
深夜営業届出に添える「営業の方法」は、店の営業時間、注文から提供までの流れ、年齢確認などを実際の運営に合わせて説明する書類です。他店の記入例を写す前に、自店の営業計画を短いメモにしましょう。
この記事は、埼玉県内でバーなどを開業し、深夜酒類提供飲食店営業の届出に使う別記様式第48号の書き方に迷っている方を対象にしています。各欄の仮定例と、提出前の確認手順を紹介します。個別の店舗が届出で営業できるかは、接客、場所、設備、営業時間などを別に確認する必要があります。
まず第48号と営業計画をそろえる
風営法第33条第3項は、届出書に営業の方法を記載した書類などを添えることを定めています。現行施行規則第103条では、開始届出書が第47号、営業の方法が第48号です。1号許可申請に使う「営業の方法」と取り違えないよう、様式番号まで確認してください。
埼玉県警の申請・届出書類の案内から、深夜酒類提供飲食店営業の様式を確認します。第48号の各欄と備考は現行法定様式で確認し、提出部数、別紙の扱い、曜日で時間が違う場合の書き方などは、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全担当へ確認しましょう。
書き始める前に、次の情報を一枚にまとめると、空欄を推測で埋めずに済みます。
- 正式な店名、住所、建物名、使用する階・区画
- 曜日ごとの開店・閉店時刻、ラストオーダー、休業日
- 酒類・料理・ソフトドリンクの主なメニューと、調理・提供の流れ
- 18歳未満の従業者・客を受け入れる予定の有無、酒類提供時の年齢確認方法
- カラオケ、演奏、イベント、昼間の別営業などの予定
以下は記入の考え方を示す仮定例です。接待や遊興を行わず、午後6時から翌日の午前2時まで営業する小規模バーを想定します。店の方針として18歳未満の従業者を使用せず、18歳未満の客も入店させない設定です。実在の店舗・受任事例ではなく、同じ文章を使えば手続きが完了するという意味でもありません。
営業時間は開店から閉店までを記入する
第48号の営業時間欄には、午前・午後を選び、始まりと終わりの時刻を記入する枠があります。午後6時から翌午前2時の営業なら、「午後6時00分から午前2時00分まで」という記入を検討します。翌日にまたぐことが分かる営業計画も手元に残してください。
深夜営業の届出だからといって、午後6時に開店する店の営業時間を「午前0時から」と置き換えないようにします。午前0時から午前6時までという制度上の深夜帯と、店全体の営業時間は別の情報です。
| 営業計画の情報 | 仮定例 | 確認すること |
|---|---|---|
| 開店・閉店 | 18:00〜翌2:00 | 営業時間欄は午後6時〜午前2時を検討 |
| ラストオーダー | 翌1:30 | 閉店2:00と取り違えない |
| 金曜だけ延長 | もし翌3:00までなら | 通常日との差を整理し、欄や別紙の記載方法を窓口へ確認 |
求人、メニュー、店頭表示、予約案内で予定している時間も照合します。まだ閉店時刻が決まっていない場合は、他店の例を使って確定させず、決定してから書面を整えましょう。
飲食物は「主な種類」と「提供の方法」を一緒に書く
第48号は、酒類以外の飲食物と酒類を分けています。備考では、主な種類に加え、調理の有無や給仕方法などの提供方法を記載するよう示されています。品名を並べるだけでなく、注文を受けた後に何をして、どこへ提供するかまで言葉にしてください。
酒類以外の飲食物の仮定例
ナッツ、チーズ、サラダ、ソフトドリンクを提供する。客の注文を受け、チーズとサラダは店内の厨房で盛り付け、ナッツは器に盛る。ソフトドリンクはグラスに注ぎ、いずれも従業者がカウンター席又はテーブル席へ運んで提供する。
この例では「飲食物(酒類を除く。)の提供」は「する」を選ぶ想定です。実際に加熱調理をするなら、その内容も説明します。料理を提供しない店でもソフトドリンクを出す予定があれば、酒類以外の飲食物の欄をどう記載するか整理してください。
酒類の仮定例
ビール、ウイスキー、ジンを主に提供する。客の注文に応じ、ビールはグラスに注ぎ、ウイスキーとジンはストレート、水割り又はソーダ割りなど注文された方法で用意する。従業者がカウンター席又はテーブル席へ運んで提供する。
ボトルキープ、セルフ式、飲み放題などがある店は、その運用も確認します。客席に継続して付き添うなど接待が疑われるサービスを予定している場合は、表現を薄めて深夜届出に合わせるのではなく、必要な営業区分から相談しましょう。
メニューは記載内容を確かめる資料として用意します。メニューを付ければ全ての欄が不要になるとは考えず、書面の説明と実際の品目・提供方法を一致させてください。
18歳未満の欄と、20歳未満への酒類提供防止を分ける
第48号には、18歳未満の者を従業者として使用するか、客として入店させるかという二つの欄と、20歳未満への酒類提供を防止する方法の欄があります。18歳以上であることと、お酒を提供できる年齢であることは同じではありません。成年年齢が18歳になっても、飲酒の年齢制限は20歳のままです。
18歳未満の従業者・客の欄
今回の仮定例は、18歳未満の従業者を使用せず、18歳未満の客も入店させない店なので、両方の欄を「しない」とする想定です。これはこの店の運営方針を例示したもので、全ての飲食店に一律の入店・雇用禁止を説明するものではありません。
法第32条第3項による規制では、原則として午後10時から翌午前6時まで、18歳未満の者を客に接する業務に従事させることや、18歳未満の客を立ち入らせることが禁止されます。客の立入りには保護者同伴の例外、営業の種類には施行規則第102条の例外があります。18歳未満を受け入れる計画なら、時間帯、業務、保護者同伴の扱いを整理し、他の関係法令・条例も含めて確認してください。「する」の欄に他店の勤務時間や入店防止方法をそのまま写すことは避けます。
20歳未満への酒類提供を防止する方法の仮定例
20歳以上であることが確認できない客には、酒類の注文時に運転免許証など生年月日を確認できる資料の提示を求める。20歳未満又は年齢を確認できない場合は酒類を提供しない。メニューと店内に20歳未満には酒類を提供しない旨を表示し、全従業者に同じ確認手順を共有する。
これは確認手順を具体化するための例です。年齢確認を誰が、どの時点で行い、確認できない場合にどう対応するかを決めてから記入します。掲示をするだけで、実際の確認や提供を断る運用がない状態にしないことが大切です。
一人がまとめて注文する場面でも、20歳未満の客へ酒類が渡らないよう運用を確認します。年齢を確認した資料を必要以上に複写・保管することまで、この例で求めているわけではありません。
遊興・兼業の予定は、時間帯と実際の内容を確認する
第48号には、客に遊興をさせる場合の内容・時間帯と、他の営業を兼業するかの欄もあります。今回の仮定例は遊興も兼業も行わない計画です。記載方法に迷う欄は、その旨を窓口へ確認してください。
カラオケ、演奏、ダンス、ゲーム、イベントなどがある場合は、「設備があるか」だけでなく、店側が何をし、どの客に、何時から何時まで行うかをメモにします。例えば生演奏を聴かせる、店がカラオケ大会を開催する、といった計画は、単に通常の酒類提供として済ませず、接待・遊興の判断を確認する材料になります。
深夜届出は、接待を伴う営業や深夜の遊興を自由に行うための許可ではありません。バーのカラオケ・イベント営業での接待・遊興の確認も参考に、計画段階で営業区分を整理してください。
昼間に別の営業を行う場合も、深夜だけを見るのではなく、内容、営業主体、使用する区画、時間帯を整理します。「しない」と書いた後に別営業を始める予定が分かっているなら、その予定を先に伝えましょう。
提出前のチェックと、次にすること
- 開始届出書第47号と第48号で、店名・住所・階・区画が一致している。
- 営業時間は実際の開店・閉店予定を示し、深夜帯やラストオーダーと混同していない。
- 飲食物・酒類は、主な種類に加えて調理・給仕の方法を説明している。
- 18歳未満に関する二つの欄を、従業者と客に分けて確認している。
- 20歳未満への酒類提供を防ぐ記載と、店で実行する手順が一致している。
- 遊興・イベント・兼業を、予定があるのに「なし」としていない。
- 欄に収まらない内容は、様式の備考に従い別紙を用意し、参照関係が分かるようにしている。
- 他店の店名、勤務時間、メニュー、設備や方針が残っていない。
次に行うことは、営業計画メモ、メニュー案、第47号・第48号の記入途中の書類を並べ、違う記載や未定の項目を拾うことです。その一覧を用意して管轄警察署へ確認すると、何を聞きたいかが伝わります。記入例と違う点こそ、確認する材料になります。
開始届出書は、現行施行規則第103条により、深夜の対象営業を始める日の10日前までに提出する必要があります。書類の準備時間も含め、開始10日前と準備日程の考え方を確認してください。書類全体の準備は、深夜届出の必要書類と図面にまとめています。
書面の整理から相談したい方へ
エールZEALでは、深夜酒類提供飲食店営業届出の書類作成・準備についてご相談いただけます。所在地、開業予定時期、営業時間、接客・イベントの予定、メニュー案を、分かる範囲でお知らせください。資料が全てそろってからでなくても構いません。
初回30分相談無料です。現在の状況を伺い、必要な手続き、対応の可否、進め方、費用の概要をご案内します。書類作成・調査・申請・届出など実際の業務は別途有料です。相談後の正式依頼は任意で、依頼を強制することはありません。料金とご依頼の流れをご確認のうえ、深夜営業届出について相談するをご利用ください。
公式資料・確認日
情報確認日:2026年10月6日。法令上の条件と、本稿の仮定例・準備の提案は区別しています。第48号は現行の法定様式で欄と備考を確認し、記載例は警視庁の公開資料も参照しました。東京都の個別運用を埼玉県の条件として扱っていません。
- e-Gov「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」:第22条、第32条第3項、第33条。2025年11月28日施行の現行版。
- e-Gov「同法施行規則」:第102条、第103条、別記様式第48号・備考。2026年8月12日施行の現行版。
- 埼玉県警察「風俗営業等に関する申請・届出書類」:第47号・第48号の案内。ページ更新2024年2月20日。
- 埼玉県警察「風俗営業等に関する申請手続」:営業区分と管轄窓口。ページ更新2025年11月28日。
- 警視庁「深夜における酒類提供飲食店営業」様式・記載例:ページ更新2025年8月7日。第48号PDF内の改訂日は確認できませんでした。
- 警察庁「風営法等の解釈運用基準」:2026年7月1日付通達、第2・第10・第28。
- 国税庁「20歳未満の者の飲酒防止の推進」:令和8年4月広報。飲酒の年齢制限と飲食業者の年齢確認等。