農地法第3条許可とは?農地の名義変更・売買時のポイントを解説|エールZEAL行政書士事務所

農地法第3条許可とは?
― 農地を農地のまま売買・賃貸するための重要な手続き ―
農地法第3条許可は、農地のまま利用目的を変えずに、他人に売ったり貸したりする際に必要な法的手続きです。
これは農地が適切に管理され、耕作が継続されることを目的としており、農業を行う意思と能力がある人に限って農地の取得・賃借が認められるという仕組みになっています。
第3条許可が必要なケースの具体例
- 親の農地を子が相続ではなく売買で取得し、農業を継ぐ
- 農業法人が農地を買い取り、事業拡大のため耕作地を増やす
- 高齢者が営農をやめ、地域の若手農業者に農地を貸し出す
許可を得るための要件と審査ポイント
許可の審査では、農地を取得または借りる人(譲受人)が「適正な農業者」であるかどうかが確認されます。主な審査ポイントは次の通りです:
- 年間150日以上の農業従事実績や計画があるか
- 農地を継続的に耕作し、適切に管理できるか
- 農地の集積や分散防止に配慮した利用計画であるか
申請から許可までの流れと実務ポイント
- 契約予定者の確定(売主・買主、貸主・借主)
- 農業委員会への事前相談(利用目的・取得理由の説明)
- 必要書類の収集(登記簿謄本、公図、耕作計画書、本人確認書類等)
- 申請書の作成と提出(郵送・持参、地域により異なる)
- 農業委員会による審査と許可(審査会にて承認)
- 許可後に売買契約や賃貸借契約を実施(登記変更・引渡し等)
注意すべき点として、農業委員会の許可前に契約や名義変更をしてしまうと、契約が無効となるリスクがあります。 必ず「許可取得→契約・登記」という順序を守ることが重要です。
当事務所のサポート内容
- 事前相談への同行やヒアリングの代行
- 農業委員会との条件調整や計画案の作成補助
- 必要書類の取得・耕作計画の作成支援
- 申請書類一式の作成と代理提出
- 許可後の契約・登記に関するフォロー