
バー開業で確認する飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出は、別の制度です。飲食店営業許可は食品衛生に関する許可、深夜届出は対象となる深夜の酒類提供飲食店営業に関する警察の手続きです。飲食店営業許可を受けたから朝まで酒を提供できる、深夜届出をしたから保健所の手続きが不要、という関係ではありません。営業内容と時間帯を整理し、必要な手続きを組み合わせて準備します。
「バー」という店名だけで一律に二つの手続きが必要と決めることもできません。接待があるか、通常主食を提供する営業か、酒類の提供をどの時間帯に行うかを確認します。この記事では一般的なバー開業計画を念頭に、二つの準備を混線させない方法を説明します。
それぞれの手続きが見る対象
飲食店営業許可の準備では、調理や提供の方法、衛生的に使える施設、食品の管理などを確認します。深夜届出の準備では、営業者、営業の方法、営業所の構造設備等を整理し、深夜の対象営業に必要な条件を確認します。同じ店の図面を使うことがあっても、手続きを行う目的は異なります。
| 項目 | 飲食店営業許可 | 深夜酒類提供飲食店営業届出 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 食品衛生と営業施設の確認 | 深夜の対象営業に関する届出 |
| 相談窓口 | 所在地を管轄する保健所等 | 所在地を管轄する警察署生活安全課 |
| 開始前 | 必要な許可を受ける | 対象営業開始10日前までに届け出る |
| 他方の代用 | 一方の手続きで他方を省略できるものではない | |
厨房設備を早めに相談する理由
埼玉県の食品営業案内は、施設基準があるため、施設の着工や使用契約前に平面図等を持参して相談するよう説明しています。バーは本格的な料理を出さない予定でも、飲み物の調整、氷、グラスの洗浄、食材や器具の保管等を含め、何を行う施設かを説明する必要があります。厨房が小さいから食品衛生の確認が軽くなるとは限りません。
工事前の図面には、作業場所、洗浄、手洗い、給排水、保管等の計画を記載します。具体的な施設基準や必要設備は管轄窓口で確認し、本稿では全店舗共通の設備寸法を断定しません。メニューを増やす可能性があるなら、当初の予定と将来の予定を分けて伝えると、どの計画に合わせて設備を整えるか考えやすくなります。
警察の手続きでは客室側の計画も必要
深夜の対象営業を行う場合は、客席、カウンター、出入口、照明、音響等を含めて営業所の状態を整理します。厨房だけ分かる図面では、客が利用する区画や設備の説明が不足する場合があります。客席を区切る、照明を暗くする、イベントを行うといった計画も、営業区分と設備の確認に影響するため、早めに共有してください。
接待を伴う対象営業なら、深夜届出ではなく1号許可の確認へ進む必要があります。また、深夜に店側が積極的に客へ働きかけるイベント等では、遊興の制度が関係することがあります。深夜届出を単に「夜まで開ける許可」と説明せず、予定する営業がその制度に合っているかを整理してから準備しましょう。
共通の図面を使い、提出先の目的に合わせて整える
保健所と警察へ別々に図面を作る場合でも、同じ最新の店舗状態を表す必要があります。厨房を移した変更が一方にしか反映されていない、客席数が各資料で異なる、といったずれを避けてください。基本となる平面図を一つ管理し、必要な情報を目的に応じて整理する方法が役立ちます。
図面の作成日、工事の変更日、最終確認日を記載し、内装業者と手続き担当者へ同じ版を送ります。賃貸広告の面積、設計図の面積、申請図面の面積に違いがある場合は、数値を無理にそろえず対象範囲を確認します。客室と営業所全体は同じ範囲ではないことがあるため、どの部分を示す図面かを明確にしましょう。

営業者の名義をそろえる
法人で開業する場合、各手続きの営業者、賃貸契約の名義、設備購入等の契約関係を整理します。代表者個人の名前でそろえた資料を、そのまま法人の届出に使えると考えないでください。名義が異なる事情がある場合には、どの権限で法人が店舗を使うかを説明する資料を確認します。
居抜き物件では、前の営業者の許可証や届出控えが残っていることがあります。それらは今回の手続きの代わりではなく、変更点を確認する資料として扱います。店舗の住所が同じでも営業者が変わる場合の手続きは別の確認事項です。食品営業に関する承継制度と、風営法の許可・届出の仕組みを混同しないことも重要です。
日程は二つの到達条件で考える
飲食店営業許可は、必要な許可を受けて対象営業を始める手続きです。深夜届出は、深夜の対象営業開始10日前までの提出を踏まえます。日程を「保健所の日」「警察の日」とだけ書かず、資料がそろう時期、施設が整う時期、確認を受ける時期、対象営業を開始する時期に分けて管理してください。
窓口への相談や提出が一日で済むと決めつけず、営業内容や設備に関する確認と補正の時間も見込みます。年末年始、連休、工事の遅れなどがある場合は、関係者の対応可能日も確認します。行政書士がどの段階の作業を担当し、店舗側が何を用意するかを明らかにすると、予定の遅れが生じた時に調整しやすくなります。
深夜前の営業を先に始める計画
「先に飲食店として開けて、あとから深夜営業を始めたい」という相談もあります。この場合、先行して行う営業に必要な許可と、営業時間・接客・提供内容を確認します。二つの開始日を区別し、日中等の営業開始と深夜の対象営業開始を同じ日として管理しないことが大切です。
本稿は先行営業が必ず可能と保証するものではありません。接待を行う、深夜まで客に酒を提供する、イベントを行うなど、実際の先行営業の内容によって確認が変わります。スタッフへ「まだ深夜営業は始めない」と伝えるなら、注文、酒類提供、客の退出を具体的にどう運用するかまで共有してください。
費用と依頼範囲を分けて見積もる
深夜酒類提供飲食店営業届出の掲載している税込の基本報酬は税込143,000円から、店舗図面作成のみは税込88,000円からです。基本料金に含まれる図面や資料整備の範囲と追加条件は個別に確認します。飲食店営業許可のサポートを希望する場合も、本専用サイトでの受任範囲や費用を別途確認してください。
保健所の行政手数料、証明書の発行手数料、図面作成等の報酬、工事費、交通費を分けて一覧にします。費用を一つの「開業許可代」とすると、変更時にどこへ追加が生じるか分かりにくくなります。予定する作業を見積書に記載してもらい、計画変更による追加と作成者側の誤記訂正を区別して確認しましょう。
開業後は衛生管理と届出の変更をそれぞれ確認
飲食を扱う店では、必要な衛生管理の準備と日常の運用を確認します。警察の手続きでは、営業者や営業所等の変更が生じた時の手続きも確認します。メニュー変更、設備変更、営業時間の延長、名義変更を一度に行う場合でも、どの制度に何の確認が必要かを分けて整理してください。
提出書類、営業許可証、届出控え、図面の最終版を保管すると、変更前の状態と比較できます。厨房の移設だけだと思っていても客室の面積が変わる場合があります。変更の内容を一枚の図面とメモで整理し、工事や営業方法の変更前に関係窓口へ確認する運用を作っておくと安心です。
相談は「店をどう使うか」を共通の言葉にする
関係する窓口が違っても、説明する営業計画は一つです。所在地、営業者、営業時間、提供する飲食物、接客、イベント、設備の案をまとめてください。保健所へは厨房の情報だけ、警察へは深夜の情報だけを伝えるのでなく、必要な範囲で全体の計画を説明することが、認識のずれを減らします。
熊谷市、東松山市、川越市での開業も、具体的な住所から窓口を確認します。市名だけで同じ提出先と考えず、所管や市の保健所等の違いを確認してください。図面が未完成でも、現状写真や内装案から整理を始められます。二つの制度を分けたうえで共通の店舗計画を作ることが、バー開業の手続きを進める土台になります。
衛生管理の資料を営業開始前に用意する
飲食店営業許可の取得準備と併せて、店舗で行う衛生管理の方法を確認します。誰が食品や器具を扱い、清掃、保管、温度等の確認をどう記録するかを整理してください。カクテルや簡単な軽食だけを扱う予定でも、実際の取扱いに合った準備が必要です。
県の食品営業案内にある衛生管理資料等を参照し、管轄保健所の説明と店のメニューをつなげます。営業開始後にメニューや作業を増やす場合も、手続きと衛生管理の見直しを合わせて行います。警察の届出資料とは目的が違うため、それぞれの提出版と運用資料を分けて保管してください。
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深夜酒類提供飲食店営業届出のサポート内容と料金・実費の案内をご確認ください。店舗所在地、予定する営業内容、開業時期、手元の図面を整理して、深夜酒類提供飲食店営業届出について相談することができます。未定の項目は未定のままで構いません。初回30分のご相談は無料です。書類作成・調査・申請・届出などの実際の業務は別途有料です。延長や2回目以降の相談は、事前に料金をご案内します。
参考情報・確認日
情報確認日:2026年10月3日。以下は制度説明の参考資料です。法令・行政案内と、本稿で提案する準備方法は区別しています。