相続人調査サポート|相続の出発点をしっかり確認 | エールZEAL

相続人調査サポート

相続の第一歩は、正確な相続人の把握から。

なぜ相続人調査が重要なのか?

相続手続きを進めるには、まず「誰が相続人であるのか」を明確にする必要があります。これは、戸籍の取得・分析を通じて行うもので、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍を収集・精査する作業が伴います。

相続人の中に行方不明者がいる場合や、異母兄弟、代襲相続人(すでに亡くなった子の子ども)などが含まれるケースもあり、想像以上に複雑になることが多くあります。

当事務所のサポート内容

  • 被相続人の戸籍調査(出生から死亡までの全戸籍取得)
  • 相続人全員の関係図(法定相続情報一覧図)の作成
  • 代襲相続や再代襲相続の確認
  • 行方不明者や音信不通な相続人の調査方法の提案
  • 収集済み戸籍の読み解きと解説
  • 法務局への法定相続情報証明制度の申請代行(必要に応じて)

相続人調査が必要なケース

以下のような場合、専門的な調査と書類作成が求められます:

  • 被相続人に婚外子・養子・離婚歴がある
  • 代襲相続(子の死亡による孫への相続)が発生している
  • 相続人の人数が多く、関係性が複雑
  • 一部の相続人が行方不明または所在不明
  • 相続争いの予防のために確定した情報が必要

料金の目安

相続人調査・法定相続情報一覧図の作成:8万円(税込)〜
※戸籍取得の実費・郵送料は別途必要です。
※調査の難易度(戸籍数や代襲の有無)によりお見積りいたします。

当事務所の特長

  • 初回相談無料(LINE・電話・メール)
  • 郵送対応で全国どこでもご依頼可能
  • 専門性の高い相続業務に特化
  • 行政書士が戸籍の収集から関係図まで責任をもって対応

よくある質問

Q. 自分でも戸籍を集めればできますか?
A. 可能です。ただし、複数の市区町村にまたがる場合や古い戸籍の判読が難しいこともあるため、専門家に依頼する方が確実です。
Q. 離婚歴がある場合も調査できますか?
A. はい。前婚の子どもなども含めて、正確に相続関係を把握いたします。
Q. 書類は郵送でもやり取りできますか?
A. もちろんです。全国対応しております。

© 2025 エールZEAL国際行政書士事務所 | 相続・遺言専門

▶ 相続・遺言トップページへ戻る

▶ 記事へ