
個人で営業しているお店を法人化するときは、税務上の届出や銀行口座の変更とあわせて、現在の許可・届出を誰の名義で取得しているかを確認してください。個人と、その個人が代表者になる会社は、法律上は別の営業者です。代表者、店名、従業者、内装が同じでも、個人名義の風俗営業許可を会社がそのまま使えるとは限りません。
風俗営業1号の店舗と麻雀店では、法人を営業者とする新規許可の検討が必要です。深夜酒類提供飲食店営業では、旧営業者側の廃止と新しい法人側の営業開始届出を整理します。会社設立日だけで切替日を決めず、営業を行う主体と手続きの順番を揃えることが大切です。
法人化は「名前の変更」だけではありません
会社の商号変更や、同じ会社の代表取締役が交代する場合は、法人そのものが同一であることを前提とする変更手続きの問題です。これに対し、個人事業から新設会社へ営業を移す場合は、営業者が変わります。この違いを押さえると、変更届で済むのか、新規手続きが必要なのかを相談しやすくなります。
風営法には相続、法人の合併、法人の分割について承認による承継の仕組みがあります。しかし、個人が会社を設立したという事情だけで、その仕組みが当然に利用できるわけではありません。いわゆる法人成りを、法人同士の合併と同じ手続きとして進めないでください。
また、会社を設立しても、一定期間は個人が営業を続ける計画があり得ます。その場合は、実際の売上の帰属、雇用、店舗使用、営業の管理を含めて、誰が営業しているかを明確にする必要があります。帳簿だけ個人のままにして、実際には会社が運営するという整理では、許可の名義と実態がずれるおそれがあります。
手続き別に切替の考え方を整理する
| 現在の営業 | 法人化で最初に確認すること | 切替前の注意 |
|---|---|---|
| 接待を伴う1号営業 | 法人を申請者とする新規許可の必要性 | 会社が営業を始める前に許可関係を整える |
| 4号の麻雀店 | 法人名義の許可と管理者、店舗使用権原 | 旧許可を買い取ったような扱いにしない |
| 深夜酒類提供飲食店営業 | 個人側の廃止届出と法人側の開始届出 | 開始届出の提出時期を営業開始日から逆算する |
| 飲食店営業許可 | 保健所の事業譲渡等に関する手続き | 警察の手続きとは別に確認する |
表は一般的な確認の入口です。既存の許可内容、事業の移し方、営業所の変更、既に行った届出によって必要な対応が変わります。飲食店営業許可には食品衛生法上の承継に関する制度があるため、「どの許可も全て取り直す」と一括で決めることも適切ではありません。
法人の資料は設立後に初めて取得できるものがある
法人の風俗営業許可申請では、定款、登記事項証明書、法人の誓約書、役員に関する住民票や身分証明書等が必要になります。株式会社の場合には株主名簿も確認対象です。代表者一人の資料だけを集めれば終わりと考えず、役員構成と必要資料を一覧にしてください。
会社設立前には確定できない登記事項があるため、申請準備と設立準備は並行して進めつつ、最後に登記された情報と申請書を照合します。商号、本店所在地、代表者、役員名、目的、設立日を別々の資料へ転記すると誤りが起こりやすいので、基礎情報の一覧を一つ作ると整理できます。
2025年の改正を踏まえ、法人と密接な関係を有する法人等についても確認が必要になる場合があります。形式上の役員だけでなく、出資や支配関係を把握する資料が必要となるか、最新の様式と個別事情で確認してください。定款の目的の書き方だけで許可の可否が決まるという説明は避け、予定する事業内容と申請内容の整合性を検討します。
賃貸借契約と法人の店舗使用を揃える
個人名義で契約している店舗を会社が使用するときは、賃貸人との契約関係も確認します。個人の賃借権があることと、会社がその場所で営業できることは同じではありません。契約の名義変更、契約の承継、新たな賃貸借、使用承諾など、どの形で使用権原を示せるかを貸主・管理会社と相談します。
転貸禁止の条項、営業用途、内装変更、看板、営業時間などの条件も再確認してください。家賃の支払口座を法人へ変えただけでは、店舗使用の権原を説明できない場合があります。反対に、決まった書式の使用承諾書が一枚あれば全て解決するというものでもありません。建物の所有者、賃貸人、賃借人の関係がわかる資料を揃えます。
居抜き店舗でも、前の営業者の許可証や図面は参考資料です。法人化を機に座席を増やす、客室を仕切る、麻雀卓を入れ替えるなどの変更がある場合は、新しい営業の実態を申請に反映します。元の図面に会社名だけを上書きする方法は、現況との不一致を見落とす原因になります。
営業を止めない計画ほど日程の調整が必要です
切替日には、会社の設立、賃貸借関係、保健所の手続き、風俗営業許可又は深夜届出、税務・雇用の整理が関わります。「翌月から全部会社名義にする」と先に決めると、必要な許可が間に合わないおそれがあります。提出すればその日に許可が出るわけではなく、書類の補正や店舗の確認にも時間が必要です。
実務上は、希望する切替日、旧営業者が営業する最終日、新営業者が営業する初日を区別して計画を作ります。許可申請の見通しが立つまでは、法人の営業開始を確定事項として告知しないことも検討します。会社設立だけを急いでも、店舗営業の切替を安全に早められるとは限りません。
説明用の架空例:同じ店長が会社の代表者になる場合
個人で麻雀店を営むAさんが、同じ場所で新会社を設立し、自分が代表取締役と管理者になる計画を考えたとします。Aさん本人が変わらなくても、会社が営業主体になる時点では別の営業者です。そこで、法人の許可準備、賃貸人との確認、法人資料の収集、旧許可の返納時期を一つの日程表で整理します。この例は手続きの考え方を示す架空例で、実際の受任実績ではありません。
相談前に準備すると話が進みやすい資料
- 現在の許可証、深夜営業の届出控え、飲食店営業許可関係の資料
- 会社の設立予定又は登記事項証明書、定款、役員と出資関係の一覧
- 現在の賃貸借契約書、貸主・管理会社との連絡状況
- 過去の申請図面と、今回変更する内装・設備の情報
- 希望する法人への切替日と、現在の営業状況
資料が手元にない項目は「ない」「前の担当者が保管している」「わからない」と分けて伝えてください。全て揃うまで相談を待つ必要はありません。先に営業者の切替方法を確認した方が、不要な証明書の取得や図面の作り直しを減らせます。
熊谷市、東松山市、川越市など埼玉県内の店舗では、店舗所在地を管轄する警察署が申請の窓口になります。個人の住所地や会社の本店所在地だけで提出先を判断しないでください。保健所は営業施設の所在地と自治体の管轄を別に確認します。
法人化とあわせて営業内容も変えるとき
接待を始める、営業時間を延ばす、麻雀営業から別の営業へ変えるといった計画は、法人化とは別の確認事項です。深夜営業の届出をしていたバーが会社へ切り替わるときに接待も始めるなら、単に法人の開始届出を提出するという整理にはできません。予定する接客、酒類提供、営業時間、設備を具体的に伝え、必要な手続きを先に確認します。
切替日を決める前に作る確認表
法人化を検討するときは、手続きごとに「現在の名義」「切替後の名義」「必要な資料」「確認する窓口」「営業開始との関係」を書き出します。許可証の名義だけでなく、賃貸契約、飲食店営業許可、管理者、従業者との契約がどの主体へ対応するかを同じ表で見ます。
許可申請の準備で役員資料を集めている間に役員構成を変えた場合には、必要資料も変わることがあります。会社設立を担当する専門家と店舗手続きを担当する行政書士が違う場合は、商号や本店だけでなく、役員・出資関係の確定時期も共有してください。登記後の変更を見込んでいるなら、その予定も初めに伝えます。
法人化にあわせて管理者が交代する場合には、営業者変更と管理者の選任を一緒に整理します。同じ人を管理者にする場合でも、その人の住所や勤務の状態が以前と変わっていないかを確認してください。過去に出した証明書を無条件に新しい申請へ流用するのではなく、最新の資料要件を確認します。
最後に、旧営業者の資料をいつどこへ引き継ぐかを決めます。許可証は返納に関わり、図面は現況照合に役立ち、従業者名簿等には保存と個人情報の管理が関わります。一括して新会社へ渡す、又は旧個人事業の資料を全て捨てるという扱いではなく、資料の役割と保存の必要性を分けて確認しましょう。
当事務所への相談では、現在の名義と新しい営業主体を整理し、風俗営業1号、麻雀店、深夜酒類提供飲食店営業のどの手続きに関わるかを確認します。1号許可申請の案内、麻雀店の許可申請の案内、深夜営業届出の案内をご覧いただき、法人化に伴う営業手続きを相談するから現状をお知らせください。報酬と実費は料金案内と個別見積りで確認します。
参考資料・確認日
情報確認日:2026年10月3日。法令上の説明と、資料整理・進め方に関する実務上の提案を分けて記載しています。個別店舗は現行の様式と管轄窓口で確認してください。
- e-Gov|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律:第3条・第7条〜第11条:営業者、承継、名義貸し、返納の区別
- 埼玉県警察|風俗営業等に関する申請手続:法人・役員・管理者の申請資料と提出窓口
- 埼玉県|すでに食品営業をしている方へ:法人切替・営業譲渡等と食品営業変更の区別