農地転用の手続きをしっかりサポート
許可申請・届出・相談まで、行政書士が一括で対応。確実な申請でスムーズな土地活用を。
農地転用とは
農地を住宅・駐車場・事業用地などに用途変更するには「農地転用」の許可が必要です。農地法に基づき、3条・4条・5条の転用手続きに分類され、用途や所有形態によって申請内容が異なります。
対応できる農地転用の種類
- 農地法第3条許可(農地を農地のまま売買・賃貸)
- 農地法第4条許可(自己の農地を自己で転用)
- 農地法第5条許可(農地を転用目的で売買・賃貸)
ご相談から申請までの流れ
- 無料相談・現地確認
- 必要資料の確認と収集
- 役所や農業委員会との事前協議
- 申請書類の作成・提出
- 許可取得・登記など後続手続き
当事務所のサポート内容
- 転用可否の事前調査
- 役所・農業委員会との折衝
- 申請書・添付書類の作成
- 図面・位置図・公図取得と整理
- 許可後の登記・相談サポート
料金の目安:66,000円(税込)〜
※案件内容により異なります。
よくあるご質問
- Q. どんな土地でも転用できますか?
A. 市街化調整区域や農業振興地域の農地は制限があります。まずは調査が必要です。 - Q. 農地でなくても申請が必要?
A. 登記が宅地でも、現況が農地であれば農地扱いになることがあります。 - Q. 転用までどのくらいかかりますか?
A. 標準で1〜2ヶ月ですが、自治体や事前協議内容により変動します。