【2026年最新】永住申請は「3年ビザ」ではできなくなる?2027年4月から変わる在留期間要件を行政書士が解説

2027年4月から変わる永住申請の在留期間要件と3年ビザの経過措置を行政書士が解説

「永住申請は3年の在留期間でもできますか?」

これまで永住許可申請では、在留期間が「3年」であっても、一定の取扱いにより「最長の在留期間をもって在留している」として扱われてきました。

しかし、2027年(令和9年)4月1日から、この取扱いが変更されます。

そのため、現在「技術・人文知識・国際業務」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などで在留しており、将来的に永住申請を考えている方にとっては重要な変更です。

ただし、「2027年4月から3年の在留期間では絶対に永住申請できない」という単純な話ではありません。2027年3月31日時点で3年の在留期間を持っている方には経過措置も設けられています。

この記事では、出入国在留管理庁が公表している内容をもとに、2027年4月から何が変わるのか、行政書士がわかりやすく解説します。

永住申請には「最長の在留期間」が必要

永住許可については、出入国在留管理庁が「永住許可に関するガイドライン」を公表しています。

その中では、永住が日本国の利益に合すると認められるための要件の一つとして、現在持っている在留資格について、最長の在留期間をもって在留していることが示されています。

たとえば、最長の在留期間が「5年」とされている在留資格であれば、本来は5年の在留期間を持っていることが基準となります。

しかし、これまでは特例的な取扱いとして、在留期間が「3年」の場合についても「最長の在留期間をもって在留している」ものとして扱われてきました。

2027年3月31日までは「3年」でも最長期間として扱われる

2026年2月24日に改訂された「永住許可に関するガイドライン」では、2027年3月31日までの間は、在留期間「3年」を有する場合についても「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うことが明記されています。

したがって、2026年現在、在留期間が3年だからという理由だけで、直ちに永住申請ができないというわけではありません。

もちろん、永住許可には在留期間以外にも、在留年数、納税、年金、健康保険、素行、生計状況など複数の審査事項があります。

「3年を持っている=永住許可される」という意味ではありませんので注意が必要です。

2027年4月1日から「3年を最長とみなす取扱い」が変更

出入国在留管理庁は、2027年4月1日から、これまで行われてきた「3年」を最長の在留期間とみなす取扱いを改めることを公表しています。

変更後は原則として、その在留資格について定められている実際の最長の在留期間を持っていることが求められることになります。

そのため、最長期間が5年とされている在留資格について、今後新たに永住申請を検討する場合には、原則として5年の在留期間を取得しているかどうかが重要になります。

ポイント

  • 2027年3月31日までは「3年」でも最長期間として取り扱われる
  • 2027年4月1日以降は原則として実際の最長在留期間が必要になる
  • ただし、2027年3月31日時点で「3年」を持っている方には経過措置がある

重要|2027年3月31日時点で「3年」を持っている人には経過措置がある

今回の変更で特に注意したいのが、経過措置です。

出入国在留管理庁は、2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有している方について、その在留期間内に永住許可申請の処分を受ける場合には、初回に限り「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うとしています。

つまり、「3年の人は2027年3月31日までに必ず永住申請しなければならない」という意味ではありません。

たとえば、2027年3月31日時点で有効な「3年」の在留期間を持っている方については、その3年の在留期間内に処分を受ける場合、初回に限って経過措置の対象となる可能性があります。

ここは誤解しやすい部分です。

単純に「2027年4月1日になった瞬間、3年では永住申請できなくなる」という制度ではありません。

では、3年のうちに永住申請した方がいい?

現在3年の在留期間を持っている方の中には、「それなら今のうちに永住申請した方がいいのでは?」と考える方もいるでしょう。

しかし、在留期間だけを理由に急いで申請することはおすすめできません。

永住許可は、在留期間だけで判断されるものではないからです。

現在の永住許可ガイドラインでは、原則として一定期間日本に継続して在留していることのほか、納税、公的年金、公的医療保険の保険料、入管法上の届出義務などの公的義務を適正に履行していることなどが求められています。

特に注意したいのが、税金や社会保険料の支払いです。

申請時点で支払いを済ませていても、本来の納付期限までに支払われていなかった場合には、原則として消極的に評価されることがガイドライン上も示されています。

そのため、在留期間が3年だからといって急いで申請するよりも、まず自分の在留歴や納税・社会保険の状況などを確認し、申請できる状態にあるかを判断することが重要です。

「3年から5年に変更してほしい」と申請できる?

「永住申請をしたいので、3年から5年に変更してください」と希望すれば、必ず5年がもらえるわけではありません。

在留期間は、本人が自由に選択できるものではなく、在留状況や活動内容などを踏まえて出入国在留管理庁が決定します。

そのため、在留期間更新許可申請をした結果、引き続き3年になることもあります。

永住申請を見据える場合には、単に「次は5年を希望する」というだけではなく、現在の在留状況に問題がないか、各種届出や公的義務を適切に履行しているかなども確認しておくことが大切です。

永住申請は「在留年数」だけでは決まらない

永住申請について、「日本に10年住めば申請できる」「5年の在留期間があれば大丈夫」と考えている方もいますが、実際にはそれだけではありません。

一般的な永住許可では、原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち一定期間は就労資格または居住資格で在留していることなどが求められます。

一方、日本人・永住者・特別永住者の配偶者、定住者、高度外国人材などについては、在留年数に関する特例があります。

したがって、永住申請ができる時期は、現在の在留資格、これまでの在留歴、婚姻状況、高度人材ポイントなどによって異なります。

2026年以降は永住許可制度全体の動向にも注意

永住許可については、今回の「3年」の取扱いだけではなく、制度全体について見直しが進められています。

2026年8月時点では、出入国在留管理庁から「永住許可に関するガイドライン」のさらなる改定案も公表されています。

そのため、2027年以降に永住申請を予定している方は、過去の記事や古い情報だけで判断せず、実際に申請する時点の最新のガイドラインを確認することが重要です。

埼玉県で永住申請をご検討の方へ

エールZEAL国際行政書士事務所では、埼玉県比企郡滑川町を拠点に、永住許可をはじめとした在留資格・外国人ビザ申請を取り扱っています。

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、熊谷市、坂戸市、鶴ヶ島市、川越市など埼玉県内で永住申請をご検討の方からのご相談にも対応しております。

「現在3年の在留期間だが永住申請できるのか」「2027年の変更前に申請した方がいいのか」「自分が永住の要件を満たしているかわからない」といった場合には、個別の在留状況を確認したうえで検討する必要があります。

永住申請をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

永住申請について相談する

まとめ

2027年4月1日から、永住許可申請における在留期間「3年」の取扱いが変更されます。

  • 2027年3月31日までは「3年」でも最長の在留期間として取り扱われる
  • 2027年4月1日以降は原則として各在留資格の実際の最長在留期間が必要になる
  • 2027年3月31日時点で「3年」を持つ方には一定の経過措置がある
  • 永住許可は在留期間だけではなく、在留歴・納税・年金・健康保険なども総合的に審査される

特に経過措置については、「2027年4月から3年では一切申請できない」と誤解しないことが重要です。

永住申請を検討している場合には、ご自身の在留カードの期間だけで判断せず、これまでの在留状況や公的義務の履行状況も含めて確認しておきましょう。


※本記事は2026年8月時点で公表されている出入国在留管理庁の情報をもとに作成しています。制度・ガイドラインは変更される可能性があるため、実際の申請時には最新情報をご確認ください。

参考:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」

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