
2026年10月1日以降に受け付けた在留資格変更・在留期間更新の申請は、許可される在留期間と申請方法によって手数料が異なります。窓口申請は1万円から7万5,000円、オンライン申請は決済手数料を含め1万330円から6万5,550円です。永住許可は20万円に改定され、オンライン申請は利用できません。
金額を決める基準日は「許可を受けた日」ではなく、原則として申請が受け付けられた日です。2026年9月30日までに受け付けられた申請なら、許可が10月1日以降でも改定前の額になります。
制度確認日:2026年10月22日。以下は同日時点の出入国在留管理庁の公式案内に基づきます。
まず確認する3つのポイント
- 受付日:2026年10月1日以降の受付分に新料金が適用されます。9月30日までの受付分は、結果が10月以降でも旧料金です。
- 手続の種類:変更・更新は許可時の在留期間で金額が決まります。永住許可は別枠で20万円です。
- 申請方法:変更・更新は窓口よりオンラインの方が低い料金ですが、オンライン申請の対象になるかを先に確認します。決済手数料も加算されます。
変更・更新の料金表
以下は、在留資格変更許可または在留期間更新許可を受ける場合の料金です。窓口申請は収入印紙で納付します。オンライン申請の金額には、指定決済代行事業者の決済手数料を含めています。
| 許可された在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請の合計 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,330円 |
| 3か月超~6か月以下 | 18,000円 | 15,330円 |
| 6か月超~1年未満 | 25,000円 | 21,330円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,330円 |
| 1年超~3年未満 | 48,000円 | 42,330円 |
| 3年以上~5年未満 | 64,000円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,550円 |
オンライン合計には、手数料に加えて330円または550円の決済手数料が含まれます。申請時に希望した在留期間ではなく、許可時に決定された期間の区分を見て納付額を確認してください。
永住許可は20万円、オンライン申請は対象外
2026年10月1日以降に受け付けられた永住許可申請は、許可を受けるときの手数料が200,000円です。窓口で収入印紙により納付します。永住許可申請は在留申請オンラインシステムの対象ではありません。
9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の10,000円です。申請書を作り始めた日や発送日ではなく、受付の記録を確認してください。
いつの料金になる?受付日と支払日の違い
改定後の料金は2026年10月1日以降に受け付けた申請に適用されます。手数料そのものは、変更・更新・永住の許可を受けるときに納めます。そのため、申請受付日と実際の支払日は別の日になることがあります。
| 申請の受付日 | 許可・支払日 | 適用額の考え方 |
|---|---|---|
| 2026年9月30日 | 2026年10月以降 | 改定前の額。変更・更新は窓口6,000円、オンライン5,500円。永住は10,000円。 |
| 2026年10月1日以降 | 許可を受けるとき | 許可された期間と申請方法に応じた新料金。 |
例:10月15日に結果を受け取っても、9月30日までに受付済みなら旧料金です。一方、10月1日に申請した場合は、結果が後日でも新料金の対象です。受付日を示すオンラインの受付通知、窓口の控え、申請番号などを保管しておくと確認しやすくなります。
オンライン申請の支払い方法と注意点
オンライン申請の手数料は、収入印紙ではなく、指定事業者を通じたコンビニ決済または銀行決済で納付します。クレジットカード決済とQRコード決済には対応していません。銀行決済はインターネットバンキングを利用できる場合があります。
- 申請時に受付日と受付番号を保存します。
- 審査完了後の案内に従い、許可期間に応じた金額を確認します。
- 案内に記載された公式の支払先から、コンビニまたは銀行で納付します。
- 支払いが完了したことを示す画面や記録を保存し、在留カード等の受領案内を確認します。
出入国在留管理庁は、手数料を求める不審なメールへの注意も掲載しています。検索結果やSMSにある支払リンクをそのまま開かず、オンライン申請の公式手数料・納付方法案内に記載された連絡元や手順と照合してください。
減額や免除は誰でも利用できるわけではない
一定の要件を満たす場合、手数料の減額や免除を受けられることがあります。ただし、「収入が少ない」「人道上の配慮が必要」のどちらか片方だけで自動的に減額される制度ではありません。公式Q&Aでは、生活保護法上の要保護者に準ずる程度の困窮と、人道上の配慮が必要であることの両方が必要とされています。
- 変更・更新は、減額対象に該当し、許可される在留期間が3か月を超える場合、納付額を10,000円まで減額できることがあります。
- 永住許可の減額後の額は20,000円です。減額の対象となる申請者は、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子等に限られます。
- 減額には、対象類型に応じた資料の提出が必要です。オンライン申請では減額措置を扱っていないため、疎明資料を提出する場合は窓口申請を確認します。
- 免除の対象は外交・公用など限られたケースです。一般的な経済的困難だけで免除されるものではありません。
減額を希望する場合は、申請準備の段階で最新の対象者ガイドラインと提出資料を確認してください。申請後に必要な資料を追加できるかなど、個別の扱いは管轄の出入国在留管理官署に確認します。
よくある間違い
- 許可日で旧・新を分ける:基準は受付日です。9月30日までの受付分なら、10月以降の許可でも旧額です。
- オンライン額に決済手数料を足し忘れる:表のオンライン合計には330円または550円の決済手数料が入っています。窓口料金と単純比較するときは合計額で比べます。
- 希望した期間で支払額を決める:許可時に決まった在留期間の区分を確認します。
- 永住許可もオンライン申請する:永住許可はオンライン申請の対象外です。変更・更新のオンライン手続と混同しないようにします。
- 減額を前提に予算を組む:困窮だけ、または人道的配慮だけで該当するわけではなく、対象の判断は個別です。
申請前の確認チェックリスト
- 申請するのは在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可のどれか
- 受付日が2026年9月30日までか、10月1日以降か
- オンライン申請の対象となる申請者・在留資格か
- 変更・更新は、許可された在留期間の料金区分を確認したか
- オンラインの場合、決済手数料を含めた合計額と利用可能な支払方法を確認したか
- 減額を検討する場合、困窮と人道的配慮の要件、対象者、疎明資料を確認したか
- 受付通知・申請番号・支払い記録を保存したか
費用を整理するときは、官公庁手数料と専門家報酬を分ける
この記事の金額は、在留資格変更・更新・永住許可にかかる官公庁の手数料です。申請書類の作成、事情の調査、申請取次などを専門家へ依頼する場合の報酬とは別です。費用を見積もるときは「申請方法・受付日・許可期間」と「依頼する業務の範囲」を分けて確認してください。
永住申請の対象要件や必要書類については、永住申請の要件・必要書類を整理した記事も参考にできます。手数料や申請方法は改定されることがあるため、申請前には出入国在留管理庁の最新案内を確認してください。
公式資料
- 出入国在留管理庁:2026年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等
- 出入国在留管理庁:在留資格変更許可申請(窓口料金・納付方法)
- 出入国在留管理庁:在留期間更新許可申請(窓口料金・納付方法)
- 出入国在留管理庁:永住許可申請(手数料)
- 出入国在留管理庁:オンライン申請の手数料額・納付方法
- 出入国在留管理庁:2026年10月1日以降の減額・免除措置
- 出入国在留管理庁:手数料改定に関するQ&A
- 出入国在留管理庁:オンライン申請Q&A(永住申請の対象範囲)
確認日:2026年10月22日。手数料額、減額要件、納付手順は個別の申請状況や改定により異なる場合があります。最新の公式案内で再確認してください。
