本文へ移動
公開 更新
店内を背景に片手を広げるベスト・蝶ネクタイ姿の人物と、店舗の段差についての見出しを配したイラスト。

【徹底解説】風俗営業許可と「段差のある部屋」|構造要件から実務対応まで詳しく解説

スナック・キャバクラ・ラウンジなどの風俗営業許可を申請するにあたり、営業所内の構造は非常に重要な審査ポイントです。

特に、床に段差のあるレイアウトは、許可申請において構造基準違反とされる可能性があり、見落とすと開業スケジュールに大きな影響を与えることもあります。

この記事では、風営法に基づく構造要件の観点から、段差が問題になる理由や計画時に確認したい事項を整理します。主に、接待を伴う飲食店などの1号営業を取り上げます。

当事務所では、埼玉県東松山市、熊谷市、滑川町、嵐山町、坂戸市、鶴ヶ島市、川越市、川島町、大宮(さいたま市)を中心に、風俗営業許可の取得サポートを行っています。


1. 風俗営業の「構造要件」とは?

営業所の構造・設備の技術上の基準は、風営法施行規則第7条の表で営業の種類ごとに定められています。1号営業では、例えば次を確認します。

  • 客室の見通しが確保されていること
  • 客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 客室が複数ある場合の各客室の床面積と、出入口の施錠設備の制限
  • 照度・騒音等の営業種別に応じた基準と、客室内部が営業所外から容易に見通せない構造

警察庁は、見通しを確保する必要があるのは客室の内部と説明しています。客室内部の見通しと、営業所の外からの視線は別の基準です。


2. なぜ「段差」が問題視されるのか?

営業所の内部に段差がある場合、次のようなリスクが発生します。

  • 段差のある空間に死角が生まれる
  • 段差によって空間が区切られ、個室性が高くなる
  • 家具や手すり等の配置と組み合わさり、客室内部の見通しを妨げる
  • 階層差が視線を遮り、「見通し」の確保が難しくなる

段差があることだけで直ちに不適合になるとは限りません。客室の範囲と設備の配置を示し、適用される基準を満たすか確認します。


3. よくある段差構造と指摘されやすいケース

① 小上がりのあるレイアウト

小上がりを設ける場合は、床の高低差に加え、周囲の壁・手すり・椅子等が客室内部の見通しを妨げないかを確認します。

② 段差で区切られた半個室スペース

段差に仕切りや壁を組み合わせる場合は、同一客室内部の設備なのか、別の客室を構成するのかを図面で確認します。客室を分ける場合には、それぞれに適用される床面積等の基準も確認が必要です。

③ ステージ付きフロア

ステージを設ける場合は、用途や営業内容、客室との区分、周囲の設備を確認します。高低差があるという理由だけで結論を出さず、図面上の寸法と見通しを検討してください。


4. 段差があっても許可される条件とは?

段差のある計画では、次の点を確認します。この一覧だけで許可が保証されるものではなく、場所・人的要件なども別に審査されます。

  • 段差部分に死角が生じない構造になっている
  • 壁・パーテーション・カーテンなどで視線が遮られていない
  • 客室の範囲と区分を明確にし、各客室の基準を確認している
  • 図面を用いた管轄警察署への事前相談で、確認事項を整理している
  • 段差の図面反映・写真添付などで正確に構造を説明している

客室内部に見通しを妨げる設備があるなど、適用される構造・設備の基準を満たさない場合は、設計変更や改修の検討が必要です。事前相談の回答だけで、最終的な許可が決まるものではありません。


5. 計画別に確認したいポイント

【確認例1】居抜き物件の小上がりを利用する

前の店舗の営業実績だけで新しい営業の適合性は判断できません。小上がりの高さ・形状と、周囲の設備を実測し、予定する営業に必要な基準と照合しましょう。

【確認例2】段差部分にガラス仕切りや手すりを設ける

ガラスや低い手すりであっても、名称や材質だけで適合すると決めず、客室内部の見通しと実際の配置を確認します。設置予定の寸法・形状が分かる図面で相談してください。

【確認例3】段差付近にパーテーションを置く

パーテーションの高さだけでなく、床の高低差を含めてどの位置で視線を遮るかを確認します。営業中に移動させる設備も含め、計画と実際の使用状態を整理しましょう。


6. 申請前にやっておくべき3つのポイント

① 図面と実際の構造を一致させる

申請時の配置図や立面図に、段差の有無や高低差、仕切りの位置を明確に記載し、現地との整合性を保つことが重要です。

② 警察への事前相談を必ず行う

施行規則と警察庁の解釈運用基準を踏まえ、計画した構造にどう適用されるかを管轄警察署に確認します。着工・設備購入の前に図面を用意すると、必要な修正を検討しやすくなります。

③ 行政書士や設計業者との連携

実際の申請では、内装業者・設計士・行政書士が連携して、構造要件に適合するレイアウトを検討するのが理想です。段差の扱いも専門家の判断を仰ぐべきです。


7. よくある質問(Q&A)

Q. 床に3~5cm程度の段差がありますが問題になりますか?

A. 3~5cmという高さだけで可否は判断できません。客室の範囲、段差と設備の位置、客室内部の見通しを合わせて確認します。

Q. 古い旅館の改装で段差が残っています。許可は取れますか?

A. 段差だけでなく、客室の床面積・見通し・出入口などを予定する営業の基準で確認します。建築・消防上の確認も含め、改装前に関係窓口へ相談してください。

Q. ステージ(床の高い演奏スペース)は許可されますか?

A. ステージの用途、客室との区分、周辺設備の配置を図面で示し、見通し等の基準との適合を確認します。催しの内容によって営業の種類も確認が必要です。


まとめ|段差は「構造の安全性」と「見通し性」がカギ

  • 段差の有無だけで適合・不適合を決めない
  • 見通し確保・視線の遮りの有無が重要な判断ポイント
  • 図面と現況を一致させ、管轄警察署へ事前に相談する
  • 基準に照らして設備配置や改修の必要性を検討する

当事務所では、段差のある店舗の構造確認や図面作成、警察との事前相談の同行まで、東松山・熊谷・滑川町・嵐山町・坂戸市・鶴ヶ島市・川越・川島町・大宮を中心にトータルでサポートしています。

構造に不安がある方は、地域に精通した専門家にお早めにご相談ください。

制度の確認:警察庁・解釈運用基準風営法施行規則第7条(2026年9月確認)

ご相談の前に、相談料・報酬をご確認ください。

▶ 風俗営業許可のご相談はこちら

▶ 飲食業・風俗営業許可トップページへ戻る

▶ 記事へ

Follow me!

お手続きのご相談はこちら

状況に応じて、必要な準備と進め方をご案内します。

PAGE TOP