500万円未満の工事だけど許可は必要?
建設業許可が不要となるケースと、必要となる例外を徹底解説
基本ルール:500万円未満は原則「許可不要」
建設業法では、軽微な建設工事には建設業許可を必要としないと定められています。 以下の基準を満たす場合、許可は原則不要です:
- 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満(木造住宅は延床面積150㎡未満)
- 建築一式以外の工事(電気・内装・解体など):1件の請負代金が500万円未満
この金額には消費税も含まれます。また、工事ごとで判断されるため、年間の合計では判断しません。
例外に注意!許可が必要なケース
次のようなケースでは、500万円未満であっても建設業許可の取得を強く推奨します。
- 元請業者として継続的に工事を請け負う場合
- 大手企業や官公庁の下請工事を行う場合(取引先の信用性確保)
- 社会的信用が求められる公共工事や大型施設の改修等に関わる場合
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録を行いたい場合
- 融資・資金調達・入札参加などの事業拡大を検討している場合
建設業許可を取得するメリット
- 事業の信頼性が高まり、元請業者・銀行からの評価が上がる
- より高額な案件に参入でき、売上規模を拡大しやすくなる
- 元請としての地位を確立でき、下請け脱却の足掛かりとなる
- 建設業界でのブランディングや職人の採用にもプラスに働く
よくある質問(Q&A)
Q. 消費税を含めたら500万円を超えるかもしれません。どう判断しますか?
A. 消費税を含んだ請負金額で判断しますので、税込金額が基準となります。
Q. 元請からの指示で許可が必要と言われましたが、法律上は不要ですよね?
A. 法律上は不要でも、取引先が独自の判断で許可を条件とするケースがあります。
Q. 許可を取得すると、更新や報告の手間がかかるのでは?
A. はい、5年ごとの更新や決算変更届などは必要ですが、当事務所で継続的にサポート可能です。