特定技能ビザ申請サポート
「特定技能」は2019年に導入された比較的新しい在留資格で、人手不足が深刻な14業種に限り、一定の技能・日本語能力を有する外国人の受け入れを可能とした制度です。当事務所では、企業・個人問わず、申請から受入れ管理までを一括サポートしています。本記事では、特定技能制度の全体像と申請のポイントを詳しく解説します。
特定技能とは
特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に分かれており、前者は原則5年までの在留が可能で、後者は在留期限のない在留資格となっています。
- 特定技能1号:14業種対象。一定の試験・日本語能力が必要。家族帯同不可。
- 特定技能2号:建設・造船など一部業種のみ。上級技能を要し、家族帯同も可能。
対象業種(14分野)
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能1号の要件
以下の要件を満たすことが求められます:
- 業種ごとの技能試験に合格していること
- 日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語テストの合格
- 健康であること
- 在留資格の目的が適正であること
登録支援機関と受け入れ責任
特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、生活支援や各種手続きに対応するための「支援計画」の実施義務があります。これを自社で行えない場合、「登録支援機関」に委託することが可能です。当事務所では、登録支援機関の手続きも代行しています。
申請の流れ
- 受入企業の条件確認・相談
- 技能試験・日本語試験の受験・合格
- 支援計画の作成・登録支援機関の手配
- 必要書類の収集と整備
- 出入国在留管理局への申請
- 許可後、在留カードの交付
特定技能ビザの必要書類
特定技能の申請には、申請者本人だけでなく、受入機関・支援機関の書類も多岐にわたります。以下に主な書類をまとめます。
申請者(外国人本人)が用意する書類
- 在留資格変更許可申請書または在留資格認定証明書交付申請書
- パスポート・在留カードのコピー
- 技能測定試験の合格証明書
- 日本語能力試験(N4以上またはJFT-Basic)の合格証明書
- 住民票・履歴書
- 雇用契約書の写し
受入機関(雇用する企業)が用意する書類
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 機関概要書(事業内容や雇用実績)
- 直近の決算報告書または損益計算書・貸借対照表
- 受入計画書(就業内容、支援内容など)
- 誓約書(労働関係法令を順守する旨)
- 労働保険・社会保険の加入を証明する書類
登録支援機関が用意する書類(外部支援を委託する場合)
- 支援計画書(生活オリエンテーション、日本語学習支援等)
- 登録支援機関の登録証明書
- 支援業務委託契約書
※状況によっては、追加書類を求められることがあります。最新の情報は入管または行政書士にご相談ください。
不許可となる主な理由
- 技能試験の合格証が提出できない
- 日本語能力の証明が不十分
- 支援体制が不備(支援計画が不十分)
- 過去の在留違反歴・就労違反歴
- 虚偽の記載・不自然な経歴
よくある質問(Q&A)
Q. 特定技能ビザで家族は呼べますか?
A. 特定技能1号では不可、特定技能2号であれば帯同可能です。
Q. 特定技能と技能実習の違いは?
A. 技能実習はあくまで技能の移転目的ですが、特定技能は就労目的であり、より実践的な労働が可能です。
Q. 技能試験はどこで受けられますか?
A. 各国・各地域で随時実施されています。分野ごとに試験内容・主催団体が異なるため注意が必要です。