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あごに手を添えたスーツ姿の人物と「不許可となる麻雀店のレイアウトとは?」の文字を配したイラスト

麻雀店の営業許可で「通らないレイアウト」とは?

麻雀店(雀荘)を営業するためには、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」に基づく風俗営業許可(4号営業)が必要です。申請では、店舗の場所や人的要件とともに、構造・設備が基準を満たすか確認されます。特に、見通しの確保や構造要件に反していると、営業許可は下りません。

この記事では、麻雀店の開業を目指す方向けに「どんなレイアウトが通らないのか」、その代表例と改善ポイントを詳しく解説します。


■ レイアウトNGの典型パターン

1. 見通しを妨げる壁・パーテーションの設置

施行規則第7条は、4号営業の客室内部に見通しを妨げる設備を設けないことを求めています。次のような設備・配置を確認します:

  • 一つの客室内部を設備で区切り、見通しを妨げている
  • 仕切りや背の高い椅子等が、客室内部の見通しを妨げる位置にある
  • のれん・カーテン・すだれ等で遮っている

警察庁の解釈運用基準は、仕切り・ついたて・カーテン・背の高い椅子等を挙げ、背の高い椅子は高さがおおむね1m以上と説明しています。すべての設備を高さだけで判定する基準ではなく、客室内部の見通しと配置を確認します。例えば壁際の調理場との間でも、客室内の見通しを妨げない方法なら設備を設けられるとされています。

2. 客室と受付が分断されている

受付と客室を区分する場合は、どこが客室に当たるかを図面で明確にし、客室内部の見通しや出入口などを確認します。「受付の一点から全ての客席が見えること」を一律の条文上の基準とするものではありません。複数の区画を使う計画は、営業所の範囲も含めて事前に管轄警察署へ確認しましょう。


■ 計画別に確認したいポイント

確認例①:2部屋を借りて店舗として使う計画

複数の部屋を使用する計画では、営業所の範囲、客室とそれ以外の区画、出入口や移動経路を図面で示します。部屋数だけで可否を決めず、予定する構造について管轄警察署に相談してください。

確認例②:卓の間に仕切りを置く計画

卓の間にパーテーションやカーテンを設けるときは、客室内部の見通しを妨げないかを確認します。高さ・形状・配置を図面に示し、工事や購入の前に計画を相談しましょう。


■ レイアウトで確認する基本事項

  • 客室内部に見通しを妨げる設備がない
  • 仕切りや椅子等は高さだけでなく形状・配置を確認する
  • 照明は十分で暗がりがない
  • 客室の範囲と受付・調理場等の区分が明確である
  • 店員の動線が明確で、常に客室を把握できる

警察の風営担当は、レイアウト図面だけでなく、現地確認時に「レイアウト通りに施工されているか」も詳細にチェックします。


■ 図面の注意点:CADだけでは足りないことも

図面は、店舗の構造、窓やドアの位置、各部屋の寸法、設備の配置などを正確に記載し、縮尺も明記します。とくに注意すべきは:

  • 窓やドアの「可動範囲」も示す
  • 客室と受付の視認性を意識した設計
  • 複数用途スペースは用途を明記(例:倉庫、待合、トイレ)

作成方法にかかわらず、寸法や面積、設備の高さ・位置が読み取れ、現況と整合する図面を用意します。CADを使っているだけで基準を満たすものではありません。


■ 麻雀店許可の申請前にチェックすべきこと

  1. 契約前に用途地域と県条例の営業制限地域を調べる
  2. 近隣に学校・病院・図書館などがないか(許可に影響)
  3. 構造変更が必要な場合、オーナーの承諾が取れるか
  4. 店員や管理者の選任・身分証明書の取得
  5. 建築確認済証・消防検査済証など必要書類の準備

これらを確認せずに物件を契約してしまうと、「そもそも営業できない」という事態になりかねません。


■ 行政書士によるサポートが有効な理由

麻雀店の許可では、店舗の場所、営業者・管理者の要件、構造・設備などを合わせて確認します。当事務所では次の準備をサポートします:

  • 用途地域や規制の事前調査
  • 許可が取れるかどうかの物件診断
  • 風営法に適合した図面作成・施工アドバイス
  • 所轄警察との事前協議の代行
  • 申請書類の作成・提出代行

「図面を描いたがダメだった」「店舗は完成しているのに許可が下りない」など、後戻りできない失敗を避けるためにも、最初から専門家を入れて進めるのが成功のカギです。


■ まとめ

麻雀店の営業許可を取得するには、レイアウトの設計段階から「風営法を意識した構造」にすることが不可欠です。特に見通し・照明・客室の出入口などは、4号営業に適用される基準と照合し、図面と現況を一致させることが大切です。

物件選びから内装の設計、許可申請に至るまで、慎重に段階を踏んで、失敗のない開業を目指しましょう。

制度の確認:警察庁・解釈運用基準(第12の8)風営法施行規則第7条(2026年9月確認)

ご相談の前に、相談料・報酬お問い合わせをご確認ください。

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