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店舗図面がないときの申請準備|資料探し・測定・作成の進め方

店舗図面がないときの申請準備の見出しと、黒い背景に置かれた金属製メジャーの実写写真

店舗図面が手元になくても、許可申請や深夜営業の届出の準備を始めることはできます。まず、貸主、管理会社、施工業者、前の申請担当者などに図面が残っていないか確認し、使える資料と不足する資料を分けます。図面が見つからない場合には、店舗の現況を測定し、必要な記載事項を確認して申請用の図面を作成します。

ただし、「図面がない」と「過去の許可内容がわからない」は別の問題です。既に営業中の店舗では、許可証、届出控え、変更手続きの資料も確認してください。過去の図面を作り直すだけで、未処理の変更や営業者の違いが解消するわけではありません。

手元の資料を四つに分ける

資料利用できる情報そのまま使う前の確認
募集図面・間取り図おおまかな室の配置と店舗位置縮尺、寸法、現況との一致
建築・施工図面建物の形状、設備、工事計画実際に施工された内容と変更履歴
過去の申請図面許可・届出時に説明した店舗の状態営業開始後の変更、現況
写真・手書きメモ設備、扉、段差などの補足情報面積や寸法を推測で確定しない

資料の名前だけで使えるかを決めないでください。寸法が読み取れ、現況を正しく示し、必要事項を補足できる図面なら、基礎資料として役立つ場合があります。逆に、CADの元データがあっても、施工前の案のままであれば現況との照合が必要です。

紙の図面をスマートフォンで撮影した画像は、端の寸法や注記が欠けていることがあります。全体が写っているもの、細部が読めるものを分けて用意してください。原本のサイズと縮尺がわかる場合はそれも伝え、画像から面積を直接計算できると決めつけないようにします。

図面を探す順番

賃貸物件なら、貸主又は管理会社へ、建物図面、テナント部分の平面図、改装時の図面が残っているかを確認します。内装工事をした業者がわかるなら、最終の施工図や設備図も確認します。居抜きの場合は、前営業者が保管する過去の申請書類の有無を調べます。

過去の担当行政書士へ連絡する場合は、誰の申請に関する資料か、現在の営業者との関係、資料を受け取る権限を確認します。前営業者の個人情報や法人情報が含まれるため、図面が必要だからといって関係資料を無条件に受け取れるとは限りません。引継ぎの合意や貸主の協力状況も整理してください。

行政窓口に過去の資料があるかを尋ねる場合も、閲覧・取得の方法や対象者は個別に確認します。警察から当然に申請図面を再発行してもらえるという前提で日程を組まないでください。取得できない資料は、他の資料と現況測定で何を説明できるかを検討します。

現地で確認する内容

現況測定では、店舗外周、客室、柱、厨房、トイレ、出入口、段差、設備の位置などを確認します。賃貸借契約の面積だけでは、客室の内側の寸法を説明できない場合があります。家具を置いた状態で測れない箇所があるときは、動かせるか、貸主の立会いが必要かを先に確認してください。

照明器具、調光器、カラオケ・スピーカー、麻雀卓、仕切りなどの情報も整理します。写真を撮る場合は、店舗全体、設備の位置、型番表示、見通しに影響する高さがわかるものを揃えると確認が進みます。ただし、写真から読めない寸法や性能を想像で埋めません。

測定への立入り日時、鍵の管理者、営業中に作業できるか、設備が設置済みかを伝えると、作業の段取りを組みやすくなります。大きな店舗、複雑な形、複数階、まだ工事中の店舗では、確認回数が増える可能性があります。図面が一枚もない場合と、寸法だけ足りない場合を分けて見積りを確認します。

完成前の店舗は計画図と現況図を区別する

内装工事が未完成なら、計画図から設備と客室の配置を検討できます。ただし、施工前の寸法や配置を、確定した現況として扱わないでください。柱の仕上げや壁の位置、カウンターの大きさが施工で変わると、面積や見通しも変わります。

「計画」「施工中」「施工後」の段階を図面へ明記し、完成後に照合する事項を一覧にします。申請担当者、内装業者、営業者が同じ版を見ていれば、変更が発生したときに必要な資料を揃えやすくなります。家具の発注時にも、図面に書いた寸法と商品仕様を比較してください。

平面図に置かれた鉛筆と木の定規

図面の作成範囲と費用を確認する

店舗図面の作成を依頼するときは、測定、平面図、求積資料、設備資料、補正対応などのうち、何が見積りに含まれるかを確認します。図面を作ることと、許可申請・届出を代行することは別の依頼範囲になり得ます。図面だけ受け取って自分で提出する場合は、申請書との照合を誰が行うかも決めてください。

当事務所の基本料金は、店舗図面作成のみで88,000円〜(税込)です。既存ページでは図面修正22,000円〜(税込)の掲載があり、適用条件を確認します。店舗の大きさ、複雑さ、追加測定、依頼後の計画変更などを確認して正式な見積りを案内します。最低額が全ての作業を含む総額とは限りません。

当事務所側の誤記を直すことと、依頼者が座席数や内装計画を変えて図面を追加作成することは区別します。追加作業の対象、金額、確認方法を着手前に整理してください。建築・消防の設計、施工図の作成まで含むと推測しないことも必要です。

説明用の架空例:募集図面だけ残っている店舗

Gさんが居抜きバーを借り、募集図面には「約20坪」とだけ記載されているとします。その数字だけで客室の面積を確定せず、貸主に寸法のある資料を確認し、足りない部分を現地で測定します。深夜届出を予定するなら営業方法と設備を確認し、必要な記載を揃えます。この例は資料不足への進め方を説明する架空例です。

最初の相談で伝えたいこと

図面がない事情、店舗所在地、営業内容、開業予定時期、工事の進み具合を伝えてください。「前の図面があるか不明」「写真だけある」「内装業者がデータを保管している」でも構いません。確認できた事実と不明点を分けることで、探すべき資料と測定する内容がはっきりします。

測定を依頼するときの役割分担

測定当日は、営業者又は店舗を把握する人が、どこを営業に使うか、どの設備を残すか、何を変更するかを説明できる状態にします。測る担当者が寸法を把握しても、営業所の範囲と営業方法までは現場の見た目だけで確定できません。貸主が管理する共用部分も、勝手に営業所として扱わないでください。

施工中なら、図面へ反映すべき予定変更を内装業者へ確認します。まだ完成していない壁の位置、照明、カウンター等があるときは、施工図と作業予定を共有します。一度測れば完成後も同じ図面を使えるとは限らないため、再確認の要否と予定を見積り時に整理します。

物件へ入れる時間が限られている場合には、その制約を初めに伝えてください。鍵の受取り、管理会社の立会い、営業中の測定、家具の移動など、段取りが必要になります。現地へ行ったものの入れない場合や、測る必要がある場所へ荷物が積まれている場合には、確認をやり直す可能性があります。

よくある疑問:自分で寸法を測って渡せますか

基礎資料として利用できる場合がありますが、測った位置、単位、壁や柱の扱い、抜けた寸法を確認します。長さの数字だけをメモするより、簡単な間取り図と対応させ、どの線の寸法かを示してください。申請に必要な精度と情報が揃っているかは、資料を見て判断します。

よくある疑問:図面作成だけで手続きの相談も終わりますか

図面作成のみの依頼と、営業区分の整理、申請書作成、提出、補正対応等を含む依頼は範囲が違います。どの作業を依頼しているかを確認してください。図面が完成していても、営業者の資料や使用権原の資料が未確認なら、申請準備全体は完了していません。

よくある疑問:図面がないまま営業していた店を引き継げますか

図面の有無と、過去の許可・届出、現在の営業者の適法性は別の確認です。引継ぎでは旧営業者の資料、使用権原、現在の内装と設備、新営業者の手続きが関わります。新しく図面を作ることだけでこれまでの不明点を解消できるとは限りません。現状と確認できる資料を整理して相談してください。

図面作成の完了時には、どの時点の現況を描いたか、残る未確認事項があるかを確認します。貸主や施工者から後日資料が届く予定なら、その資料との照合も整理してください。図面の納品日と開業できる日の確定は、別の事項です。

埼玉県内の店舗は、店舗所在地を管轄する警察署の最新の案内も確認します。図面作成だけで営業可能性や許可を保証するものではありません。申請図面の種類と役割、店舗図面作成の案内をご覧のうえ、図面がない店舗の準備を相談するから現在の資料の状況をお知らせください。

参考資料・確認日

情報確認日:2026年10月3日。法令上の説明と、資料整理・進め方に関する実務上の提案を分けて記載しています。個別店舗は現行の様式と管轄窓口で確認してください。

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