計画変更による図面修正、追加資料、複雑な構造等は、作業内容を確認して事前にお見積りします。届出後の内装や営業時間・営業者の変更についても、変更内容を伺って手続きを整理します。
参考にした一次情報(確認日:2026年10月3日)
